○大崎市農業集落排水事業条例

平成18年3月31日

条例第199号

(目的)

第1条 この条例は,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき,農業振興地域として指定された地域について,排水処理施設の整備を図り,もって農業集落における生活環境の改善及び農業用用排水の水質保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し,又は付随する廃水をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管,排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。),これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管,排水渠その他の排水施設(屋内の排水管,これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 処理区域 大崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年大崎市条例第262号)に基づき設置する排水処理施設により汚水を処理することができる区域をいう。

(令元条例31・一部改正)

第3条 削除

(令元条例31)

(排水設備の設置義務)

第4条 新たに処理区域とされることとなった区域内の土地の所有者(当該土地が建築物の敷地である場合にあっては,当該建築物の所有者)は,供用開始の日から3月以内に排水設備を設置しなければならない。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,前項の規定により排水設備を設置しなければならない者について,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,同項の期限を延長することができる。

(1) 地勢上,自然流下による農業集落排水処理施設への汚水の排出が困難である場合

(2) 前号に掲げるもののほか,特別の事由がある場合

(令元条例31・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合は,次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条第2号から第5号まで及び第7号から第10号までの規定の例によること。

(2) 排水設備は,農業集落排水処理施設のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。次号において「ます等」という。)に固着させること。

(3) 排水設備は,管理者が定めるところにより,農業集落排水処理施設の機能を妨げ,又は農業集落排水処理施設を損傷することのないように,ます等に固着させること。

(4) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,管理者が特別の理由があると認める場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

管勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(令元条例31・一部改正)

(排水設備の新設等の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめその内容が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて,管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は,その確認に係る内容の変更をしようとするときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。ただし,排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をする場合については,この限りでない。

(令元条例31・一部改正)

(工事業者)

第6条の2 排水設備の新設等の工事を行う者は,大崎市下水道条例(平成18年大崎市条例第254号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による指定を受けた者でなければならない。

(工事完了の検査等)

第7条 排水設備の新設等の工事を完了した者は,その工事の完了した日から10日以内に管理者にその旨を届け出なければならない。

2 管理者は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る工事が第5条各号に掲げる基準に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。

3 管理者は,前項の検査の結果,工事が第5条各号に掲げる基準に適合していると認めたときは,当該排水設備の新設等を行った者に対して,検査済証を交付するものとする。

(令元条例31・一部改正)

(工事の監理)

第8条 排水設備の新設等の工事は,下水道条例第8条の3第1項の規定に基づき管理者が登録した排水設備工事責任技術者の監理の下で行わなければならない。ただし,管理者が定める軽微な工事を行う場合については,この限りでない。

(令元条例31・一部改正)

(使用の開始等の届出)

第8条の2 継続して令第8条の2に定める量又は水質の汚水を排除して農業集落排水処理施設を使用しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,当該汚水の量又は水質及び使用開始の時期を管理者に届け出なければならない。その届出に係る汚水の量又は水質を変更しようとするときも,また同様とする。

2 継続して汚水を排除して農業集落排水処理施設を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設(以下「特定施設」という。)の設置者は,前項の届出をする場合を除き,管理者が定めるところにより,あらかじめ,使用開始の時期を管理者に届け出なければならない。

(令元条例31・一部改正)

(除害施設の設置義務)

第9条 農業集落排水処理施設を使用する者は,次に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,汚水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設けなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質を含まないこと。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項第2号から第10号までの規定は,1日当たりの平均的な汚水の量が10立方メートル未満である者には,適用しない。

3 製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して農業集落排水処理施設を使用する者に対する第1項の規定の適用については,同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と,同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と,同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と,同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と,同項第9号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と,同項第10号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

(令元条例31・一部改正)

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定施設(令第9条の2で定めるものを除く。第10条の9を除き,以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から汚水を排除して農業集落排水処理施設を使用する者は,令第9条の3に定める場合を除き,その水質が当該農業集落排水処理施設への排出口において次に掲げる基準に適合しない汚水を排除してはならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質を含まないこと。

(2) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して農業集落排水処理施設を使用する者に対する前項の規定の適用については,同項第2号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と,同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と,同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と,同項第7号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と,同項第8号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において,水質汚濁防止法の規定による環境省令により,当該汚水について第1項第2号から第8号までに掲げる項目に関し,当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては,同項に定める基準)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは,当該汚水に係る第1項第2号から第8号までに規定する基準は,前2項の規定にかかわらず,その排水基準とする。

