○大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月31日

条例第264号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び次に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,寒冷地手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,災害派遣手当,武力攻撃災害等派遣手当,特定新型インフルエンザ等対策派遣手当,期末手当,勤勉手当,特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(平18条例265・平25条例22・平29条例3・令元条例32・令4条例38・令5条例20・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長並びに病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(令元条例31・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条 次に掲げる職に新たに採用された職員には,初任給調整手当を支給することができる。

(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職

(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもの

(扶養手当)

第6条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第7条 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して管理者が別に定める地域に在勤する職員に支給する。

(平18条例265・全改)

(住居手当)

第8条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)

(2) 第10条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(管理者が定めるものを除く。)を借り受け,家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(平21条例28・一部改正)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は,次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平21条例28・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条 単身赴任手当は,事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には,前項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第12条 寒冷地手当は,著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第14条 職員には,正規の勤務日が休日に当たっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

3 前2項の「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては,当該休日が週休日に当たるときは,管理者が当該職員ごとに指定する日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。

(夜間勤務手当)

第15条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第13条第14条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条 管理職員特別勤務手当は,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により,週休日,休日又は休日の代休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(平27条例9・一部改正)

(災害派遣手当等)

第18条 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員のうち国又は他の地方公共団体から派遣されたものが,住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員のうち国又は他の地方公共団体から派遣されたものが,住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。

3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員のうち国又は他の地方公共団体から派遣されたものが,住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。

(平25条例22・全改,令5条例20・一部改正)

(期末手当)

第19条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は,6月及び12月に職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(特定任期付職員業績手当)

第20条の2 特定任期付職員業績手当は,大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。

(平29条例3・追加,令元条例32・一部改正)

(退職手当)

第21条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で,次に掲げる事由により退職したときは,退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については,管理者が定める手続を経て,支払われる前にあってはその支給を制限し,支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては,6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職した日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については,管理者が指定する期間)内に失業している場合において,その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定により高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか,第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては,雇用保険法に規定する技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

(平19条例61・平22条例21・平22条例28・平28条例38・令元条例43・一部改正)

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)第15条第1項に規定する介護休暇若しくは第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平20条例27・平28条例39・一部改正)

(適用除外)

第23条 第13条第14条第2項及び第15条の規定については,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(期末手当,勤勉手当及び退職手当の支給の差止処分等)

第24条 この条例に定めるもののほか,職員に対する期末手当,勤勉手当及び退職手当の支給の一時差止め及び不支給の取扱いに関しては,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)の適用を受けるものの例による。

(休職者の給与)

第25条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第26条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第26条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には,同項の自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(平20条例27・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第26条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には,同項の配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

(平26条例16・追加)

(専従休職者の給与)

第27条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第28条 第5条第6条第8条第12条及び第21条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第5条第6条第8条第10条第12条及び第21条の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平20条例27・平26条例30・一部改正,令元条例32・旧第29条繰上,令4条例38・一部改正)

(任期付職員についての適用除外)

第29条 第4条から第6条まで,第8条第10条第13条から第15条まで,第17条及び第20条の規定は,特定任期付職員には適用しない。

2 第5条から第8条まで,第10条及び第12条の規定は,大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(平29条例3・追加,令元条例32・旧第30条繰上)

(フルタイム会計年度任用職員についての適用除外)

第30条 第4条から第6条まで,第10条第12条第17条第18条及び第20条の規定は,地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員には適用しない。

(令元条例32・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の給与)

第31条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する非常勤の職を占める職員の給与の種類は,報酬,費用弁償及び期末手当とし,前条の職員の給料及び手当との権衡を考慮して管理者が別に定める。

(令元条例32・追加)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(令4条例38・旧附則・一部改正)

(60歳に達した職員の給料)

2 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料については,大崎市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項及び第11項の規定の例により管理者が別に定める。

(令4条例38・追加)

(平成18年3月31日条例第265号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第61号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月7日条例第27号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年9月24日条例第28号)

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年6月25日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年12月1日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条,第5条,第7条及び第9条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第38号)

この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第3号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による職員の募集その他の必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,行うことができる。

(令和元年12月11日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については,なお従前の例による。

(令和4年12月16日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(企業職員の給与条例における定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第11条 暫定再任用短時間勤務職員は,第3条の規定による改正後の大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この条おいて「改正後の企業職員給与条例」という。)第2条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

2 改正後の企業職員給与条例第28条第1項の規定は,暫定再任用常勤職員について準用する。

(令和5年9月25日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月31日 条例第264号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第264号
平成18年3月31日 条例第265号
平成19年12月21日 条例第61号
平成20年3月7日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年6月29日 条例第21号
平成22年9月24日 条例第28号
平成25年6月28日 条例第22号
平成26年6月25日 条例第16号
平成26年12月1日 条例第30号
平成27年3月10日 条例第9号
平成28年12月16日 条例第38号
平成28年12月22日 条例第39号
平成29年3月13日 条例第3号
令和元年9月17日 条例第31号
令和元年9月17日 条例第32号
令和元年12月11日 条例第43号
令和4年12月16日 条例第38号
令和5年9月25日 条例第20号