○大崎市市営住宅条例施行規則
平成18年3月31日
規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市市営住宅条例(平成18年大崎市条例第260号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格)
第1条の2 条例第6条第2項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は,次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第2項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
3 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。
ア 身体障害 第1項第1号に規定する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含む。以下同じ。)
(3) 条例第6条第2項第1号イからオまでのいずれかに該当する者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で,次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の一時保護,同法第5条の婦人保護施設における保護(これらの規定を同法第28条の2において準用する場合を含む。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき,婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書で暴力を受けた者であることが確認できる者
エ 配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日国住総第191号)に基づき,配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター,福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)又は行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体,地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)が発行する公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書で暴力を受けた者であることが確認できる者
(平24規則12・追加,平24規則46・平24規則63・平25規則61・平26規則50・平26規則61・令4規則55・令6規則2・一部改正)
(1) 所得を証する書類
(2) 納税を証する書類
(3) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)
(4) 同居親族がある者にあっては,申込者と同居親族との関係を証する書類
(5) 給与所得者にあっては,勤務先証明書(様式第2号)
(6) 婚姻の予約者がある者にあっては,婚姻予約確認書(様式第3号)
(7) 高齢者世話付市営住宅への入居の申込みをする者にあっては,日常生活自立状況申立書(様式第4号)
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
(1) 配偶者のない者であって,現に20歳未満の者を扶養しているもの
(2) 第1条の2第3項第1号,第2号,第5号又は条例第6条第2項第1号イに該当する者
(3) 60歳以上の者であって,現に同居し,又は同居しようとする親族が配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)又は18歳未満若しくは60歳以上の者のみであるもの
(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(5) 現に同居し,又は同居しようとする親族に第1条の2第3項第1号若しくは条例第6条第2項第1号イに該当する者又は入居者の公募期間の初日において小学校就学の始期に達するまでの子がある者
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者であって,市長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの
(平24規則46・平24規則63・一部改正)
(請書)
第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は,市営住宅入居請書(様式第7号)とする。
2 前項の請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の所得を証する書類
(4) 連帯保証人の納税証明を証する書類
(5) 身元引受承諾書(様式第8号。高齢者世話付市営住宅の入居予定者に限る。)
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
2 入居者は,その氏名に変更があったときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(平20規則4・一部改正)
2 市長は,前項の規定により承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。
(平20規則4・一部改正)
(1) 所得を証する書類
(2) 入居者との関係を証する書面
4 入居者は,同居親族の氏名に変更があったとき,又は同居親族が同居しなくなったときは,7日以内に市営住宅同居親族異動届(様式第14号)に当該事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
5 市長は,高齢者世話付市営住宅において第2項の規定による同居承認申請書の提出を受けたときは,高齢者以外の者の同居の承認をすることができる。
(平20規則4・一部改正)
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
(3) 入居者との関係を証する書類
(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類
3 高齢者世話付市営住宅における承継は認めない。
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
(家賃の減免又は徴収猶予の基準等)
第12条 条例第15条第1項各号に掲げる特別の事情は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める状況にあることとする。
(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が72,800円(以下「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり,入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。
(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け,入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。
(4) 条例第15条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。
2 条例第15条第1項の規定により家賃を減額し,若しくは免除し,又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は,次に定めるところによる。
(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予
(2) 生計が著しく困難であり,市長が特に必要と認める者 家賃の免除
