○大崎市工事等検査執行要領

平成18年3月31日

訓令甲第100号

(趣旨)

第1条 この要領は,大崎市工事等検査規程(平成18年大崎市訓令甲第99号。以下「規程」という。)により,検査員が検査を執行するため必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令甲3・一部改正)

(検査員の任務)

第2条 検査員は,検査の執行に当たり,規程第6条を遵守し,自己の判断と責任において,合格,不合格及び出来高の決定をするものとする。

2 検査員は,前項の決定をするに当たり,写真その他の資料を調査し,工事関係者の意見を聴くものとする。

3 検査員は,検査の結果,不合格と決定し,手直しを命ずる場合は,その工法,範囲,完了期限等を工事等検査指示書に記載して行うものとする。

4 検査員は,第1項及び前項に規定する決定又は指示をするに当たり,判定し難い場合は,上司に報告し,その指示を受けるものとする。この場合において,検査員は,検査結果及びその理由について検査復命書に写真,資料等を添付の上,復命するものとする。

5 検査員は,検査復命書の作成に当たっては,検査の結果に基づき,監督員及び受注者から必要な事項に関して説明を求め,正確を期すものとし,特に工事成績の評定については慎重公平に行うものとする。

(平30訓令甲3・一部改正)

(完成検査の方法)

第3条 工事等の完成検査は,契約書,設計図書その他の関係書類(以下「契約図書」という。)に基づき,工事等の実施状況に関する各種の記録その他の関係書類と対比して出来高,出来栄え及び施工が適切になされているか否かの検査を行うものとする。

2 検査員は,必要に応じて測量,試験等の方法により施工の適否を調査し,検査上の資料とするものとする。

3 埋設,水中築造等により明視が不能となる箇所で,その適否が判定し難いものについては,監督員及び工事関係者から施工の実情を聴き,施工状況写真その他の施工記録等を参考として判定するものとする。ただし,可能な方法によってできるだけ直接確認をするように努めるものとする。

4 契約図書に明記されている指定部分の検査は,完成検査に準じて行うものとする。

5 次の各号に掲げる事項については,当該各号に定める方法により検査を行うものとする。

(1) 掘削工事 適切な工法により実施したかを施工記録により確認するものとする。

(2) 切り盛り土工事 土質,土量及び地盤耐力等を施工過程における記録を参考に,仕上がりの良否を判定するものとする。

(3) コンクリート構造物 試験資料等を参考とし,必要と認める部分については表面の強度検査,破壊検査等により適否を判定するものとする。

(4) 道路等舗装工事 適切に施工されたかを確認するため,コア採取等の方法により検査するとともに,必要に応じ,耐力試験を行うものとする。

(5) 法面保護工事 適切な勾配,厚さ,品質,配合等で施工されたかを検査するものとする。

(6) 石積,石張,コンクリートブロック等の工事 施工状況写真,関係資料等によるほか,必要がある部分については掘削,注水,抜取り等を行い,適否を判定するものとする。

(7) 2次製品使用の工事 品質,規格等の確認を行い,組立て及び据付けの状況を検査するものとする。

(8) 鉄鋼工事 製作過程における検査を参考とし,必要に応じて総合的な構造耐力上の性能確認を行い,組立て及び据付けの状況を検査するものとする。

(9) トンネル工事(下水道工事のシールド工事を含む。) 施工状況写真,関係資料等により判定するほか,必要に応じてコアを採取し,適否について検査するものとする。

(10) 植栽工事 使用材料の品質,規格等の確認を行い,樹勢の確保並びに適切な方法による根入れ,支柱及び養生を行ったかを検査するものとする。

(11) 建築及び工作物工事 構造耐力上の性能確認,施工上の取合い,雨じまい,納まり等の適否,使用目的に添った機能及び仕上がりの良否について検査するものとする。

(12) 機械設備工事 製作過程における検査を参考とし,実負荷を接続して試運転を行い性能及び作動の適否を確認し,組立て及び据付けの状況を総合的に検査するとともに,関係法令等に基づく規格及び基準に適合しているかを確認するものとする。

(13) 電気,通信及び情報機器の設備工事 機能及び作動状態並びに据付け状況の適否を判定するとともに,関係法令等に基づく規格及び基準により必要な測定,試験及び操作を行い検査するものとする。

