○大崎市岩出山立地企業従業員用住宅条例施行規則
平成18年3月31日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市岩出山立地企業従業員用住宅条例(平成18年大崎市条例第261号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 岩出山地域内立地企業
(2) 玉造商工会
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に認めるもの
2 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(入居届)
第8条 入居許可者が従業員用住宅に入居したときは,入居した日から7日以内に従業員用住宅入居届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(明渡請求)
第12条 条例第23条第2項の規定により従業員用住宅の明渡しを請求する場合は,入居者に対し6箇月前にこれを行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。