○大崎市民病院院内保育サービス管理運営規程

平成18年3月31日

病院管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市民病院内に設置した保育施設(以下「院内保育所」という。)を有効活用し,当院の外来に通院する患者(以下「外来患者」という。)が,同伴する乳児,幼児又は児童(以下「児童等」という。)の一時的な託児と保育支援を行うこと(以下「保育サービス」という。)により,安心して治療に専念できるよう保育サービスを提供するために必要な事項を定めるものとする。

(保育サービスの提供)

第2条 保育サービスは,院内保育所の運営に支障を来さない範囲で実施する。

(施設の共有)

第3条 保育サービスは,院内保育所において提供するものとする。

(保育サービス利用対象者)

第4条 保育サービスを利用できる者は,原則として外来患者が同伴する未就学児童等であって,診療の都合上一時的に保育を必要とする状態にあると認めたものとする。

(保育サービスの申込み)

第5条 保育サービスの提供を希望する者は,保育サービス申込書(別記様式)に必要事項を記載し,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込まなければならない。

(平31病管規程2・一部改正)

(保育サービスの可否の決定)

第6条 管理者は,前条の申込みがあったときは,速やかに当該児童等の託児の可否を決定して申込者にその結果を通知しなければならない。

2 前項の決定に当たっては,健康管理上の事由から,別に定める病児保育に関する要件等を保育士の意見を参考に,審査するものとする。

3 第1項の通知は,申込者への迅速性の配慮から,口頭で行うことができる。

(平31病管規程2・一部改正)

(保育サービスの提供日及び時間)

第7条 保育サービスを提供できる日及び時間は,大崎市民病院診療規程(平成18年大崎市病院管理規程第43号)第3条に規定する平日の診療時間内であって,外来患者の診療に要する時間の範囲内とする。ただし,その児童等の保育サービスを行うことで併設する保育所の適切な保育の実施が困難と認められる場合又はその他のやむを得ない事由がある場合は,その児童等の保育サービスを拒否し,又は中止することができる。

(令4病管規程4・一部改正)

(保育の方法)

第8条 保育の方法は,混合保育とする。ただし,保育を実施する児童等の満年齢がその者の誕生日の属する年度の開始日において4歳以上6歳未満である者と0歳以上4歳未満である者とを区分して保育を実施する。

(保育サービス料)

第9条 保育サービスの利用料金は,無料とする。

(保育士等の義務)

第10条 保育士及び保育業務従事者(以下「保育士等」という。)は,善良なる管理をもって保育サービスを提供し,保育に伴う事故又は過失等(以下「事故等」という。)を未然に防止するよう努めなければならない。

2 保育士等は,事故等が発生した場合にあっては,速やかに人事厚生課長に報告し,適切な対応をとらなければならない。

3 保育士等は,保育サービスを終了し,又は中止し,当該児童の引渡しを求められた場合に,引渡しを求めた者が,申込みをした者以外の者である場合は,申込みをした者にその旨を確認し引き渡さなければならない。

(平22病管規程5・一部改正)

(育児サークル)

第11条 保育士等は,当院において分娩した母子への育児支援を行う育児サークルを支援する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,保育サービスの運営管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平31病管規程2・一部改正)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成22年3月31日病院管理規程第5号)

この管理規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。

(令4病管規程4・全改)

画像

大崎市民病院院内保育サービス管理運営規程

平成18年3月31日 病院管理規程第18号

(令和4年4月1日施行)