○大崎市鬼首基幹集落センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市鬼首基幹集落センター条例(平成18年大崎市条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により,大崎市鬼首基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(平22規則35・一部改正)

(利用許可)

第3条 教育長は,集落センターの利用を許可したときは,利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平22規則35・一部改正)

(利用の変更等)

第4条 集落センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,利用を取り消し,又は利用の内容を変更しようとするときは,利用許可取消・変更申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは,利用許可取消・変更許可書(様式第4号)により,許可するものとする。

(平22規則35・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 利用目的以外に利用しないこと。

(3) 現状を変更しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長の指示すること。

(平22規則35・平23規則59・一部改正)

(利用許可の取消し)

第6条 条例第6条の規定により,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の規定により,利用許可の取消し又は停止を受けた場合において,利用者に損害が生じることがあっても市は,その賠償の責めを負わない。

(平22規則35・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 条例第8条ただし書の規定により,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納入された使用料を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し,又は変更の申出をし,教育長がこれを認めたとき。

2 前項の規定により,使用料の返還を受けようとする者は,使用料返還申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(平22規則35・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第9条に規定する使用料の減免は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。この場合において,算出した減免後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の100

(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50

(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は,使用料の減免をしたときは,利用許可書に減免額を付して交付するものとする。

(平22規則35・平23規則50・一部改正)

(暖房料)

第9条 暖房設備を利用する者は,別表に定める暖房料を支払わなければならない。

2 既に納入した暖房料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

3 教育長は,必要があると認めた場合は,暖房料を免除することができる。

(平23規則50・追加)

(指定管理者による利用の許可等)

第10条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第5条までの規定の適用については,これらの規定中「教育長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平23規則59・全改)

(利用料金の減免基準)

第11条 条例第12条のあらかじめ市長が定める基準は,第8条第1項各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(平23規則59・追加)

(利用料金を返還する場合)

第12条 条例第13条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。

(平23規則59・追加)

(損傷等の届出)

第13条 施設又は附帯設備を損傷し,又は滅失させた者は,速やかに教育長に届け出なければならない。

(平23規則59・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,集落センターの管理及び運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(平22規則35・一部改正,平23規則50・旧第10条繰下,平23規則59・旧第11条繰下)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月27日規則第263号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年7月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(市長の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)

2 市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成18年大崎市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年6月30日規則第50号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月22日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平23規則50・追加)

区分

暖房料

(1室1時間当たり)

農業経営研修室 会議室 調理実習室 創作室

100円

備考 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

(平23規則50・全改)

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(平23規則50・全改)

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(平22規則35・平23規則50・一部改正)

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(平22規則35・平23規則50・一部改正)

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(平22規則35・平23規則50・一部改正)

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(平23規則50・全改)

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大崎市鬼首基幹集落センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第139号

(平成23年9月22日施行)