○大崎市水道事業及び下水道事業公告式規程

平成18年3月31日

水道管理規程第8号

1 大崎市水道事業及び下水道事業の公告式については,大崎市公告式条例(平成18年大崎市条例第3号。以下「条例」という。)の規定を準用する。

(令8上下水管規程1・旧本則・一部改正)

2 前項の場合において,条例第2条中「市役所前の掲示場」とあるのは「上下水道部庁舎前の掲示場」と読み替えるものとする。ただし,入札及び契約業務に関するものを除く。

(令8上下水管規程1・追加)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(令和6年4月1日上下水道管理規程第9号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日上下水道管理規程第1号)

この管理規程は,令和8年4月1日から施行する。

大崎市水道事業及び下水道事業公告式規程

平成18年3月31日 水道管理規程第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第8号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和6年4月1日 上下水道管理規程第9号
令和8年3月31日 上下水道管理規程第1号