○大崎市競争入札参加登録業者等指名停止要領
平成18年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要領は,市の競争入札参加登録をしている者の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23告示104・全改)
(1) 登録業者 大崎市建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程(平成18年大崎市訓令甲第97号)第5条,大崎市建設関連業務に係る指名競争入札の参加資格等に関する規程(平成18年大崎市訓令甲第96号)第6条又は大崎市物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成18年大崎市訓令甲第62号)第6条の規定に基づき競争入札参加登録をしている者をいう。
(2) 措置要件 別表措置要件欄に掲げる指名停止措置要件をいう。
(3) 措置期間 別表措置期間欄に掲げる指名停止措置期間をいう。
(4) 契約執行者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(5) 指名停止業者 指名停止期間中の登録業者をいう。
(6) 独占禁止法 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)をいう。
(7) 競争入札妨害 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する入札の公正を害すべき行為をいう。
(8) 談合 刑法第96条の6第2項に規定する談合をいう。
(9) 市発注工事等 市が発注する建設工事,建設関連業務,物品調達等をいう。
(平23告示104・全改,平25告示100・一部改正)
(指名停止の決定)
第3条 市長は,登録業者が措置要件各項のいずれかに該当するときは,それぞれ措置期間の範囲内で期間を定め,大崎市契約等審査会の審議を経て,当該登録業者について指名停止を行うものとする。
2 指名停止の開始日は,当該案件の指名停止を決定した日の翌日からとする。
3 契約執行者は,指名を行う際に指名停止業者を指名してはならない。
4 契約執行者は,指名停止業者を現に指名しているときは,入札の執行前にあっては指名を取り消し,入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該指名停止業者に勧告するものとする。
(平21告示67・平22告示132・平23告示104・一部改正)
(下請負人及び共同企業体等に関する指名停止)
第4条 市長は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責めを負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は,前条第1項の規定により共同企業体又は事業協同組合(以下「共同企業体等」という。)について指名停止を行うときは,当該共同企業体等の登録業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体等の指名停止の期間の範囲内で期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
(平21告示67・平22告示132・平23告示104・一部改正)
(指名停止の期間の特例)
第5条 市長は,登録業者が一つの事案により措置要件の2項以上に該当したときは,当該措置要件のうち措置期間の最も長いものを適用し,指名停止期間を定めるものとする。
2 市長は,登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは,措置期間の2倍の範囲内で指名停止期間を定めることができる。
(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に,再び措置要件各項のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 措置要件第12項から第14項までのいずれかに該当し,当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に,再び措置要件第12項から第14項までのいずれかに該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 市長は,登録業者について情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは,措置要件各項又は前2項の規定による指名停止の期間を免除し,又は当該措置期間の2分の1の範囲内で指名停止期間を定めることができる。
4 市長は,登録業者について極めて悪質な事由がある又は極めて重大な結果を生じさせたと認めるときは,措置期間の2倍の範囲内で指名停止期間を定めることができる。
5 市長は,指名停止業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは,指名停止の期間を変更することができる。
6 指名停止の期間は,3年を超えることができない。
7 市長は,指名停止業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは,当該指名停止業者について指名停止を解除するものとする。
(平21告示67・平22告示132・平23告示104・平25告示100・一部改正)
(1) 談合情報を得た場合,又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で,登録業者が,当該談合を行っていない旨の誓約書を提出したにもかかわらず,当該事案について措置要件第13項又は第14項に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果,入札談合等関与行為があり,又はあったことが明らかとなったときで,当該関与行為に関し,措置要件第13項に該当し,かつ登録業者に悪質な事由があるとき。
(3) 国,地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員が,競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで,当該職員の容疑に関し,登録業者に悪質な事由があるとき。
(平21告示67・平22告示132・平23告示104・一部改正)
(指名停止の承継等)
第7条 指名停止業者から,合併等により営業を実質的に承継したと認められる登録業者は,当該指名停止業者の指名停止を引き継ぐものとする。
2 指名停止業者の指名停止の期間が,登録年度の競争入札参加資格の有効期間を超えるときは,当該超える指名停止の期間を新たな登録年度に繰り越すものとする。
(平21告示67・追加,平23告示104・一部改正)
(措置要件該当の報告)
第8条 市発注工事等の担当課長は,登録業者が措置要件各項のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがあると認められる場合は,指名停止措置要件該当報告書(様式第1号)により,市長に報告しなければならない。
(平21告示67・旧第7条繰下・一部改正,平23告示104・一部改正)
2 市長は,前項の規定により指名停止の通知をする場合においては,必要に応じ改善措置の報告を求めることができる。
(平21告示67・旧第8条繰下・一部改正,平23告示104・一部改正)
(随意契約の相手方の制限)
第10条 契約執行者は,指名停止業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(平21告示67・旧第9条繰下,平23告示104・一部改正)
(下請負等の禁止)
第11条 市長は,指名停止業者が市発注工事等の契約において下請負いし,若しくは受託することを承認してはならない。
(平21告示67・旧第10条繰下・一部改正,平23告示104・一部改正)
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第12条 市長は,指名停止の措置に至らない事案で,必要があると認めるときは,当該登録業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(平21告示67・旧第11条繰下,平23告示104・一部改正)
(指名回避)
第13条 市長は,前条の規定により書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行う場合において特に必要があると認めるときは,当該登録業者の指名を回避することができる。
2 市長は,登録業者について措置要件各項のいずれかに該当する事実を知ったときは,当該事実を知った日から第3条の規定による指名停止を行うまでの間,当該登録業者の指名を回避することができる。
3 市長は,市発注工事の施工又は契約の履行において,大崎市工事検査規程(平成18年大崎市訓令甲第99号)に基づく完成検査に係る工事成績評点が60点以上65点未満の場合は,当該検査をした日から3週間,当該登録業者の指名を回避することができる。
4 前項の規定により指名回避を行った場合において,指名回避措置の期間の起算日からその満了後1月を経過するまでの間に再び工事成績が不良であることにより指名回避に該当することとなった場合の指名回避期間は,既に受けた指名回避の期間を加えた期間とする。
(平21告示67・旧第12条繰下・一部改正,平23告示104・一部改正)
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平21告示67・旧第13条繰下)
附則
