○大崎市駐車場条例施行規則
平成18年3月31日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市駐車場条例(平成18年大崎市条例第247号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,これを審査し,適当と認めた場合は許可するものとする。
(利用の中止)
第4条 利用期間中途で利用を中止する者は,駐車場利用中止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(料金の納付)
第5条 料金の納付は,利用許可のあった日の属する月から利用を停止した日の属する月までとする。
2 料金の納付は,毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし,12月においては25日までに納付しなければならない。
2 前項の標識は,使用後直ちに返納しなければならない。
(駐車車両の変更)
第7条 駐車車両の変更をする者は,駐車場駐車車両変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(退場)
第8条 市長は,利用者が条例第13条各号のいずれかに該当すると認めたときは,駐車場からの車両の撤去又は人の退場を命ずることができる。この場合,利用者の受けた通常生ずべき損失を市は補償しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第56号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(平30規則56・一部改正)
(平30規則56・一部改正)
(平30規則56・一部改正)
(平30規則56・一部改正)