○大崎市水道料金納入奨励規程
平成18年3月31日
水道管理規程第34号
(趣旨)
第1条 大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)に基づく水道料金(以下「料金」という。)の完納を目的として料金を収納する団体を結成したときは,料金を収納する団体に対し,この規程の定めるところにより報償金を交付するものとする。
(平20水管規程2・一部改正)
(収納する団体)
第2条 この規程において収納する団体(以下「団体」という。)とは,料金を収納するために水道の使用者10人以上を構成員として組織する団体をいう。
(平20水管規程2・一部改正)
(報償金の交付)
第3条 報償金は,当該年度の料金を毎月納期内に完納した場合に,1件につき50円を団体に交付するものとする。
2 前項の報償金は,毎年4月に前年度分を交付する。
(平20水管規程2・平29水管規程7・令2水管規程2・一部改正)
(2) 団体の役員に変更が生じたとき 水道料金収納団体役員異動届(様式第3号)
(3) 団体の構成員に変更が生じたとき 水道料金収納団体構成員異動届(様式第4号)
(4) 団体を解散したとき 水道料金収納団体解散届(様式第5号)
(令2水管規程2・全改)
(料金の納入通知書)
第5条 第2条に規定する団体構成員の料金納入通知書は,当該団体の代表者に送付する。
(届出等の様式)
第6条 この規程の施行に関し必要な届出等の様式については,別に定めるところによる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平20水管規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は,平成18年度収納分から適用し,平成17年度収納分については旧古川市,旧松山町,旧三本木町,旧岩出山町,旧鳴子町,旧田尻町の例(以下「従前の例」という。)による。
3 第2条の規定は平成20年度から適用し,平成18年度及び平成19年度は従前の例による。
附則(平成20年4月1日水道管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は,平成20年度収納分から適用し,平成19年度収納分については従前の例による。
附則(平成29年3月23日水道管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大崎市水道料金納入奨励規程は,平成29年度収納分から適用し,平成28年度収納分については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第2号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程は,令和2年度収納分から適用し,令和元年度収納分については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
旧古川市
区分 | 報償金 | 備考 |
1 毎月納期内に完納したとき。 | 構成員1人につき 年額 540円 | 1 納期内とは,毎月末日とする。 2 年度内とは,3月31日とする。 3 納入成績の構成員を対象とする。 |
2 年度内に完納したとき。 | 〃 〃 530円 | |
3 年度内の納入成績が95パーセント以上のとき。 | 〃 〃 520円 | |
4 年度内の納入成績が95パーセント未満のとき。 | 〃 〃 510円 |
旧松山町
区分 | 報償金 | 備考 |
1 毎月納期内に完納したとき。 | 構成員1人につき 納入済額の1,000分の18 | 1 納期内とは,毎月末日とする。 2 年度内とは,3月31日とする。 3 納入成績の構成員を対象とする。 |
2 年度内に完納したとき。 | 〃 〃 の1,000分の9 | |
3 年度内の納入成績が95パーセント以上のとき。 | 〃 〃 の1,000分の5 |
旧三本木町
区分 | 報償金 | 備考 |
1 毎月納期内に完納したとき。 | 納入1件につき50円 | 1 納期内とは,毎月末日とする。 |
旧岩出山町
区分 | 報償金 | 備考 |
1 年度内に完納したとき。 | 1世帯につき380円 | 1 年度内とは,3月31日とする。 |
旧鳴子町
区分 | 報償金 | 備考 |
1 年度内に完納したとき。 | 構成員1人につき 納入済額の1,000分の18 | 1 年度内とは,3月31日とする。 |
旧田尻町
区分 | 報償金 | 備考 |
1 毎月納期内に完納したとき。 | 納入1件につき40円 | 1 納期内とは,毎月末日とする。 |
(令2水管規程2・全改)
(令2水管規程2・全改)
(令2水管規程2・追加)
(令2水管規程2・追加)
(令2水管規程2・追加)