○大崎市民病院休日夜間診療従事職員に対する手当支給等に関する規程

平成18年3月31日

病院管理規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎地域休日夜間医療対策実施要領に基づいて,休日夜間における急病患者に対する診療事業の一環として,大崎市民病院が担当する第2次診療機関としての職務に従事した職員に対して支給する手当等に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事職員)

第2条 前条の職務に従事する職員は,次のとおりとし,院長があらかじめ指名する。

(1) 医師

(2) 助産師,看護師及び准看護師

(3) 薬剤師

(4) 診療放射線技師

(5) 臨床検査技師

(平24病管規程4・一部改正)

(手当額)

第3条 前条に定める職員に対して支給する手当は,大崎市病院事業企業職員給与規程(平成18年大崎市病院管理規程第27号)第11条に定める額とする。ただし,本来の当直業務と兼ねた場合は,当直手当額を支給しない。

(平28病管規程10・令5病管規程9・一部改正)

(その他)

第4条 前各条に定めるもののほか,休日夜間診療の運営等に関し必要な事項は,院長が別に定める。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成24年3月21日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院管理規程第10号)

この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院管理規程第9号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市民病院休日夜間診療従事職員に対する手当支給等に関する規程

平成18年3月31日 病院管理規程第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第29号
平成24年3月21日 病院管理規程第4号
平成28年3月31日 病院管理規程第10号
令和5年3月31日 病院管理規程第9号