○大崎市都市公園条例施行規則

平成18年3月31日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市都市公園条例(平成18年大崎市条例第252号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園施設設置等の許可手続)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は,都市公園内公園施設設置(管理)許可申請書(様式第1号)又は都市公園内占用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは,都市公園内公園施設設置(管理)許可書(様式第3号)又は都市公園内占用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(行為の許可手続)

第3条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は,あらかじめ行為をしようとする日の7日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは,都市公園内行為許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(行為許可事項の変更手続)

第4条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は,当該事項を変更しようとするときは,都市公園内行為許可事項変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは,都市公園内行為許可事項変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(有料公園施設の利用申請等)

第5条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,都市公園内有料公園施設利用許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし,申請者が条例第6条第1項に規定する有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けて利用する場合は,この限りでない。

2 市長は,前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは,都市公園内有料公園施設利用許可書(様式第10号)を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,市長は,利用券を申請者に交付したときは,利用の許可をしたものとみなす。

4 第1項及び前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用に際し第1項の許可書又は利用券を提示しなければならない。

(平30規則87・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(平30規則87・追加)

(使用料の納入方法)

第7条 利用者は,納入通知書又は利用券により使用料を納付しなければならない。

(平30規則87・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の減免の申請手続)

第8条 条例第12条の規定により使用料の減免を申請しようとする者は,特別の理由がある場合を除くほか,第5条第1項に規定する都市公園内有料公園施設利用許可申請書と同時に都市公園内有料公園施設使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは,都市公園内使用料減免決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(平19規則67・一部改正,平30規則87・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第12条に規定する使用料の減免は,次の各号に掲げる使用料の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項に規定する都市公園の利用の許可及び同条第2項に規定する有料公園施設(次号に規定する施設を除く。)に係る使用料 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める割合

 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けたものを含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の70

 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育目的のために利用する場合 100分の50以内

 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25

 条例第2条第1項各号に掲げる行為を当該公園の地区会又は地区子供会が主催して利用する場合 100分の100

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者及びその身体障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により,療育手帳の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の精神障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100

 身体障害者福祉法の規定により,身体障害者手帳の交付を受け,その身体障害の程度が3級から6級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の50

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受け,その精神障害の程度が3級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の50

 大崎市スポーツ少年団に加盟している団体が利用する場合 100分の100

 その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

(2) 条例第10条第2項に規定する有料公園施設(条例別表第4に掲げる三本木パークゴルフ場に限る。)に係る使用料 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める割合

 市又は教育委員会が主催して利用する場合 100分の100

 市内の幼稚園,小学校,中学校又は高等学校が教育目的のために利用する場合 100分の100以内

 その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

(平30規則87・旧第8条繰下,令元規則52・一部改正)

(使用料の返還)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 天災その他自己の責めによらない事由により有料公園施設を利用できないとき。

(2) 市長が別に定める期間内に有料公園施設の利用の取り止めを申し出たとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,有料公園施設使用料返還申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則87・追加,令元規則52・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡しないこと。

(2) 利用許可を受けた施設,設備,備品器具以外は利用しないこと。

(3) 条例第2条及び第4条の規定に反する行為を行わないこと。

(4) 利用後は清掃し,備品器具等を原状に復すること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(平30規則87・追加)

(入場の制限)

第12条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。

(1) 前条に規定する事項を守らない者

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平30規則87・追加)

(指定管理者による利用等許可等)

第13条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条第6条及び前条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平30規則87・追加)

(利用料金の承認手続)

第14条 条例第16条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定める場合は,有料公園施設利用料金承認申請書(様式第14号)によるものとする。

(平30規則87・追加)

(利用料金の減免基準)

第15条 条例第17条のあらかじめ市長が定める基準は,第9条に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(平30規則87・追加)

(利用料金を返還する場合)

第16条 条例第18条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第10条第1項各号に掲げる場合とする。

(平30規則87・追加)

(損傷等の届出)

第17条 利用者は,都市公園の施設,設備又は器具等を損傷し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(平30規則87・追加)

(その他)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平30規則87・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市都市公園条例施行規則(昭和45年古川市規則第44号),鹿島台町都市公園条例施行規則(昭和52年鹿島台町規則第3号)又は岩出山町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和45年岩出山町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月20日規則第67号)

この規則は,平成19年7月20日から施行する。

(平成23年9月22日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年12月12日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は,大崎市都市公園条例の一部を改正する条例(平成30年大崎市条例第52号)の施行の日から施行する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

2 この規則の規定による改正後の大崎市都市公園条例施行規則の規定による指定管理者による利用等許可等,利用料金の承認手続その他指定管理者が有料公園施設の管理を行うために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月24日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の大崎市都市公園条例施行規則の規定,第2条の規定による改正後の大崎市公園条例施行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

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(令元規則52・全改)

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(令元規則52・全改)

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(平30規則87・令元規則52・一部改正)

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(平30規則87・令元規則52・一部改正)

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(平30規則87・追加)

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(平30規則87・追加)

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大崎市都市公園条例施行規則

平成18年3月31日 規則第166号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成18年3月31日 規則第166号
平成19年7月20日 規則第67号
平成23年9月22日 規則第58号
平成30年12月12日 規則第87号
令和元年9月24日 規則第52号