(平30訓令甲3・一部改正)

(出来高検査の方法)

第4条 契約解除,部分支払又は引渡しの部分の検査は,すべて完成検査に準じて行うものとする。

2 工事被災による契約解除,打切り又は精算のための出来高検査は,受注者の説明を参考とし,監督員の説明,写真資料その他必要な検査に基づき慎重に判定し,出来高を決定するものとする。

(平30訓令甲3・一部改正)

(中間検査の方法)

第5条 工事等の中間検査は,現地において規程第3条第5項に規定する事項のほか,交通対策,防災措置等の現場管理状況,工事材料及び工事用機械器具の手配及び使用状況,労務者の出役状況,測量杭,丁張等の確保状況,工事写真の整備状況,仮設工事の適否並びに設計変更を要する点の有無につき検査し,必要な指導をするものとする。

2 コンクリート,アスファルト等混合施工するものは,その材料の計量及び練りまぜ方法,混合物の品質,運搬,打込み温度,寸法,養生等が契約図書に適合しているか否かを検査し,必要に応じテストピース,コア等による強度,軟度,密度等の試験を行うものとする。

3 構造物,工作物等は,関係法令等に基づく規格及び基準により必要な試験及び測定並びに材料の検査を行うものとする。

4 機械,機器,2次製品等の工場検査は,関係法令等に基づく規格及び基準により材料検査及び耐力,性能試験等を行い,必要に応じて試運転を実施し,効率,安全性及び性能を判断するものとする。

5 電気,通信及び情報機器の工場検査は,関係法令等に基づく規格及び基準により必要な試験及び測定を行うものとする。

6 製品,組立て,原寸等の工場検査は,必要な測定を行うほか,材料の品質管理,製作技術及び管理状況を確認し,必要に応じて性能試験を行うものとする。

7 中間検査においても,施工部分が契約図書と不一致又は不適合であることが確認された場合は,その部分の手直しを命ずることができる。

(平30訓令甲3・一部改正)

(中間検査の時期)

第6条 工事等の中間検査は,別表に定める時期に行うものとする。

(平30訓令甲3・一部改正)

(出来高の意義)

第7条 規程及びこの要領における出来高とは,出来形(質)及び出来高(量)をあわせた意義に用いるものとする。

(平30訓令甲3・全改)

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第48号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日訓令甲第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30訓令甲3・旧別表第1・一部改正)

工事の区分

中間検査の時期

土木工事

基礎工事

1 土留め工法の施工による掘削又は岩盤等の掘削が完了したとき。

2 盛土及び埋め戻し工における締固を施工中のとき。

3 杭基礎(鋼管杭,コンクリート杭,鋼矢板又は鋼管矢板等)及び控工(腹起し,タイロット材又は控工等)が完了したとき。

4 地盤改良工事が完了した後に改良地盤工に連続して施工する場合には,当該工事の施工前のとき。

橋りょう工事

1 橋りょうの下部工が施工中のとき。

2 床版工については,配筋が完了したとき。

3 コンクリート橋(主としてPC橋)について,緊張時に達したとき。

鉄鋼工事

鋼橋,水門扉,可動堰又は除塵機等の製作工場における製作又は仮組みの完了したとき。

舗装工事

上層路盤工の完了又は施工中のとき。

吹付け工事

ワイヤーラス又はメッシュ張りが完了又は施工中のとき。

各種管工事

各種管の据付け(小規模のものは除く。)を施工中のとき。

山腹工事

山腹の法切り工を施工する前の土留め工その他の構造物及び暗渠排水工等が完了したとき。

トンネル工事(下水道工事におけるシールド工事を含む。)

覆工コンクリートの施工前のとき。

建築・設備工事

建築工事

1 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の原寸図作成が完了したとき。

2 木造,鉄骨造及び鉄筋コンクリート造の建方が完了したとき。

3 鉄筋コンクリート造で,いずれかの階の配筋が完了したとき。

設備工事

1 関係法令等に基づく規格,基準等により必要な試験,試運転,性能判定が製作工場においてでなければできないとき。

2 完成時に点検ができない隠ぺい工事で,確認に適切なとき。

その他

 

市長又は検査員が中間検査を必要と認めるとき。

大崎市工事等検査執行要領

平成18年3月31日 訓令甲第100号

(平成30年4月1日施行)