○大崎市蕪栗沼地域内の鳥類による農作物被害に対する補償条例施行規則

平成18年3月31日

規則第140号

(補償の対象)

第2条 条例第2条第3項に規定する農作物の範囲は,水稲とする。

2 補償対象期間は,農業保険法(昭和22年法律第185号)第139条の定める期間とする。

(平30規則4・一部改正)

(被害申告)

第3条 条例第2条第1項に規定する農作物被害を受けた農家(以下「被害農業者」という。)は,市長に対し被害申告書(様式第1号)を提出することができる。

(平18規則221・一部改正)

(被害認定)

第4条 被害申告のあった者に対する被害認定については,被害調査評価書(本田移植期被害調査用)(様式第2号)又は被害調査評価書(収穫期被害調査用)(様式第3号)により調査を実施し,条例第3条に定める蕪栗沼農作物被害認定委員会(以下「委員会」という。)で認定する。

2 前項の調査については,農業共済組合その他農業団体に協力を求めることができる。

(平18規則221・一部改正)

(組織)

第5条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 認定委員は,市長が委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 委員会に会長を置く。

2 会長は,委員が互選する。

3 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は,市長の要請に応じて会長が招集し,会議の議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(被害補償の基準)

第9条 被害補償は,1筆単位で行うものとする。

2 補償金額は,当該年度における農作業標準賃金及び前年度における慣行栽培米最終精算額等をもって別に定めるところにより算出した額とする。ただし,農業共済金が支給になった場合における補償金額は,当該補償金額から農業共済金を差し引いた額をもって補償金額とする。

(平18規則221・追加)

(補償金額)

第10条 被害者に対する補償金額は,委員会の認定に基づき市長が決定する。

(平18規則221・旧第9条繰下)

(補償金の支払方法及び時期)

第11条 補償金は,直接被害農業者に毎年度3月末日までに支払うものとする。

(平18規則221・旧第10条繰下,平23規則4・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平18規則221・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の蕪栗沼地域内の鳥類による農作物被害に対する補償条例施行規則(平成12年田尻町規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月20日規則第221号)

この規則は,平成18年11月1日から施行する。

(平成23年1月31日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年2月14日規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平18規則221・旧別記様式・一部改正)

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(平18規則221・追加)

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(平18規則221・追加)

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大崎市蕪栗沼地域内の鳥類による農作物被害に対する補償条例施行規則

平成18年3月31日 規則第140号

(平成30年4月1日施行)