○大崎市水道事業及び下水道事業公告式規程
平成18年3月31日
水道管理規程第8号
大崎市水道事業及び下水道事業の公告式については,大崎市公告式条例(平成18年大崎市条例第3号)の規定を準用する。この場合において,同条例第2条中「市役所前の掲示場」とあるのは「上下水道部庁舎前の掲示場」と読み替えるものとする。
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。