○大崎市駐車場条例施行規則

平成18年3月31日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市駐車場条例(平成18年大崎市条例第247号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第5条の規定により,条例第2条に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)の利用許可を受けようとする者で,1月を単位として継続して利用する場合は,駐車場利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,これを審査し,適当と認めた場合は許可するものとする。

2 市長は,利用を許可したときは,駐車場利用許可証(様式第2号)又は駐車券(様式第3号)を交付するものとする。

(利用の中止)

第4条 利用期間中途で利用を中止する者は,駐車場利用中止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(料金の納付)

第5条 料金の納付は,利用許可のあった日の属する月から利用を停止した日の属する月までとする。

2 料金の納付は,毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし,12月においては25日までに納付しなければならない。

3 利用者が前条に規定する手続を経ないで利用を中止した場合は,第1項の規定にかかわらず,市長が利用を中止したと認定した日の属する月までの料金を徴収する。

(利用料の免除)

第6条 条例第11条の規定により料金の免除を受けて駐車しようとする者は,駐車場料金免除申請書(様式第5号)を提出して市長の許可を受け,駐車中は様式第6号又は様式第7号による標識を,それぞれ車内の前面のフロントガラスから見える位置に表示しておかなければならない。

2 前項の標識は,使用後直ちに返納しなければならない。

(駐車車両の変更)

第7条 駐車車両の変更をする者は,駐車場駐車車両変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(退場)

第8条 市長は,利用者が条例第13条各号のいずれかに該当すると認めたときは,駐車場からの車両の撤去又は人の退場を命ずることができる。この場合,利用者の受けた通常生ずべき損失を市は補償しない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の町営駐車場管理規程(昭和49年松山町規程第4号),鹿島台町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年鹿島台町規則第3号)又は田尻町駅前駐車場条例施行規則(平成5年田尻町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月20日規則第56号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(平30規則56・一部改正)

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(平30規則56・一部改正)

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(平30規則56・一部改正)

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(平30規則56・一部改正)

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大崎市駐車場条例施行規則

平成18年3月31日 規則第161号

(平成30年10月1日施行)