○大崎市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第164号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(自転車等放置禁止区域等標識等の設置)

第3条 市長は,条例第9条第1項又は第2項の規定により放置禁止区域等を指定したときは,当該放置禁止区域等内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)又は自転車等放置規制区域標識(様式第2号)及び放置禁止区域等の区域図を設置するものとする。

(放置禁止区域等の告示)

第4条 条例第11条の規定による告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域等の区域

(2) 放置禁止区域等の区域の指定の効力の発生年月日

(身分証明書の携帯等)

第5条 条例第14条又は第15条に規定する業務に携わる職員は,腕章を着用するとともにその身分を示す証明書(様式第3号)を携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(指導に従わない場合の自転車等の処理)

第6条 条例第14条第2項に基づく指導にもかかわらず,当該指導を行った日の翌日から起算して7日を経過した日においてもなお放置されている自転車等があるときは,当該自転車等を遺失物法(平成18年法律第73号)の規定に基づき処理するものとする。

(平19規則82・一部改正)

(命令に従わない場合の自転車等の処分)

第7条 条例第15条に定める相当の時間とは,自転車等の撤去の命令を行った時から4時間とする。

(保管等の告示)

第8条 条例第16条の規定による告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保管自転車等が放置されていた場所

(2) 保管自転車等の台数

(3) 撤去し,保管した年月日

(4) 保管自転車等の返還を行う場所

(5) 保管自転車等の返還を開始する年月日及び返還を行う期間

(6) 前各号に掲げるもののほか,保管自転車等の返還に必要と認められる事項

(自転車等保管台帳)

第9条 市長は,保管自転車等について,放置自転車等保管台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(利用者等の証明)

第10条 自転車等の利用者等は,保管自転車等の返還を受けようとするときは,放置自転車等返還申請・受領書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において,当該利用者等は,次に掲げるものを提示し,当該自転車等の利用者等であることを証明しなければならない。

(1) 運転免許証,健康保険証,学生証その他自転車等の返還を受けようとする者の身元を確認できるもの

(2) 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようとする自転車等の利用者等であることが確認できるもの

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例施行規則(平成9年古川市規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第82号)

この規則は,平成19年12月10日から施行する。

(平19規則26・一部改正)

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(平19規則26・一部改正)

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大崎市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第164号

(平成19年12月10日施行)