4 第1項の規定は,一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から農業集落排水処理施設に排除する汚水については,当該施設が特定施設となった日から6月間(当該施設が管理者が定める施設である場合にあっては,1年間)は,適用しない。ただし,当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるときは,この限りでない。

(令元条例31・一部改正)

(特定施設の設置等の届出)

第10条の2 工場又は事業場から継続して汚水を排除して農業集落排水処理施設を使用する者は,当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは,次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 特定施設から排出される汚水の処理の方法

(7) 農業集落排水処理施設に排除される汚水の量及び水質その他管理者が必要と認める事項

2 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置工事をしている者を含む。)で,当該施設に係る工場又は事業場から継続して汚水を排除して農業集落排水処理施設を使用するものは,当該施設が特定施設となった日から1月以内に,管理者が定めるところにより,前項各号に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

3 特定施設の設置者は,前2項の規定により届出をしている場合を除き,当該特定施設を設置している工場又は事業場から汚水を排除して農業集落排水処理施設を使用することとなったときは,その日から1月以内に,管理者が定めるところにより,第1項各号に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

(令元条例31・一部改正)

(特定施設の構造等の変更の届出)

第10条の3 前条の規定による届出をした者は,その届出に係る同条第1項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは,管理者が定めるところにより,その旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例31・一部改正)

(計画変更命令)

第10条の4 管理者は,第10条の2第1項又は前条の規定により届出があった場合において,当該特定事業場から農業集落排水処理施設に排除される汚水の水質が農業集落排水処理施設への排出口において第10条に定める基準に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から2月以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第10条の2第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(令元条例31・一部改正)

(実施の制限)

第10条の5 第10条の2第1項又は第10条の3の規定による届出をした者は,その届出が受理された日から2月を経過した後でなければ,その届出に係る特定施設を設置し,又は特定施設の構造若しくは特定施設から排出される汚水の処理方法を変更してはならない。

(氏名の変更等の届出)

第10条の6 第10条の2第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る同項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき,又は特定施設の使用を廃止したときは,その日から1月以内に,その旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例31・一部改正)

(承継)

第10条の7 第10条の2の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け,又は借り受けた者は,当該届出をした者の地位を承継する。

2 第10条の2の規定による届出をした者について相続,合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は,当該届出をした者の地位を承継する。

3 第10条の2の規定による届出をした者の地位を承継した者は,その承継のあった日から1月以内に,その旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例31・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第10条の8 除害施設を設置し,休止し,又は廃止しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,その旨を管理者に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも,また同様とする。

(令元条例31・一部改正)

(水質の測定義務等)

第10条の9 継続して汚水を排除して農業集落排水処理施設を使用する特定施設の設置者は,管理者が定めるところにより,当該汚水の水質を測定し,その結果を記録しておかなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(水質の検定方法)

第10条の10 第9条第1項第10条第1項及び第2項並びに前条の規定による水質の測定及びその結果の記録は,下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条各号に定めるところにより行うものとする。

(水質管理責任者制度)

第10条の11 除害施設又は特定施設を設置した者は,管理者が定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し,遅滞なく,その旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例31・一部改正)

(水洗便所の設置義務)

第11条 処理区域内において建築物を建築する場合は,便所は,水洗便所(汚水管が農業集落排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)以外の便所としてはならない。

2 新たに処理区域とされることとなった処理区域内においてくみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は,供用開始の日から3年以内に,その便所を水洗便所に改造しなければならない。

(し尿の排除の制限)

第12条 し尿を農業集落排水処理施設に排除しようとする者は,水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第12条の2 管理者は,農業集落排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排除を停止させ,又は制限することができる。

(1) 農業集落排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 農業集落排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が管理上必要があると認めるとき。

(令元条例31・一部改正)

(使用開始等の届出)

第13条 農業集落排水処理施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止した者又は休止した農業集落排水処理施設の使用を再開した者は,遅滞なく,管理者にその旨を届け出なければならない。

2 第8条の2第10条の2第10条の3又は第10条の6の規定により届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(令元条例31・一部改正)

(使用料)

第14条 管理者は,農業集落排水処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は,下水道条例第16条第2項及び第3項の規定の例による。

(令元条例31・一部改正)

(汚水量の算定)

