○大崎市優良工事表彰規程
平成18年3月31日
訓令甲第101号
(目的)
第1条 この規程は,市の発注に係る工事のうち,特に優秀な工事(以下「優良工事」という。)を選定し,これを施工した者を表彰し,もって建設技術の向上発達に寄与することを目的とする。
(平19訓令甲72・一部改正)
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象とする工事は,表彰年度の前年度において完成した工事であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 請負金額が500万円を超えるものであること。
(2) 当該工事を請け負い,施工した者(以下「施工者」という。)が請負契約を誠実に履行し,出来形優秀で,かつ,工期内に完成したこと。
(3) 工事成績調書の評価点数が,80点以上であること。
2 施工者が次の各号のいずれかに該当するときは,原則として表彰の対象としない。
(1) 当該年度に行った工事に係る工事成績調書の評価点数が,70点未満の工事があるとき。
(2) 大崎市競争入札参加登録業者等指名停止要領(平成18年大崎市告示第23号)による指名停止処分を受け,その指名停止期間が表彰年度の前年度から表彰日までにあるとき。
(平19訓令甲49・平19訓令甲72・平26訓令甲17・一部改正)
(選考委員会)
第3条 優良工事を選考するため,大崎市優良工事選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,副市長,総務部長,総務部理事(財政担当),産業経済部長,建設部長,会計管理者,総合支所長及び教育部長をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き,副市長をもって充てる。
4 委員会に副委員長を置き,会計管理者をもって充てる。
5 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(平18訓令甲152・平19訓令甲49・平19訓令甲72・平25訓令甲19・平26訓令甲17・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めたときは,関係課長の出席を求め,意見を聴くことができる。
(委員会の選考)
第5条 委員会は,次に掲げる基準により優良工事を選定し,その施工者を表彰すべきものと認めたときは,必要な事項を市長に報告するものとする。
(1) 選定件数はおおむね10件とし,土木,建築,設備(機械,管,電気)の3部門の成績状況を勘案し選定する。
(2) 工事成績調書の上位を採用するものとし,同一事業者が2以上の工事において上位にある場合は,次により選定するものとする。
ア 同一事業者が同一部門の2以上の工事において上位にある場合は,最上位の工事のみを選定する。
イ 同一事業者が異なる部門でそれぞれ上位にある場合は,部門ごとに表彰すべき者として選定することができる。
(3) 過去の表彰歴にかかわらず,表彰に値する場合は,再び表彰することができる。
2 前項の審査に必要な資料は,検査課が作成する。
(平19訓令甲49・平26訓令甲17・一部改正)
(表彰の決定)
第6条 市長は,前条の報告に基づき優良工事及びその施工者として表彰するものを決定し,施工者に優良工事表彰状を授与するものとする。
(平19訓令甲49・一部改正)
(庶務)
第7条 この規程による事務は,検査課が所掌する。
(平19訓令甲49・平19訓令甲72・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,優良工事の表彰の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(平19訓令甲49・平19訓令甲72・一部改正)
附則
この要綱は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令甲第152号)
この訓令は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第49号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月17日訓令甲第72号)
この訓令は,平成19年10月17日から施行し,改正後の第2条第1項第1号の規定は,平成18年度において完成した工事から適用する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第19号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日訓令甲第17号)
この訓令は,平成26年8月29日から施行する。