○大崎市土地改良事業助成条例施行規則
平成18年3月31日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市土地改良事業助成条例(平成18年大崎市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農地改良又は保全)
第2条 条例第2条第1項第4号の「その他農地の改良」とは,客土,暗渠排水等をいい,「保全のため必要な事項」とは,災害防止又は復旧を含むものとする。
(市長が適当と認める団体及び個人)
第3条 条例第2条第2項第3号の「その他市長が適当と認める団体及び個人」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第95条第1項の認可を受けて関係面積おおむね5ヘクタール以上の土地改良事業を行う者
(2) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けて事業を行う者
(3) 長期にわたり明らかに,受益面積おおむね10ヘクタール以上のかんがい排水施設の維持管理を継続実施し,市長の適当と認める団体及び個人
(補助率)
第4条 条例第3条第2項の「土地改良事業別補助率」は,次の区分によるものとする。
事業別 | 補助率 |
かんがい排水施設 | 当該事業費の100分の10以内 |
農業用道路の新設又は改良 | 当該事業費の100分の10以内 |
区画整理 | 当該事業費の100分の10以内 |
客土,暗渠排水等 | 当該事業費の100分の5以内 |
災害防止又は復旧 | 当該事業費の100分の10以内 |
(申請手続)
第5条 奨励措置を受けようとする施行者は,事業を始める前に,土地改良事業補助金交付(調査援助)申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,これを市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 実施計画書
(3) 収支予算書
(4) 事業の施行につき他の法令により許可若しくは認可を要するもの又は議決若しくは同意を要するものにあっては,その許可若しくは認可又は議決若しくは同意のあったことを証する書面
(5) 数人共同して事業を行う場合にあっては,定められた代表者が正当なものであることを証する書面及び事業施行についての契約書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の申請があったときは,これを審査し,その申請が適当と認められたときは,補助金交付の指令書を交付する。
3 前項の指令書には,必要な条件を付することができる。
(指令前工事着手)
第7条 施行者は,奨励措置を行う旨の指令前に,工事に着手しようとするときは,指令前工事着手承認申請書(様式第4号)により,あらかじめその事由を付し市長の承認を受けなければならない。
2 市長は,前項に規定する承認の申請があった場合は,必要な指示をすることができる。
(1) 事業費の増額又は減額をしようとするとき。
(2) 工種の新設,変更又は廃止をしようとするとき。
(3) 工種の構造,工法又は施行箇所の変更をしようとするとき。
(4) 工事別の工事量の30パーセントを超える増減をしようとするとき。
(5) 工種別の工事費の30パーセントを超える額又は総事業費が100万円を超える額の増額若しくは減額をしようとするとき。
(6) 工事雑費への流用による工事費の減額をしようとするとき。
(7) 関係面積の増減をしようとするとき。
(8) 事業を中止し,又は廃止しようとするとき。
(9) 事業完了の予定期限を変更しようとするとき。
2 市長は,前項の申請があったときは,これを審査し,その申請が適当と認められるときは,奨励措置の変更指令書を交付する。
(関係書類の備付け)
第9条 施行者は,事業の状況及び事業について収支を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(事業遂行状況報告及び検査)
第10条 市長は,必要と認めたときは,土地改良事業遂行状況報告書(様式第6号)により,いつでも事業の報告を求め,又は会計帳簿書類若しくは工事の検査を行うことができる。
2 施行者は,前項の報告又は検査を拒むことができない。
(事業実績報告書の提出)
第11条 施行者は,事業完了後速やかに土地改良事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請があった場合は,必要な指示をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。