○大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年9月28日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例12・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は,短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は,前2項の規定によるほか,職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で,前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が前2条の規定により任期を定めて採用しようとするときから3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は,第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には,当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例等)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年大崎市条例第264号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

号俸

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

2 任命権者は,特定任期付職員の号俸を,特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は,特定任期付職員について,特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは,前2項の規定にかかわらず,その者の給料月額を決定することができる。ただし,市長以外の任命権者がこの決定をしようとするときは,あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則で定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号俸の決定,第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は,予算の範囲内で行われなければならない。

(平28条例12・平28条例32・平29条例3・平29条例33・平30条例53・令元条例42・令4条例31・令5条例23・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第9条から第11条まで,第11条の3第14条から第16条まで及び第20条の規定は,特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項及び第19条第2項の規定の適用については,給与条例第3条第1項中「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」とあるのは「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当並びに大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年大崎市条例第34号)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と,給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平28条例12・平28条例32・平29条例33・平30条例53・令元条例42・令2条例29・令4条例17・令4条例31・令5条例20・令5条例23・一部改正)

(任期付職員の給与の特例)

第9条 第2条第2項第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(企業職員である職員を除く。以下「任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額

1級

188,700円

2級

216,200円

3級

256,200円

4級

275,600円

5級

290,700円

6級

316,200円

7級

358,000円

8級

391,200円

2 任期付職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,規則で定める。

3 任命権者は,任期付職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し,その給料表により当該職員に給料を支給しなければならない。

(平28条例12・平28条例32・平29条例3・平29条例33・平30条例53・平31条例7・令5条例23・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第10条 任期付職員のうち第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前条第3項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(任期付職員の給与条例等の適用除外等)

第11条 給与条例第4条及び第5条の規定は,任期付職員には適用しない。

2 給与条例第10条から第11条の3まで,第11条の5及び第21条の規定は,任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第11条の4第2項第14条第2項第19条第3項及び第20条第2項の規定の適用については,これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(令4条例33・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大崎市職員定数条例の一部改正)

2 大崎市職員定数条例(平成18年大崎市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

3 大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年3月9日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第4条まで,第6条,第8条,第10条及び第11条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条並びに附則第5項,第6項及び第7項の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平29条例5・一部改正)

2 第1条の規定(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項,第20条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第9条の規定(大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条に規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前5項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平29条例5・旧第6項繰下・一部改正)

(平成29年3月13日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第3号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定,第7条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例,改正後の旧教育長給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第7条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。),改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与,改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成30年12月21日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与,改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項及び第4項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成31年3月7日条例第7号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条並びに附則第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第7条の規定(大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び附則第4項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年11月27日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項,第2条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項,第3条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第1項及び第4条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項並びに大崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1号において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 給与条例の適用を受ける職員のうち,再任用職員(給与条例第5条の2に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)及び会計年度任用職員(給与条例第27条に規定する会計年度任用職員をいう。)以外のもの 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 議員(大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第1条に規定する議員をいう。) 167.5分の10

(4) 市長等(大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する市長等をいう。) 167.5分の10

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年11月30日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与,改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年11月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第7条の規定(大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年9月28日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年9月28日 条例第34号
平成28年3月9日 条例第12号
平成28年11月30日 条例第32号
平成29年3月13日 条例第3号
平成29年3月13日 条例第5号
平成29年12月13日 条例第33号
平成30年12月21日 条例第53号
平成31年3月7日 条例第7号
令和元年11月29日 条例第42号
令和2年11月27日 条例第29号
令和4年3月3日 条例第17号
令和4年11月30日 条例第31号
令和4年12月16日 条例第33号
令和5年9月25日 条例第20号
令和5年11月30日 条例第23号