○大崎市営鳴子放牧場条例施行規則
平成18年3月31日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市営鳴子放牧場条例(平成18年大崎市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放牧期間)
第2条 放牧期間は,5月から11月までの期間とする。
(牧乾草)
第6条 条例第9条第2項に規定する牧乾草を売り払う場合の価格は,次のとおりとする。
牧乾草 | 価格 | ||
一番草 | 再生草 | タイト型(1キログラムあたり) | ロール型(1個あたり) |
緑葉割合が15パーセント以上のもの | 緑葉割合が40パーセント以上のもの | 65円 | 6,500円 |
緑葉割合が10パーセント以上15パーセント未満のもの | 緑葉割合が30パーセント以上40パーセント未満のもの | 60円 | 6,000円 |
緑葉割合が5パーセント以上10パーセント未満のもの | 緑葉割合が25パーセント以上30パーセント未満のもの | 55円 | 5,500円 |
野草 | 45円 | 4,500円 | |
その他 | ― | 1,800円 |
備考
1 ロール型の重量は,1個あたりおおむね100キログラムとする。
2 ロール型の牧乾草をラップ梱包して売り払う場合は,上記の価格に資材代金として1個あたり1,000円を加算するものとする。
(平19規則56・一部改正)
(使用料等)
第7条 使用料及び精液注入料並びに牧乾草の料金(以下「使用料等」という。)は,毎月15日までに通知する。
2 利用者は,使用料等を指定期日までに納付しなければならない。
(平24規則13・一部改正)
(帳簿書類の備付け)
第8条 放牧場に,放牧家畜台帳,日誌その他必要な書類を備え付けるものとする。
(平23規則41・追加)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,放牧場の管理及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平23規則41・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第56号)
この規則は,平成19年5月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第13号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(平23規則41・平24規則13・一部改正)