○大崎市加護坊山自然公園条例施行規則

平成18年3月31日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市加護坊山自然公園条例(平成18年大崎市条例第241号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請等)

第2条 大崎市加護坊山自然公園(以下「自然公園」という。)の利用許可を受けようとする者又は許可を受けた内容を変更しようとする者(以下これらを「申請者」という。)は,口頭又は加護坊山自然公園施設利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし,申請者が自然公園の利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けて利用する場合は,この限りでない。

(平18規則248・全改,平31規則4・一部改正)

(利用許可等)

第3条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,利用又は変更の許可又は不許可を決定し,加護坊山自然公園施設利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,利用券を申請者に交付したときは,利用の許可をしたものとみなす。

3 前2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用に際し第1項の許可通知書又は利用券を提示しなければならない。

(平18規則248・追加,平31規則4・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(平18規則248・追加)

(使用料の納入)

第5条 利用者は,市長の発行する納入通知書又は利用券により使用料を納入するものとする。

(平18規則248・追加,平31規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免は,次の各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は教育委員会が主催して利用する場合 100分の100

(2) 市内の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校又は高等学校が教育目的のために利用する場合 100分の100以内

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 使用料の減免を受けようとする者は,加護坊山自然公園施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請に減免する特別の事由があると認めたときは,加護坊山自然公園施設使用料減免決定書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(平18規則248・旧第3条繰下・一部改正,令5規則25・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 天災その他自己の責めによらない事由により運動公園を利用できないとき。

(2) 市長が別に定める期間内に運動公園の利用の取り止めを申し出たとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,加護坊山自然公園施設使用料返還申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則248・追加)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡しないこと。

(2) 利用許可を受けた施設,設備,備品器具以外は利用しないこと。

(3) 市長の許可なく施設内において寄附金の募集,物品の販売,飲食物の提供又は広告物その他の印刷物の掲示を行わないこと。

(4) 利用後は清掃し,備品器具等を原状に復すること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(平18規則248・旧第4条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。

(1) 前条に規定する事項を守らない者

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平18規則248・追加)

(指定管理者による利用等許可等)

第10条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び前条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平18規則248・追加)

(利用料金の承認手続)

第11条 条例第10条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めるときは,加護坊山自然公園施設利用料金承認申請書(様式第6号)によるものとする。

(平18規則248・追加)

(利用料金の減免基準)

第12条 条例第11条のあらかじめ市長が定める基準は,第6条第1項各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(平18規則248・追加,令5規則25・一部改正)

(利用料金を返還する場合)

第13条 条例第12条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。

(平18規則248・追加,令5規則25・一部改正)

(損傷等の届出)

第14条 利用者は,自然公園の施設,設備又は器具等を損傷し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(平18規則248・追加)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平18規則248・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の田尻町加護坊山自然公園施設の管理及び運営に関する規則(平成4年田尻町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第248号)

(施行期日)

1 この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第323号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(平成31年1月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大崎市加護坊山自然公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則第3条に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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(平31規則4・全改)

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(平18規則248・一部改正)

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(平18規則248・一部改正)

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(平18規則248・追加)

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(平18規則248・追加)

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大崎市加護坊山自然公園条例施行規則

平成18年3月31日 規則第157号

(令和5年4月1日施行)