第15条 汚水量の算定は,次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は,水道の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は,その使用水量とする。この場合において,管理者は水道水以外の使用水量を認定するため,必要があると認めるときは排除汚水量測定機器の設置等の措置を講ずることができる。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は,前2号の規定により算定したそれぞれの使用水量を合算した水量とする。

2 前項の規定にかかわらず,使用者の届出によりその排除する水量が同項の規定により算定される汚水量と著しく異なると管理者が認める場合の汚水量の算定については,使用者が設置する排除汚水量測定機器の水量等を考慮して管理者が認定する。

(令元条例31・全改)

(月の中途における使用の開始等の場合の使用料)

第16条 月の中途において農業集落排水処理施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は休止した農業集落排水処理施設の使用を再開した場合の使用料は,1月分として算定する。

2 第13条に規定する休止又は廃止の届出をしない者は,農業集落排水処理施設を継続して使用しているものとみなす。

(資料の提出)

第17条 管理者は,使用料を算定するために必要な限度において,使用者から資料の提出を求めることができる。

(令元条例31・一部改正,令5条例26・旧第16条の2繰下)

(行為の許可)

第18条 次に掲げる行為(管理者が定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(管理者が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

(1) 農業集落排水処理施設の排水施設の開きょである構造の部分に固着し,若しくは突出し,又はこれを横断し,若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下この条において「施設等」という。)を設けること。(第4条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)

(2) 農業集落排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設等を設けること。

(3) 農業集落排水処理施設の排水施設の暗きょである構造の部分に固着して排水施設を設けること。(第4条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)

2 前項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面(第3号に掲げる図面については,管理者が必要と認めた場合に限る。)を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 施設等(排水設備を除く。以下この項において同じ。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 施設等の配置及び構造を表示した図面

(3) 施設等の縦横断面図

(令元条例31・一部改正)

(占用の許可)

第19条 農業集落排水施設の敷地又は排水施設に物件を設け,継続して当該農業集落排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者(前条第1項の規定による許可を受けた者を除く。)は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は,前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし,次に掲げる物件を設けるため占用する者については,この限りでない。

(1) 農業集落排水処理施設に汚水を排除することを目的とする物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち,企業的性格を有しない事業に係る物件

(4) 地方公共団体の行う事業に係る物件

3 前項の占用料の額は,大崎市道路占用料条例(平成18年大崎市条例第257号)第2条及び第4条の規定の例による額とする。

(平19条例41・令元条例31・一部改正)

(原状回復)

第20条 占用者は,占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合においては,その設けた物件を除去し,当該農業集落排水処理施設の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし,管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,占用者に対して,前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(令元条例31・一部改正)

(排水設備等の検査)

第20条の2 管理者は,農業集落排水処理施設の機能及び構造を保全し,又は農業集落排水処理施設からの放流水の水質を令第8条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において,その職員をして処理区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り,排水設備,除害施設,特定施設その他の物件を検査させることができる。ただし,人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては,あらかじめ,その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により,検査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者からの請求があったときは,これを提示しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(他人の土地の立入り又は一時使用)

第20条の3 管理者は,農業集落排水処理施設の設置に関する調査,測量若しくは工事又は排水処理施設の維持のためやむを得ない必要があるときは,その職員をして他人の土地に立ち入り,又は特別の用途のないときは,他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2 前項の規定により,他人の土地に立ち入ろうとするときは,あらかじめ,当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし,あらかじめ通知することが困難なときは,この限りでない。

3 第1項の規定により,他人の土地に立ち入ろうとする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者からの請求があったときは,これを提示しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(使用料等の督促及び延滞金)

第20条の4 管理者は,この条例により徴収する使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは,下水道条例第33条の規定の例により督促し,及び延滞金を徴収するものとする。

(平24条例46・令5条例26・一部改正)

(使用料等の徴収猶予及び減免)

第20条の5 管理者は,災害その他特別の事由があると認めるときは,使用料等の徴収を猶予することができる。

2 管理者は,公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは,使用料等を減額し,又は免除することができる。

(令5条例26・追加)

(改善命令等)

第21条 管理者は,特定事業場から汚水を排除して農業集落排水処理施設を使用する者が,第10条の規定に違反するおそれがあると認めるときは,その者に対し,期限を定めて,特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排除される汚水の処理の方法の改善を命じ,又は特定施設の使用若しくは当該農業集落排水処理施設への汚水の排除の停止を命ずることができる。