(3) その他の者 家賃の減額
3 家賃を減額する場合においては,入居者の事情に応じて,当該入居者の収入の額(条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額,条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて市長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし,当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条の規定による支援給付を受けている者であって,生活保護法第8条第1項の基準により算出した住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは,当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。
4 家賃を減額し,若しくは免除し,又は家賃の徴収を猶予する期間は,1年を超えない範囲において,市長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし,必要に応じてその期間を更新することができる。
5 前各項に定めるもののほか,家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は,別に定める。
(平20規則76・平20規則104・平26規則61・一部改正)
(家賃,敷金,割増賃料等の減免又は徴収の猶予の申請等)
第13条 条例第15条(条例第29条第5項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃,割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は,市営住宅家賃,敷金,割増賃料等減免等承認申請書(様式第24号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 所得を証する書類
(2) 給与所得者にあっては,勤務先証明書(様式第2号)
(3) 住民票の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
(用途変更の承認)
第17条 条例第26条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は,市営住宅用途変更承認申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,条例第26条ただし書の規定による承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。
(平20規則4・一部改正)
(模様替え等の承認)
第18条 条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は,市営住宅模様替え等承認申請書(様式第29号)に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,条例第27条第1項ただし書の規定による承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。
(平20規則4・一部改正)
2 高齢者世話付市営住宅の入居者が,条例第6条第3項第2号に該当しなくなり,当該市営住宅への継続入居が困難になった場合には,当該市営住宅を明け渡さなければならない。この場合において,市長は,生活援助員及び医師の意見を参考に円滑な明渡しが図られるよう努めるものとする。
(平20規則4・平24規則63・平26規則50・一部改正)
(平24規則63・平26規則56・平26規則71・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・平20規則104・一部改正)
(平20規則4・平20規則104・一部改正)
(駐車車両の変更)
第25条 駐車車両の変更を行う者は,市営住宅駐車場駐車車両変更届(様式第35号)により市長に届け出なければならない。
(平20規則104・追加)
(平20規則4・一部改正,平20規則104・旧第25条繰下・一部改正)
(平20規則4・一部改正,平20規則104・旧第26条繰下・一部改正)
(平20規則4・一部改正,平20規則104・旧第27条繰下・一部改正,平26規則56・一部改正)
(管理の特例)
第29条 条例第65条の規則で定める権限は,次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第4条第1項の規定により入居者を公募すること。
(4) 条例第8条の規定により入居予定者として決定すること。
(5) 条例第9条第1項ただし書の規定により期間を延長し,同項第1号に規定する請書を受理し,同条第2項の規定により入居を許可し,及び入居可能日を通知し,同条第3項ただし書の規定により期間を延長し,又は同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消すこと。
(6) 条例第10条第1項ただし書の規定により入居予定者に特別の事情があると認め,同条第2項の規定により連帯保証人を適当と認め,同条第3項の規定により連帯保証人の交替を請求し,又は同条第4項の規定による届出を受理すること。
(7) 条例第11条第1項の規定により同居の承認をすること。
(8) 条例第12条第1項の規定により入居の承継の承認をすること。
(10) 条例第26条ただし書の規定により併用の承認をすること。
(11) 条例第27条第1項ただし書の規定により模様替え等の承認をすること。
(13) 条例第32条第1項の規定によりあっせん等を行うこと。
(17) 条例第47条の規定により駐車場の使用の許可をすること。
(18) 条例第49条の規定による駐車場の使用の申込みを受理すること。
(20) 条例第53条の規定による届出を受理すること。
(21) 条例第54条第1項の規定により駐車場の使用許可を取り消し,又はその明渡しを請求すること。
(23) 条例第62条第1項の規定により検査をさせ,又は指示をさせること。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条,第7条(第1項及び第5項を除く。),第9条から第12条まで,第24条,第26条,第27条,第30条第3項及び第6項,第32条,第39条,第40条第1項各号列記以外の部分,第6項及び第7項,第47条,第49条,第50条,第53条,第54条第1項,第61条第4項並びに第62条第1項 | 市長 | 管理代行者 |
市長 | 管理代行者 | |
各号 | 各号(第4号及び第6号を除く。) | |
市長 | 管理代行者 | |
別に | 市長が別に | |
市長 | 市長又は管理代行者 | |
市長 | 管理代行者 | |
第14条第4項若しくは第5項,第28条第1項,第2項若しくは第3項若しくは第30条第1項の規定による認定等,第15条(第29条第5項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃,割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第36条の規定による市営住宅への入居 | ||
同項 | 管理代行者が同項 | |
市長 | 管理代行者 | |
市の職員 | 管理代行者の職員 |
(平26規則71・追加)
(平20規則4・追加,平20規則104・旧第28条繰下・一部改正,平26規則56・一部改正,平26規則71・旧第29条繰下・一部改正)
2 前項の使用許可は,次に掲げる事項を記載した書面によって行う。ただし,必要がないと認めたときは,その一部を省略することができる。
(1) 使用物件の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 使用期間
(4) 使用料の額
(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金
