○大崎市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年大崎市条例第251号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第15条の規定による許可の申請)

第2条 条例第15条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は,建築許可申請書(様式第1号)正副2通に,建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に規定する付近見取図,配置図,各階平面図,床面積求積図,2面以上の立面図,2面以上の断面図及び市長が必要と認めた図書をそれぞれ添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,建築許可をしたときは,当該申請者に対し建築許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(平30規則14・一部改正)

(建築主及び代理人の変更)

第3条 建築許可の申請後,当該申請にかかわる建築物の工事完了前に建築主及び代理人の変更があったときは,速やかに建築主・代理人変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において,建築許可を受けた後にあっては,建築許可通知書を添えなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成5年古川市規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月28日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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大崎市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第165号

(令和3年4月1日施行)