○大崎市病院事業職員の服務の宣誓に関する規程
平成18年3月31日
病院管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年大崎市条例第52号)に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
(宣誓書の保管)
第3条 署名の終わった宣誓書は,管理者がこれを保管しなければならない。
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。