○大崎市水道料金納入奨励規程

平成18年3月31日

水道管理規程第34号

(趣旨)

第1条 大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)に基づく水道料金(以下「料金」という。)の完納を目的として料金を収納する団体を結成したときは,料金を収納する団体に対し,この規程の定めるところにより報償金を交付するものとする。

(平20水管規程2・一部改正)

(収納する団体)

第2条 この規程において収納する団体(以下「団体」という。)とは,料金を収納するために水道の使用者10人以上を構成員として組織する団体をいう。

(平20水管規程2・一部改正)

(報償金の交付)

第3条 報償金は,当該年度の料金を毎月納期内に完納した場合に,1件につき50円を団体に交付するものとする。

2 前項の報償金は,毎年4月に前年度分を交付する。

3 前項の規定にかかわらず,第1項の報償金の交付までの間に団体が解散した場合は,解散日において納期内に完納した月分までを交付する。

(平20水管規程2・平29水管規程7・令2水管規程2・一部改正)

(団体の結成届,異動届及び解散届)

第4条 団体は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める書類を水道事業の管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。

(1) 団体を結成したとき 水道料金収納団体結成届(様式第1号)及び団体構成員名簿(様式第2号)

(2) 団体の役員に変更が生じたとき 水道料金収納団体役員異動届(様式第3号)

(3) 団体の構成員に変更が生じたとき 水道料金収納団体構成員異動届(様式第4号)

(4) 団体を解散したとき 水道料金収納団体解散届(様式第5号)

(令2水管規程2・全改)

(料金の納入通知書)

第5条 第2条に規定する団体構成員の料金納入通知書は,当該団体の代表者に送付する。

(届出等の様式)

第6条 この規程の施行に関し必要な届出等の様式については,別に定めるところによる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平20水管規程2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は,平成18年度収納分から適用し,平成17年度収納分については旧古川市,旧松山町,旧三本木町,旧岩出山町,旧鳴子町,旧田尻町の例(以下「従前の例」という。)による。

3 第2条の規定は平成20年度から適用し,平成18年度及び平成19年度は従前の例による。

(平成20年4月1日水道管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は,平成20年度収納分から適用し,平成19年度収納分については従前の例による。

(平成29年3月23日水道管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大崎市水道料金納入奨励規程は,平成29年度収納分から適用し,平成28年度収納分については,なお従前の例による。

(令和2年3月31日水道管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程は,令和2年度収納分から適用し,令和元年度収納分については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

旧古川市

区分

報償金

備考

1 毎月納期内に完納したとき。

構成員1人につき 年額 540円

1 納期内とは,毎月末日とする。

2 年度内とは,3月31日とする。

3 納入成績の構成員を対象とする。

2 年度内に完納したとき。

〃 〃 530円

3 年度内の納入成績が95パーセント以上のとき。

〃 〃 520円

4 年度内の納入成績が95パーセント未満のとき。

〃 〃 510円

旧松山町

区分

報償金

備考

1 毎月納期内に完納したとき。

構成員1人につき 納入済額の1,000分の18

1 納期内とは,毎月末日とする。

2 年度内とは,3月31日とする。

3 納入成績の構成員を対象とする。

2 年度内に完納したとき。

〃 〃 の1,000分の9

3 年度内の納入成績が95パーセント以上のとき。

〃 〃 の1,000分の5

旧三本木町

区分

報償金

備考

1 毎月納期内に完納したとき。

納入1件につき50円

1 納期内とは,毎月末日とする。

旧岩出山町

区分

報償金

備考

1 年度内に完納したとき。

1世帯につき380円

1 年度内とは,3月31日とする。

旧鳴子町

区分

報償金

備考

1 年度内に完納したとき。

構成員1人につき 納入済額の1,000分の18

1 年度内とは,3月31日とする。

旧田尻町

区分

報償金

備考

1 毎月納期内に完納したとき。

納入1件につき40円

1 納期内とは,毎月末日とする。

(令2水管規程2・全改)

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(令2水管規程2・全改)

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(令2水管規程2・追加)

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(令2水管規程2・追加)

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(令2水管規程2・追加)

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大崎市水道料金納入奨励規程

平成18年3月31日 水道管理規程第34号

(令和2年4月1日施行)