○大崎市松山御本丸公園条例施行規則
平成18年3月31日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市松山御本丸公園条例(平成18年大崎市条例第242号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(人車の管理等)
第4条の2 条例第3条第3号に規定する人車(以下「人車」という。)の管理については,この条の定めるとことによる。
2 人車の運行区間は,次のとおりとする。
場所 | 運行区間 |
大崎市松山御本丸公園内 | 人車軌道 |
3 人車を運行する期間は,毎年9月から11月までの期間において市長が必要と認める期間とする。
4 市長は,天災その他やむを得ない事由により,人車の運行に支障があると認めるときは,運行区間の制限,運行時刻の変更又は運行を中止することができる。
6 人車を利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 人車安全運行のため,運行従事者の指示に従うこと。
(2) 喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害を加え,又は迷惑となる物品,畜類等を携行し,又は伴わないこと。
(4) その他人車の管理上障害となる行為をしないこと。
7 市長は,利用者が次の各号に該当するときは,乗車を拒否するものとする。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(3) 人車又は人車軌道設備を損傷するおそれがあるときと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,運行上支障があると認めるとき。
8 人車運行に関し,乗車中に利用者に損害を与えたときは,関係法令の定めるところにより,賠償の責に任ずるものとする。
(平29規則22・追加)
(使用料の返還)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納入された使用料を返還するものとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更の申出をし,市長がこれを認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定による使用料の減免の割合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催して利用する場合 100分の100
(2) 市内の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校又は高等学校が教育目的のために利用する場合 100分の100以内
(3) 前2号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
2 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令5規則25・一部改正)
(損傷等の届出)
第7条 利用者は,公園の施設又は設備を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の損傷,汚損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(平18規則263・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,公園の管理等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の松山町公園・広場の設置及び管理に関する規則(平成6年松山町規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日規則第263号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第22号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(平29規則22・一部改正)
(平29規則22・一部改正)
(平29規則22・追加)
(令5規則25・一部改正)