○大崎市岩出山立地企業従業員用住宅条例施行規則

平成18年3月31日

規則第179号

(入居申込書)

第2条 条例第5条第1項に規定する従業員用住宅入居申込書は,様式第1号によるものとする。

(選考委員会)

第3条 条例第6条に規定する委員会の委員は,5人以内とし,次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 岩出山地域内立地企業

(2) 玉造商工会

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に認めるもの

2 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

(入居許可書)

第4条 条例第7条に規定する従業員用住宅入居許可書は,様式第2号によるものとする。

(入居補欠通知書)

第5条 市長は,条例第8条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは,当該補欠者に対し従業員用住宅入居補欠通知書(様式第3号)を交付する。

(誓約書)

第6条 条例第9条第1項に規定する誓約書は,様式第4号によるものとする。

(入居可能日通知書)

第7条 条例第9条第2項の規定による入居可能日の通知は,従業員用住宅入居可能日通知書(様式第5号)を交付して行うものとする。

(入居届)

第8条 入居許可者が従業員用住宅に入居したときは,入居した日から7日以内に従業員用住宅入居届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第9条 条例第11条第3項の規定による立地企業代表者変更届は,様式第7号によるものとする。

(家賃の減免)

第10条 条例第13条の規定により家賃の減免を受けようとする者は,従業員用住宅家賃減免申請書(様式第8号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請に対し,可否を決定したときは,当該入居者に対し,従業員用住宅家賃減免承認書(様式第9号)を交付する。

(明渡届)

第11条 条例第23条第1項に規定する従業員用住宅明渡届は,様式第10号によるものとする。

2 条例第17条第2項に規定する敷金の還付請求は,退居者が明渡検査を受けた後,敷金還付請求書(様式第11号)を市長に提出して行わなければならない。

(明渡請求)

第12条 条例第23条第2項の規定により従業員用住宅の明渡しを請求する場合は,入居者に対し6箇月前にこれを行うものとする。

(納入方法)

第13条 条例第15条第17条第1項及び第19条第2項に規定する金銭は,市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年岩出山町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大崎市岩出山立地企業従業員用住宅条例施行規則

平成18年3月31日 規則第179号

(平成18年3月31日施行)