○大崎市古川農村環境改善センター管理規則

平成18年3月31日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市農村環境改善センター条例(平成18年大崎市条例第198号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,大崎市古川農業環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則59・一部改正)

(利用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により,改善センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は,改善センターの利用を許可したときは,利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更等)

第4条 改善センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,利用を取り止め,又は利用の内容を変更しようとするときは,市長に届け出なければならない。

(平23規則59・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。

(3) 施設又は附帯設備を損傷し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 利用した備品を原状に回復し,利用した施設を清掃すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長の指示すること。

(平23規則59・一部改正)

(利用許可の取消し)

第6条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の規定により,利用許可の取消し又は停止を受けた場合において,利用者に損害が生じることがあっても市は,その賠償の責めを負わない。

(使用料の返還)

第7条 条例第8条ただし書に規定する特別の事由は,次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

(2) 災害その他利用者の責によらない事由により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取止め又は変更を申し出たとき。

2 前項の規定により,使用料の返還を受けようとする者は,使用料返還申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則59・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による減免の割合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催して利用する場合 100分の100

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が目的達成のため行う事業に利用する場合 100分の100

(3) 国,県及び公益法人等が利用する場合 100分の50

(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所又は私立高等学校が教育目的のために利用する場合 100分の50

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則59・一部改正)

(設備器具等使用料)

第9条 設備器具等を使用する者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。

2 既に納付した設備器具等使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

3 市長は,必要があると認めるときは,設備器具等使用料を免除することができる。

(平23規則59・一部改正)

(指定管理者による利用の許可等)

第10条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第6条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平23規則59・全改)

(利用料金の減免基準)

第11条 条例第12条のあらかじめ市長が定める基準は,第8条第1項各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(平23規則59・追加)

(利用料金を返還する場合)

第12条 条例第13条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。

(平23規則59・追加)

(損傷等の届出)

第13条 施設又は附帯設備を損傷し,又は滅失させた者は,速やかに市長に届け出なければならない。

(平23規則59・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,改善センターの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平23規則59・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市農村環境改善センター設置条例施行規則(平成4年古川市規則第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月22日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大崎市古川農村環境改善センター管理規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(平成23年9月22日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月21日規則第33号)

この規則は,令和3年5月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平23規則59・全改,令3規則33・一部改正)

区分

単位

使用料

味噌製造機器(味噌製造に関する機器)

1工程(3日間)

4,090円

漬物製造機器(漬物製造に関する機器)

午前又は午後

730円

豆腐製造機器(豆腐製造に関する機器)

午前又は午後

730円

調理実習設備(水道,ガス,調理台,調理器具)

午前又は午後

730円

スチーマーボックス,フードスライサー,ラミネートシーラー,ロボクープ,コマーシャルブレンダー,圧力鍋,真空包装機,殺菌槽,ガス炊飯器,カントーミキサー(前各項の機器又は設備を利用する場合を除く。)

午前又は午後(1機器につき)

310円

冷暖房設備(生活改善実習室,老人健康相談室)

1時間(1設備につき)

100円

備考 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

(平20規則87・平23規則59・令3規則33・一部改正)

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(平23規則59・令3規則33・一部改正)

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(平20規則87・一部改正,平23規則59・旧様式第5号繰上,令3規則33・一部改正)

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(平20規則87・一部改正,平23規則59・旧様式第6号繰上,令3規則33・一部改正)

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大崎市古川農村環境改善センター管理規則

平成18年3月31日 規則第131号

(令和3年5月1日施行)