○大崎市特定優良賃貸住宅補助金交付要綱

平成18年3月31日

訓令甲第120号

(趣旨)

第1条 中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給の促進を図るため,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,次に定めるところによる。

(1) 特定優良賃貸住宅 法第3条の規定による認定を受けた供給計画に基づき建設及び管理される賃貸住宅をいう。

(2) 認定事業者 法第3条の規定による認定を受けた者で特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第18条に定める者以外のものをいう。

(3) 家賃 貸主となる認定事業者と借主となる入居者が締結する賃貸契約に定める賃料をいう。

(4) 入居者負担額 認定事業者が特定事業者が特定優良賃貸住宅の家賃を減額する場合において,入居者が賃料として支払うべき額をいう。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は,法第12条第1項の規定に基づく特定優良賃貸住宅の建設費の補助金(以下「建設費補助金」という。)及び法第15条第1項の規定に基づく家賃の減額に要する費用の補助金(以下「家賃減額補助金]という。)とする。

(補助対象額)

第4条 前条に規定する建設費補助金及び家賃減額補助金の交付を受けることができる者は,認定計画に基づき特定優良賃貸住宅を建設及び管理する認定事業者とする。

(建設費補助金の対象経費)

第5条 建設費補助金の交付の対象となる経費は,省令第19条第5号から第7号までに定める施設の建設に必要な経費とする。

(建設費補助金の額)

第6条 建設費補助金の額は,前条の規定による施設の建設に必要な経費3分の2を乗じて得た額以内の額とする。

(建設費補助金の交付申請)

第7条 認定事業者は,建設費補助金の交付を受けようとするときは,特定優良賃貸住宅の建設工事に係る契約締結後,速やかに特定優良賃貸住宅建設費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(全体設計の承認)

第8条 認定事業者は,特定優良賃貸住宅の建設工事が複数年度にわたる場合にあっては,初年度の建設費補助金交付申請前に,当該工事に係る事業費の総額,工事完了の予定時期等について,特定優良賃貸住宅建設工事全体設計(変更)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も,また同様とする。

2 市長は,前項の全体設計承認申請を受理し,その内容を審査の上,適正と認めた場合には,当該全体設計を承認し,その旨を認定事業者に通知するものとする。

(建設費補助金の交付決定)

第9条 市長は,第7条の交付申請を受理し,その内容を審査した上,適正と認めた場合は,建設費補助金の交付を決定し,特定優良賃貸住宅建設費補助金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を認定事業者に通知するものとする。

(変更の承認申請等)

第10条 前条の規定により建設費補助金の交付決定を受けた認定事業者(以下「建設費補助対象認定事業者」という。)は,当該建設工事の内容を変更しようとするときは,特定優良賃貸住宅建設費補助事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,建設費補助金の額に変更が生じるときは,併せて特定優良賃貸住宅建設費補助金交付変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前条の規定は,前項の場合について準用する。

(建設費補助金実績報告)

第11条 建設費補助対象認定事業者は,特定優良賃貸住宅の建設工事が完了したときは,速やかに特定優良賃貸住宅建設事業完了実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(建設費補助金の交付等)

第12条 建設費補助対象認定事業者は,建設費補助金の交付を受けようとするときは,特定優良賃貸住宅の建設工事完了後,建設費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求を受けたときは,当該請求を受けた日から30日以内に,建設費補助金を当該建設費補助対象認定事業者に交付するものとする。

(家賃減額補助の対象費用)

第13条 家賃減額補助金の交付の対象となる費用は,認定事業者が優良賃貸住宅の家賃を減額する場合において,その減額に要する費用とする。

(家賃減額補助金の額)

第14条 1月当たりの家賃減額補助金の額は,特定優良賃貸住宅の家賃の月額と入居負担額の月額の差額とする。ただし,家賃減額補助金の額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

2 家賃減額補助金は,毎月1日を基準日とし,算定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,入居者が新たに特定優良賃貸住宅に入居した場合又は特定優良賃貸住宅を退去した場合において,その月の家賃が日割計算によるときは,日割計算によりその月の家賃減額補助金を算定するものとする。

(家賃減額補助金の交付期間)

第15条 家賃減額補助金の交付期間は,特定優良賃貸住宅として管理されている期間とする。

(家賃減額補助金の交付申請)

第16条 特定優良賃貸住宅の家賃減額補助金の交付を受けようとする認定事業者は,毎年度,市長が定める期日までに家賃減額補助金交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(家賃減額補助金の交付決定)

第17条 市長は,前条の交付申請書を受理し,その内容を審査の上,適正と認めた場合,家賃減額補助金の交付を決定し,特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付決定通知書(様式第8号)によりその旨を認定事業者に通知するものとする。

(家賃減額補助金の交付等)

第18条 家賃減額補助金は,本市の会計年度の四半期ごとに3月分の家賃減額補助金を交付するものとする。ただし,市長が必要と認めたときは,当該補助金を概算払とすることができる。

2 前条第1項の規定により家賃減額補助金の交付決定を受けた認定事業者(以下「家賃減額補助対象認定事業者」という。)が家賃減額補助金の交付を受けようとするときは,家賃減額補助金請求書を各四半期の終了月の末日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の請求を受けたときは,当該請求を受けた日から30日以内に,当該四半期の家賃減額補助金を認定事業者に交付するものとする。

(家賃減額補助実績報告)

第19条 家賃減額補助対象認定事業者は,特定優良賃貸住宅家賃減額補助事業実績報告書(様式第9号)を当該年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

(特定優良賃貸住宅の処分)

第20条 補助金の交付を受けた認定事業者は,特定優良賃貸住宅を譲渡し,又はその用途を廃止しようとするときは,市長に協議しなければならない。

2 市長は,前項の協議の結果,必要と認めるときは,建設費補助金及び家賃減額補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(管理状況報告)

第21条 補助金の交付を受けた認定事業者は,毎年10月1日現在における特定優良賃貸住宅の管理状況を特定優良賃貸住宅入居者実態報告書(様式第10号)により同月末日までに市長に報告しなければならない。

(会計帳簿等の整備)

第22条 補助金の交付を受けた認定事業者は,補助金の交付状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補助対象事業の調査)

第23条 市長は,必要と認めるときは,建設費補助対象認定事業者及び家賃減額補助対象認定事業者に対して,特定優良賃貸住宅の工事の施工状況,管理の状況に関する書類その他必要な事項について調査をすることができる。

(その他)

第24条 この要綱の施行に際し,必要な事項は,建設部長が定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

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大崎市特定優良賃貸住宅補助金交付要綱

平成18年3月31日 訓令甲第120号

(平成18年3月31日施行)