○大崎市病院事業公告式規程

平成18年3月31日

病院管理規程第3号

大崎市病院事業の公告式は,大崎市公告式条例(平成18年大崎市条例第3号)を準用する。この場合において,大崎市公告式条例第2条中「市役所前の掲示場」とあるのは,「大崎市民病院前の掲示場」と読み替えるものとする。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日病院管理規程第11号)

この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。

大崎市病院事業公告式規程

平成18年3月31日 病院管理規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第3号
平成27年3月31日 病院管理規程第11号