○大崎市公園条例施行規則

平成18年3月31日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市公園条例(平成18年大崎市条例第253号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は,公園内行為許可申請書(様式第1号その1)又は公園内行為許可申請書兼許可書(第1号その2)を,利用期日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは,公園内行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の変更)

第3条 前条の規定による行為の許可を受けた者は,当該事項を変更しようとするときは,公園内行為許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは,公園内行為変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(有料公園施設の利用期間及び利用時間)

第4条 有料公園施設の利用期間及び利用時間は,別表のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(有料公園施設の利用許可申請)

第5条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は,利用しようとする日の2週間前から前日までに公園内有料公園施設利用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(有料公園施設の利用許可)

第6条 市長は,前条の規定に基づく申請を認めるときは,公園内有料公園施設利用許可書(様式第6号)により許可するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者は,公園内有料公園施設利用許可書を管理人に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定による使用料の減免の割合は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の70

(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

(4) 市内の私立幼稚園又は,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育目的のために利用する場合 100分の50以内

(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25

(6) 条例第2条第1項各号に掲げる行為を当該公園の地区会又は地区子供会が主催して利用する場合 100分の100

(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者及びその身体障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100

(8) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により,療育手帳の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100

(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の精神障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100

(10) 身体障害者福祉法の規定により,身体障害者手帳の交付を受け,その身体障害の程度が3級から6級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の50

(11) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受け,その精神障害の程度が3級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の50

(12) 大崎市スポーツ少年団に加盟している団体が利用する場合 100分の100

(13) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 前項の規定により使用料の減免を申請しようとする者は,特別の理由がある場合を除くほか,第5条第1項に規定する公園内有料公園施設利用許可申請書の提出と同時に公園内有料公園施設使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは,公園内有料公園施設使用料減免決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(令元規則52・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 条例第5条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は,次に掲げるとおりとし,全額返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は,公園内有料公園施設使用料返還申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市公園設置条例施行規則(平成5年古川市規則第30号)又は松山町公園・広場の設置及び管理に関する規則(平成6年松山町規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月22日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年9月24日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の大崎市都市公園条例施行規則の規定,第2条の規定による改正後の大崎市公園条例施行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平23規則58・全改)

公園名

有料公園施設

利用期間

利用時間

古川江合川河川公園

テニスコート(渕尻)

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

備考 有料公園施設の利用受付時間は,午前9時から午後5時までとする。

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(平23規則58・全改)

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(平23規則58・全改)

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(令元規則52・一部改正)

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(令元規則52・一部改正)

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(平23規則58・全改)

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大崎市公園条例施行規則

平成18年3月31日 規則第167号

(令和元年10月1日施行)