1 この告示は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の古川市建設工事有資格業者指名停止要綱(平成12年古川市訓令甲第39号),松山町建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成10年松山町告示第10号),建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成9年鹿島台町告示第26号),岩出山町建設工事入札参加者等指名停止要領(平成8年岩出山町制定),鳴子町建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成12年鳴子町制定)又は田尻町建設工事競争入札に係る入札参加者指名基準(平成15年田尻町告示第24号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年10月31日告示第233号)
この告示は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は,平成21年4月1日から施行する。
(大崎市物品の調達等に係る競争入札の参加資格制限要領の廃止)
2 大崎市物品の調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(平成18年大崎市告示第10号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際,現に廃止前の大崎市物品の調達等に係る競争入札の参加資格制限要領の規定に基づき資格制限を受けている者は,改正後の大崎市競争入札参加登録業者等指名停止要領の規定に基づき指名停止を受けている者とみなす。
附則(平成22年6月8日告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は,平成22年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に決定されている指名停止については,なお従前の例による。
附則(平成23年7月1日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は,平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に決定されている指名停止については,なお従前の例による。
附則(平成25年5月1日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は,平成25年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に決定されている指名停止については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第70号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条,第5条,第6条,第8条,第13条関係)
(平22告示132・全改,平23告示104・平25告示100・令2告示70・一部改正)
区分 | 措置要件 | 措置期間 |
虚偽記載 | 1 市発注工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において,入札参加資格確認申請書,入札参加資格確認資料その他の契約前の調査資料又は市と締結した契約に係る低入札価格の工事等において,低入札調査回答書その他関係資料に虚偽の記載をし,工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
粗雑工事等 | 2 市発注工事等の施工又は契約の履行に当たり,故意又は過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)。 | 1箇月以上24箇月以内 |
3 一般工事等(市以外の公共機関が発注する建設工事,建設関連業務,物品調達等で施工又は契約の履行現場が市内であるものをいう。以下同じ。)の施工又は契約の履行に当たり,過失により工事等を粗雑にした場合において,契約不適合が重大であると認められるとき。 | 1箇月以上5箇月以内 | |
4 市発注工事の施工又は契約の履行において,大崎市工事検査規程(平成18年大崎市訓令甲第99号)に基づく完成検査に係る工事成績評点が60点未満のとき。 | 3箇月 | |
契約違反等 | 5 市発注工事等において,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上12箇月以内 |
6 市発注工事等において,落札したにもかかわらず正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。 | 3箇月以上12箇月以内 | |
7 市発注工事等において,警告すべき事由が発生した場合で過去1年以内に警告を受けているとき又は過去3年間で2度の警告を受けているとき。 | 1箇月以上3箇月以内 | |
安全管理者の措置が不適切なことによる事故 | 8 市発注工事等の施工又は契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
9 一般工事等の施工又は契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 1箇月以上5箇月以内 | |
10 市発注工事等の施工又は契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1箇月以上5箇月以内 | |
11 一般工事等の施工又は契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 1箇月以上3箇月以内 | |
贈賄 | 12 次の各号のいずれかに掲げる者が国,地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
|
(1) 登録業者である個人又は登録業者の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 19箇月以上24箇月以内 | |
(2) 登録業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 15箇月以上21箇月以内 | |
(3) 登録業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 9箇月以上18箇月以内 | |
独占禁止法違反行為 | 13 市発注工事等,一般工事等又はそれ以外の工事等に関して,独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 12箇月以上36箇月以内 |
競争入札妨害又は談合等 | 14 市発注工事等,一般工事等又はそれ以外の工事等に関して,代表役員等,一般役員等又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12箇月以上36箇月以内 |
建設業法違反行為 | 15 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し,次の各号のいずれかに該当するとき。 |
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(1) 市発注工事等の工事等に関して,代表役員等,一般役員等又は使用人が逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1箇月以上14箇月以内 | |
(2) 監督処分がなされたとき。 | 1箇月以上14箇月以内 | |
廃棄物処理法違反行為 | 16 市発注工事等,一般工事等又はそれ以外の工事等に関して,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反の容疑により代表役員等,一般役員等又は使用人が逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6箇月以上24箇月以内 |
暴力的不法行為等 | 17 次の各号のいずれかに該当するものとして警察署長より通報又は回答があり,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
|
(1) 役員等(法人の場合は,非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者。)が暴力団員であるとき,又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 | 24箇月 | |
(2) 自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていたと認められるとき。 | 24箇月 | |
(3) 暴力団,暴力団関係者若しくは暴力団,暴力団関係者が経営又は運営に関与していると認められる法人,組合等に対して,資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。 | 24箇月 | |
(4) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 24箇月 | |
(5) 暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら,これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 24箇月 | |
(6) 暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず,警察への通報等及び市への報告を怠ったと認められるとき。 | 6箇月 | |
不正又は不誠実な行為 | 18 前各項に掲げる場合のほか,市発注工事等,一般工事等又はそれ以外の工事等の業務に関して,不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上24箇月以内 |
19 前各項に掲げる場合のほか,代表役員等及び一般役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上14箇月以内 |
(平21告示67・旧様式第2号繰上・一部改正)
(平21告示67・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平21告示67・旧様式第4号繰上・一部改正)