○大崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日

条例第262号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため,水道事業を設置する。

2 下水を排除し,処理することにより,市民の衛生環境の向上を図るとともに,公共用水域の水質の保全のため,公共下水道事業,農業集落排水事業及び浄化槽整備事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(平22条例31・平25条例14・令元条例31・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により,下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(令元条例31・追加)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 給水区域は,本市の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定による認可を受けた区域とする。

(2) 給水人口は,129,200人とする。

(3) 1日最大給水量は,53,700立方メートルとする。

3 公共下水道事業の計画処理区域は,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による認可を受けた区域とする。

4 農業集落排水事業の処理区域は,別表に掲げる区域とする。

5 浄化槽整備事業の設置区域は,大崎市の区域内で前2項及び大崎市地域下水処理場使用条例(平成18年大崎市条例第256号)に規定する区域以外の区域とする。

(平22条例31・全改,平25条例14・旧第3条繰上・一部改正,平29条例20・令元条例31・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため,上下水道部を置く。

(平22条例31・一部改正,平25条例14・旧第4条繰上・一部改正,令元条例31・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平22条例31・一部改正,平25条例14・旧第6条繰上,平29条例20・旧第5条繰上,令元条例31・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(平22条例31・一部改正,平25条例14・旧第7条繰上,平29条例20・旧第6条繰上,令元条例31・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(平22条例31・一部改正,平25条例14・旧第8条繰上,平29条例20・旧第7条繰上,令元条例31・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は,上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日まで,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日まで市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経営の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,管理者は,できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平22条例31・一部改正,平25条例14・旧第9条繰上,平29条例20・旧第8条繰上,令元条例31・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の古川市,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町及び田尻町の公営企業に係る平成17年10月から平成18年3月30日までの業務の状況を説明する書類の提出については,なお合併前の古川市水道事業の設置に関する条例(昭和41年条例第32号),松山町水道事業の設置に関する条例(昭和56年松山町条例第12号),三本木町水道事業の設置に関する条例(昭和43年条例第276号),鹿島台町水道事業の設置に関する条例(昭和44年鹿島台町条例第17号),岩出山町水道事業の設置に関する条例(昭和44年岩出山町条例第25号),鳴子町水道事業の設置に関する条例(昭和42年鳴子町条例第3号)又は田尻町水道事業の設置に関する条例(昭和44年田尻町条例第20号)の例による。

(平成22年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(大崎市水道事業給水条例の一部改正)

2 大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の一部改正)

3 大崎市簡易水道事業の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第267号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市特別会計条例の一部改正)

4 大崎市特別会計条例(平成18年大崎市条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた鳴子向山簡易水道事業に関する処分,手続きその他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 鳴子向山簡易水道事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は,水道事業会計に引き継ぐものとする。

(平成25年3月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(大崎市簡易水道財政調整基金条例の廃止)

2 大崎市簡易水道財政調整基金条例(平成18年大崎市条例第110号)は,廃止する。

(大崎市水道事業給水条例の一部改正)

3 大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の一部改正)

4 大崎市簡易水道事業の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第267号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市特別会計条例の一部改正)

5 大崎市特別会計条例(平成18年大崎市条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

6 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた鳴子上原簡易水道事業に関する処分,手続その他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

7 鳴子上原簡易水道事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は,水道事業会計に引き継ぐものとする。

(平成29年3月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の廃止)

2 大崎市簡易水道事業の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第267号)は,廃止する。

(大崎市水道事業給水条例の一部改正)

3 大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市水道の布設工事監督者が監督業務を行う布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正)

4 大崎市水道の布設工事監督者が監督業務を行う布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年大崎市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

(令元条例31・追加)

処理区域

荒谷処理区,西古川処理区,飯川処理区,敷玉処理区,新沼第1処理区,一栗処理区,田尻第1処理区,田尻第2処理区,富岡処理区,大貫処理区

大崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月31日 条例第262号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第262号
平成22年12月21日 条例第31号
平成25年3月13日 条例第14号
平成29年3月13日 条例第20号
令和元年9月17日 条例第31号