○大崎市営鳴子放牧場条例施行規則

平成18年3月31日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市営鳴子放牧場条例(平成18年大崎市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放牧期間)

第2条 放牧期間は,5月から11月までの期間とする。

(利用許可等)

第3条 条例第4条第1項で定める放牧場の利用許可を受けようとする者は,放牧場利用許可申請書(様式第1号)に家畜共済加入証明書等を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,当該申請者の畜産経営の状況その他の事情及び当該申請に係る家畜について行う健康検査の結果を考慮して適当と認めた者に対し,放牧場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(精液注入等)

第4条 条例第8条第1項で定める精液の注入を申し込む者は,精液注入申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(牧乾草の売払い)

第5条 条例第9条第1項で定める牧乾草の売払いを希望する者は,牧乾草売払い申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(牧乾草)

第6条 条例第9条第2項に規定する牧乾草を売り払う場合の価格は,次のとおりとする。

牧乾草

価格

一番草

再生草

タイト型(1キログラムあたり)

ロール型(1個あたり)

緑葉割合が15パーセント以上のもの

緑葉割合が40パーセント以上のもの

65円

6,500円

緑葉割合が10パーセント以上15パーセント未満のもの

緑葉割合が30パーセント以上40パーセント未満のもの

60円

6,000円

緑葉割合が5パーセント以上10パーセント未満のもの

緑葉割合が25パーセント以上30パーセント未満のもの

55円

5,500円

野草

45円

4,500円

その他

1,800円

備考

1 ロール型の重量は,1個あたりおおむね100キログラムとする。

2 ロール型の牧乾草をラップ梱包して売り払う場合は,上記の価格に資材代金として1個あたり1,000円を加算するものとする。

(平19規則56・一部改正)

(使用料等)

第7条 使用料及び精液注入料並びに牧乾草の料金(以下「使用料等」という。)は,毎月15日までに通知する。

2 利用者は,使用料等を指定期日までに納付しなければならない。

(平24規則13・一部改正)

(帳簿書類の備付け)

第8条 放牧場に,放牧家畜台帳,日誌その他必要な書類を備え付けるものとする。

(指定管理者による利用等の許可等)

第9条 条例第11条第1項の規定により,指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平23規則41・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,放牧場の管理及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平23規則41・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町放牧施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年鳴子町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月27日規則第56号)

この規則は,平成19年5月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月8日規則第13号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

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(平23規則41・平24規則13・一部改正)

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大崎市営鳴子放牧場条例施行規則

平成18年3月31日 規則第143号

(平成24年4月1日施行)