○大崎市リサイクルデザイン工房条例施行規則

平成18年3月31日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市リサイクルデザイン工房条例(平成18年大崎市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 大崎市リサイクルデザイン工房(以下「工房」という。)の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日

2 市長は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第3条 工房の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(利用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により工房の利用許可を受けようとする者は,リサイクルデザイン工房利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請について許可したときは,リサイクルデザイン工房利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更等)

第5条 工房の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用を取り消し,又は利用の内容を変更しようとするときは,リサイクルデザイン工房利用許可取消し・変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請について許可したときは,リサイクルデザイン工房利用許可取消し・変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 工房の使用料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(平23規則12・追加)

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定に基づく使用料の減免の割合は,次の各号に定める区分に従い,当該各号に定めるところによる。

(1) 市内の幼稚園,保育所,小学校,中学校,義務教育学校又は高等学校が教育目的(環境学習行事に限る。)のために利用する場合 100分の100以内

(2) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が公益上必要と認める場合 100分の100以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ,大崎市リサイクルデザイン工房使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請を受理したときは,その利用目的等を審査の上,減免の可否を決定し,大崎市リサイクルデザイン工房使用料減免決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平23規則12・追加,令5規則25・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 条例第8条の規定に基づく使用料の返還は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときに行うものとする。

(1) 天災その他自己の責めによらない事由により利用できないとき。

(2) 市長が別に定める期間内に利用の取り消しを申し出たとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市リサイクルデザイン工房使用料返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則12・追加)

(冷暖房料)

第9条 冷暖房設備を利用する場合の冷暖房料は,1時間につき100円とする。

2 冷暖房料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,第8条第1項の規定により使用料を返還するとき,その他市長が特別の理由があると認めるときは,この限りではない。

4 市長は,必要があると認めた場合は,冷暖房料を免除することができる。

(平23規則12・追加)

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 工房の建物,附帯設備等又は展示資料を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。

(4) 指定以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 使用した備品を原状に回復し,又利用した場所及び施設を清掃すること。

(6) 利用後は,リサイクルデザイン工房利用報告書(様式第5号)を提出すること。

(7) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた事項

(平23規則12・旧第6条繰下)

(運営委員会)

第11条 条例第8条に規定する大崎市リサイクルデザイン工房運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関の職員及び民間団体等の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認めた者

2 委員は,再任されることができる。

(平23規則12・旧第7条繰下)

(会長及び副会長)

第12条 運営委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平23規則12・旧第8条繰下)

(会議)

第13条 運営委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 運営委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めたときは,会議に委員以外の者に対し出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

5 この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,会長が運営委員会に諮って定める。

(平23規則12・旧第9条繰下)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,工房の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。

(平23規則12・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市リサイクルデザイン工房設置条例施行規則(平成9年古川市規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月10日規則第12号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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(平23規則12・一部改正)

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(平23規則12・追加)

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(平23規則12・追加)

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(平23規則12・追加)

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大崎市リサイクルデザイン工房条例施行規則

平成18年3月31日 規則第123号

(令和5年4月1日施行)