○大崎市病院事業職員の服務の宣誓に関する規程

平成18年3月31日

病院管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年大崎市条例第52号)に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

(宣誓書の保管)

第3条 署名の終わった宣誓書は,管理者がこれを保管しなければならない。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

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大崎市病院事業職員の服務の宣誓に関する規程

平成18年3月31日 病院管理規程第19号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第19号