○大崎市市民いこいの森条例施行規則
平成18年3月31日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市市民いこいの森条例(平成18年大崎市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可)
第3条 市長は,いこいの森の利用を許可したときは,利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用の変更等)
第4条 いこいの森の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,利用を取り消し,又は利用の内容を変更しようとするときは,利用許可取消・変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定により,利用許可の取消し又は停止を受けた場合において,利用者に損害が生じることがあっても市は,その賠償の責めを負わない。
(使用料の返還)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納入された使用料を返還するものとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取り消し,又は変更の申出をし,市長がこれを認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定による減免の割合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催して利用する場合 100分の100
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が目的達成のため行う事業に利用する場合 100分の100
(3) 国,県及び公営法人等が利用する場合 100分の50
(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所又は私立高等学校が教育目的のために利用する場合 100分の50
(5) 林業団体等が主催して使用する場合 100分の100
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める場合 100分の100以内
2 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 利用者は,いこいの森の施設又は設備を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の損傷,汚損又は滅失が利用者の故意又は過失によるもとの認めるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(平18規則263・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,いこいの森の管理等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第263号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年9月7日規則第52号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(平30規則52・一部改正)
(平30規則52・一部改正)
(平30規則52・一部改正)