○市長の同意を得て任免する職員の範囲に関する規則
平成18年3月31日
規則第180号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員は,次の各号に掲げる給料表(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第4条第1項又は大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年大崎市条例第264号)第3条第1項の給料表をいう。)の適用を受ける職員の区分に応じ,当該各号に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表 職務の級が6級以上である者
(2) 医療職給料表(1) 院長,分院長及び所長
(3) 医療職給料表(2) 部長
(4) 医療職給料表(3) 総看護部長
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第17号)
この規則は,平成31年3月15日から施行する。