2 管理者は,農業集落排水処理施設の管理上必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(令元条例31・一部改正)

(処分の取消し等)

第22条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,この条例の規定によってした処分を取り消し,又は行為若しくは工事の中止,変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく上下水道管理規程に違反している者

(2) 偽りその他不正の手段により,この条例の規定による処分を受けた者

(令元条例31・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平18条例301・旧第24条繰上,令元条例31・一部改正)

(過料)

第24条 偽りその他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平18条例301・旧第25条繰上,令5条例26・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市農業集落排水事業条例(平成5年古川市条例第29号),三本木町農業集落排水事業条例(平成7年三本木町条例第25号),岩出山町農業集落排水処理施設条例(平成16年岩出山町条例第2号)又は田尻町農業集落排水処理施設条例(平成7年田尻町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第14条の規定は,平成18年5月分以後の使用料について適用し,平成18年4月分までの使用料については,なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月29日条例第301号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第41号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず,平成20年4月分の使用料は,なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定にかかわらず,平成20年5月分から平成22年4月分までの使用料は,次のとおりとする。

区分

汚水量

金額

荒谷処理区,西古川処理区,飯川処理区,敷玉処理区

新沼第1処理区,高柳処理区,一栗処理区

田尻第1処理区,富岡処理区,大貫処理区

基本使用料

10立方メートル以下

1,470円

1,470円

1,575円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートル以下

210円

147円

157円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

241円

168円

168円

50立方メートルを超えるもの

273円

189円

178円

4 改正後の別表第2の規定は,平成22年5月分の使用料から適用する。

(平成21年3月4日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2の規定にかかわらず,平成21年8月分から平成22年4月分までの田尻第2処理区の使用料は,次のとおりとする。

区分

汚水量

金額

基本使用料

10立方メートル以下

1,575円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートル以下

157円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

168円

50立方メートルを超えるもの

178円

(平成24年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の大崎市農業集落排水事業条例別表第2の規定,第4条の規定による改正後の大崎市下水道条例別表の規定,第5条の規定による改正後の大崎市地域下水処理場使用条例別表の規定及び第8条の規定による改正後の大崎市浄化槽整備事業条例別表の規定は,平成26年5月分の使用料から適用し,平成26年4月分までの使用料は,なお従前の例による。

(平成28年9月27日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市農業集落排水事業条例別表第2の規定,第2条の規定による改正後の大崎市下水道条例別表の規定,第3条の規定による改正後の大崎市地域下水処理場使用条例別表の規定及び第5条の規定による改正後の大崎市浄化槽整備事業条例別表の規定は,平成31年11月分の使用料から適用し,平成31年10月分までの使用料は,なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の大崎市農業集落排水事業条例(以下「改正後の農集排条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の大崎市下水道条例(以下「改正後の下水道条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎市浄化槽整備事業条例(以下「改正後の浄化槽条例」という。)の規定は,令和7年11月分の使用料から適用し,令和7年10月分までの使用料は,なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の農集排条例の規定,改正後の下水道条例の規定及び改正後の浄化槽条例の規定にかかわらず,使用料の額は,次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 令和7年11月分から令和8年10月分まで

区分

汚水量

金額

基本使用料


1,705円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートル以下

11円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

220円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

275円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

308円

500立方メートルを超えるもの

275円

(2) 令和8年11月分から令和9年10月分まで

区分

汚水量

金額

基本使用料


1,705円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートル以下

22円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

231円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

286円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

319円

500立方メートルを超えるもの

286円

(3) 令和9年11月分から令和10年10月分まで

区分

汚水量

金額

基本使用料


1,705円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートル以下

33円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

242円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

297円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

330円

500立方メートルを超えるもの

297円

別表(第14条関係)

(令7条例14・全改)

区分

汚水量

金額

基本使用料


1,705円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートル以下

33円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

242円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

308円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

341円

500立方メートルを超えるもの

308円

大崎市農業集落排水事業条例

平成18年3月31日 条例第199号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第199号
平成18年9月29日 条例第301号
平成19年9月28日 条例第41号
平成19年12月21日 条例第56号
平成21年3月4日 条例第9号
平成24年12月21日 条例第46号
平成26年3月4日 条例第6号
平成28年9月27日 条例第31号
平成31年3月7日 条例第15号
令和元年9月17日 条例第31号
令和5年12月15日 条例第26号
令和7年3月13日 条例第14号