(6) 使用物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担
(7) 権利譲渡等の禁止
(8) 使用条件に違反した場合の使用許可の取消し
(9) 使用物件の滅失,毀損及び使用条件違反の場合の原状回復又は損害賠償
(10) 使用物件の返還手続
(11) 使用者の投じた有益費等の不請求
(12) 返還の際の原状回復及び当該経費の負担
(13) 調査,報告義務その他必要な事項
(平26規則56・追加,平26規則71・旧第30条繰下,平30規則67・一部改正)
(平26規則56・追加,平26規則71・旧第31条繰下)
2 市長は,前項の事務を委任する場合においては,その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。
3 市長は,徴収職員に対し,その身分を証する市営住宅収入徴収職員証(様式第42号)を交付する。
(平20規則4・旧第28条繰下・一部改正,平20規則76・一部改正,平20規則104・旧第29条繰下・一部改正,平26規則56・旧第30条繰下・一部改正,平26規則71・旧第32条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市市営住宅条例施行規則(平成9年古川市規則第20号),松山町町営住宅条例施行規則(平成10年松山町規則第1号),三本木町営住宅管理条例施行規則(平成12年三本木町規則第32号),鹿島台町営住宅条例施行規則(平成9年鹿島台町規則第19号),岩出山町営住宅条例施行規則(平成10年岩出山町規則第3号),鳴子町営住宅条例施行規則(平成9年鳴子町規則第17号)又は田尻町町営住宅条例施行規則(平成10年田尻町規則第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月7日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大崎市市営住宅条例施行規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(平成20年6月30日規則第76号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第104号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,様式第33号から様式第40号までの改正規定は公布の日から,別表の改正規定は平成21年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第12号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月13日規則第46号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月21日規則第63号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日規則第61号)
この規則は,平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年8月7日規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第61号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表古川駅前大通住宅駐車場の項の次に1項を加える改正規定は,大崎市市営住宅条例の一部を改正する条例(平成26年大崎市条例第40号)附則ただし書の規定により規則で定める同条例の一部の施行の日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第47号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第67号)
この規則は,平成30年12月10日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第51号)
この規則は,令和元年12月20日から施行する。
附則(令和2年2月6日規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第21号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年1月15日規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日規則第40号)
この規則は,令和6年11月1日から施行する。
附則(令和7年1月6日規則第2号)
この規則は,令和7年2月1日から施行する。
別表(第24条関係)
(平20規則104・平26規則39・平26規則56・平26規則71・平27規則47・平30規則67・令元規則51・令6規則40・令7規則2・一部改正)
有料駐車場 | 使用料(月額) |
古川西荒井住宅駐車場 | 2,300円 |
古川駅東住宅駐車場 | 2,500円 |
古川駅前大通住宅駐車場 | 2,500円 |
古川七日町住宅駐車場 | 2,500円 |
古川十日町住宅駐車場 | 2,500円 |
松山駅前住宅駐車場 | (舗装部分) 2,100円 |
(未舗装部分) 1,575円 | |
三本木混内山住宅駐車場 | 2,000円 |
三本木南谷地住宅駐車場 | 2,000円 |
鹿島台姥ケ沢住宅駐車場 | 2,000円 |
鹿島台鈴掛住宅駐車場 | 2,000円 |
岩出山上川原町住宅駐車場 | 2,000円 |
岩出山下川原住宅駐車場 | 2,000円 |
鳴子温泉住宅駐車場 | 2,000円 |
田尻沼部住宅駐車場 | 2,000円 |
(平28規則5・全改)
(平20規則4・追加)
(平28規則5・全改)
(平20規則4・旧様式第5号繰下)
(令2規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平20規則4・旧様式第9号繰下)
(平20規則4・旧様式第10号繰下,平26規則56・一部改正)
(平20規則4・旧様式第11号繰下・一部改正,平20規則76・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平20規則4・旧様式第13号繰下)
(平20規則4・旧様式第14号繰下・一部改正,平20規則76・平26規則56・一部改正)
(平20規則4・旧様式第15号繰下・一部改正,平20規則76・一部改正)
(平28規則5・全改,平31規則31・令3規則21・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平20規則4・旧様式第21号繰下)
(平28規則5・全改)
(平20規則4・旧様式第23号繰下)
(平28規則5・全改)
(平20規則4・旧様式第25号繰下)
(平20規則4・旧様式第26号繰下)
(平20規則4・旧様式第27号繰下)
(平20規則4・旧様式第28号繰下)
(平20規則4・旧様式第29号繰下)
(平20規則4・旧様式第30号繰下,平20規則76・一部改正)
(平20規則4・旧様式第31号繰下)
(平20規則104・全改)
(平28規則5・全改)
(平20規則104・追加)
(平20規則4・旧様式第34号繰下,平20規則104・旧様式第35号繰下・一部改正)
(平20規則4・旧様式第35号繰下,平20規則76・一部改正,平20規則104・旧様式第36号繰下・一部改正)
(平20規則4・旧様式第36号繰下,平20規則104・旧様式第37号繰下・一部改正,平26規則56・一部改正)
(平20規則4・追加,平20規則104・旧様式第38号繰下・一部改正,平26規則71・一部改正)
(平20規則4・追加,平20規則104・旧様式第39号繰下・一部改正,平26規則71・一部改正)
(平26規則56・追加,平26規則71・一部改正)
(平20規則4・旧様式第37号繰下,平20規則76・一部改正,平20規則104・旧様式第40号繰下・一部改正,平26規則56・旧様式第41号繰下・一部改正,平26規則71・一部改正)