○大崎市路外駐車場条例施行規則
平成18年3月31日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市路外駐車場条例(平成18年大崎市条例第248号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(退場)
第4条 市長は,利用者が条例第8条各号のいずれかに該当すると認めたときは,駐車場からの車両の撤去又は人の退場を命ずることができる。この場合において,利用者の受けた通常生ずべき損失を市は補償しない。
(入場時刻を確認できないときの料金)
第5条 駐車券の亡失,破損その他の理由により入場時刻の確認ができないときは,入場当日の午前零時に入場したものとみなし,料金を算定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市駐車場条例施行規則(昭和61年古川市規則第2号)によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の大崎市路外駐車場条例施行規則の規定,第2条の規定による改正後の大崎市自転車等駐車場条例施行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
(令元規則53・一部改正)
(令元規則53・一部改正)