○大崎市水道事業及び下水道事業企業職員服務規程
平成18年3月31日
水道管理規程第22号
(趣旨)
第1条 大崎市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の服務に関しては,法令その他別に定めるものを除き,この規程の定めるところによる。
(令2水管規程1・一部改正)
(服務の根本基準)
第2条 職員は,水道事業及び下水道事業の目的が公共の福祉増進にあることを念とし,職務の遂行に当たっては,自己の責務を深く自覚し,法令,条例,規則及び管理規程を遵守し,上司の職務上の命令に忠実に従い,誠実かつ公正に職務を行わなければならない。
(令2水管規程1・一部改正)
(勤務時間中の組合活動の禁止)
第3条 職員は,別に定める場合を除き,勤務時間中に職員の労働組合の事務を行い,又は活動してはならない。
(出勤)
第4条 職員は,定刻前に出勤し,自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 所属長は,前項の出勤簿を次の区分により整理し,常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
朱印(又は朱書) 病休 特休 年休 出張 職専免
黒印(又は黒書) 欠勤
(平27水管規程2・一部改正)
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間,休暇等については,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)及び大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成18年大崎市規則第40号)の適用を受ける職員の例による。
(平27水管規程2・一部改正)
(勤務中の離席)
第6条 職員は,用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは,理由及び行先等を所属長に届け出て,その承認を得なければならない。
(平27水管規程2・全改)
(忌服等の手続)
第7条 職員が忌服を受けるときは,直ちに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
2 父母,配偶者及び子の追悼に当たって出勤しないときも前項と同様とする。
3 忌服中であっても業務の都合により出勤を命ぜられたときは,速やかに出勤しなければならない。
(平27水管規程2・旧第10条繰上・一部改正,令2水管規程1・一部改正)
(公事等における届出)
第8条 職員が裁判員,証人,鑑定人若しくは参考人として召喚を受けたとき,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断若しくは隔離をされたとき又は火災,風水害その他の災害等による現住居の滅失破壊等により出勤できないときは,速やかに管理者に届け出なければならない。
(平21水管規程2・一部改正,平27水管規程2・旧第11条繰上・一部改正)
(住所等の変更届出)
第9条 住所,氏名等に変更を生じたときは,速やかにその旨を届け出なければならない。
(平27水管規程2・旧第12条繰上・一部改正)
(事務引継)
第10条 転勤及び辞職等の場合には,別に定めるところにより速やかにその担任事務を引き継がなければならない。
(平27水管規程2・旧第13条繰上)
(願届の経由)
第11条 管理者に届け出る職員の願届書は,全て所属長の検印を受け経営管理課長を経由しなければならない。
(平24水管規程2・一部改正,平27水管規程2・旧第14条繰上・一部改正,令2水管規程1・一部改正)
(不在中の事務処理)
第12条 職員が出張その他欠勤等により不在となるときは,不在中に処理しなければならない業務は,上司の承認を受けこれを他の職員に引き継ぎ,事務処理に支障のないようにしなければならない。
(平27水管規程2・旧第15条繰上)
(文書等の閲覧)
第13条 職員が文書等を他に示し,又はその謄本を与えるような場合には,上司の承認を受けなければならない。
(平27水管規程2・旧第16条繰上)
(文書等の保管)
第14条 退庁の際は,保管文書及び物品を整理し,遺漏のないよう所定の場所に収め,不在の場合でもよく分かるようにしておかなければならない。
2 諸帳簿,公文書類中重要なもの又は貴重品は,非常事態に際し支障ないよう準備しておかなければならない。
(平27水管規程2・旧第17条繰上)
(超過勤務,休日勤務)
第15条 職員が退庁後,週休日,休日等の勤務時間外において業務の状況により超過勤務を命ぜられたときは,勤務しなければならない。
(平27水管規程2・旧第18条繰上)
(出張)
第16条 職員が出張を命ぜられたときは,旅行命令簿により出張の前日までに所要の手続をしなければならない。
2 出張中,用務の都合又は病気その他のやむを得ない事由によって予定を変更しようとするときは,電話等で直ちに上司の承認を受けなければならない。
3 出張した者が帰庁したときは,速やかに文書又は口頭で上司に復命しなければならない。
(平27水管規程2・追加)
(非常災害の場合における執務)
第17条 職員は,庁舎その他水道施設付近に火災その他非常災害の発生を発見した場合は,速やかに登庁して臨機の処置を講じなければならない。
2 職員は,前項の非常事態を知ったときは,直ちに登庁し,管理者が指定した者又は部長の指示を受けて事態の処置に当たらなければならない。
3 非常災害の場合における職員の執務に関しては,別に定める。
(平27水管規程2・旧第22条繰上)
(会計年度任用職員の服務)
第18条 大崎市水道事業及び下水道事業の会計年度任用職員及び臨時的任用職員の服務については,管理者が別に定める。
(平27水管規程2・旧第24条繰上・一部改正,令2水管規程1・一部改正)
(実施細目)
第19条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,大崎市職員服務規則(平成18年大崎市規則第42号)に準じる。
(平27水管規程2・旧第25条繰上)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月26日水道管理規程第2号)
この規程は,平成21年5月21日から施行する。
附則(平成24年3月29日水道管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日水道管理規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。