○大崎市自転車等駐車場条例施行規則

平成18年3月31日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市自転車等駐車場条例(平成18年大崎市条例第249号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期利用の許可及び利用方法)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は,自転車等駐車場定期利用申請書(様式第1号。以下「定期利用申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を許可したときは,自転車等駐車場定期利用承認者カード(様式第2号。以下「利用者カード」という。)及び自転車等駐車場定期利用確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は,自転車等駐車場を定期利用するに当たっては,確認証を自転車等の見やすい箇所に張り付けるとともに,利用者カードを携帯し,係員から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(一時利用の方法)

第2条の2 自転車等駐車場を一時利用する者(この条において「一時利用者」という。)は,駐車券発行機から駐車券(様式第4号)を抜き取り,駐車場内の指定された箇所内に自転車等を駐車しなければならない。

2 一時利用者が退場するときは,駐車券を使用料精算機に挿入し,条例第7条に規定する使用料を支払わなければならない。

(令4規則33・追加)

(利用者カード等の再交付)

第3条 定期利用者は,利用者カード又は確認証(以下「利用者カード等」という。)を紛失し,又は破損したときは,自転車等駐車場定期利用承認者カード等再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し,再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により利用者カードの再交付を受けた定期利用者は,別表に記載した金額を納付しなければならない。

(令4規則33・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次の各号のいずれかに該当する者が定期利用する場合とし,減額し,又は免除する額は,当該各号に定める額とする。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者 半額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者 半額

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者 半額

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 半額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,自転車等駐車場定期使用料減免申請書(様式第6号)を定期利用申請書に添付して市長に提出しなければならない。

(平20規則75・平26規則61・令4規則33・一部改正)

(使用料の返還)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を返還できる場合及びその返還額は,次に定めるとおりとする。

(1) 利用者カード等の有効期間の開始日前に当該利用者カード等が不要となった場合 既納の使用料の全額

(2) 利用者カード等の有効期間内に当該利用者カード等が不要となった場合 既納の使用料の額から一時利用の額に利用日経過日数(利用者カード等の有効期間の開始日から返還申請の日までをいう。)を乗じた額を控除して得た額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は,自転車等駐車場定期使用料返還申請書(様式第7号)に当該利用者カード等を添付して市長に提出しなければならない。

(令元規則53・令4規則33・一部改正)

(利用者カード等の返還)

第6条 定期利用者は,利用者カード等の有効期間が終了したときは,直ちに当該利用者カード等を返還しなければならない。

(利用者カード等の転貸の禁止)

第7条 定期利用者は,利用者カード等を転貸してはならない。

(執務時間)

第8条 定期利用者等の利便に資するため,第2条から第6条までに関する事務は,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)の規定にかかわらず,午前7時から午後8時まで当該自転車等駐車場において行うものとする。

(保管等の告示)

第9条 条例第13条第3項の告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保管自転車等が長期間置かれていた場所

(2) 移送し,保管した年月日

(3) 保管自転車等の返還を行う場所

(4) 保管自転車等の返還を開始する年月日及び返還を行う期間

(5) 前各号に掲げるもののほか,保管自転車等の返還に必要と認められる事項

(自転車等保管台帳)

第10条 市長は,保管自転車等について,長期未利用自転車等保管台帳(様式第8号)を作成するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(利用者等の証明)

第11条 条例第13条の規定により市長が移送し,保管した自転車等の返還を受けようとするときは,保管自転車等返還申請・受領書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において,当該利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は,次に掲げるものを提示し,当該自転車等の利用者等であることを証明しなければならない。

(1) 運転免許証,健康保険証,学生証その他自転車等の返還を受けようとする者の身元を確認できるもの

(2) 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようとする自転車等の利用者等であることが確認できるもの

(令4規則33・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,自転車等駐車場の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市自転車等駐車場条例施行規則(平成8年古川市規則第14号)又は町営駐輪場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年松山町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第75号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の大崎市路外駐車場条例施行規則の規定,第2条の規定による改正後の大崎市自転車等駐車場条例施行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和4年6月3日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による定期利用の申請その他の必要な準備行為は,この規則の施行日前においても,行うことができる。

別表(第3条関係)

 

実費

カード代

1,150円

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(令4規則33・全改)

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(令4規則33・全改)

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(令4規則33・追加)

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(令4規則33・旧様式第4号繰下)

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(平20規則75・平26規則61・令元規則53・一部改正,令4規則33・旧様式第5号繰下)

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(令4規則33・旧様式第6号繰下)

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(令4規則33・旧様式第7号繰下)

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(令4規則33・旧様式第8号繰下)

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大崎市自転車等駐車場条例施行規則

平成18年3月31日 規則第163号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第8章 駐車場
沿革情報
平成18年3月31日 規則第163号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年6月30日 規則第75号
平成26年9月30日 規則第61号
令和元年9月24日 規則第53号
令和4年6月3日 規則第33号