○大崎市病院事業企業職員給与規程
平成18年3月31日
病院管理規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年大崎市条例第264号)に定めるもののほか,大崎市病院企業職員(以下「企業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料等)
第2条 企業職員の給与のうち給料,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務等手当,寒冷地手当,災害派遣手当,武力攻撃災害等派遣手当,特定新型インフルエンザ等対策派遣手当,期末手当及び勤勉手当については,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(平25病管規程14・平27病管規程8・平29病管規程3・令2病管規程7・令5病管規程9・令5病管規程18・令6病管規程9・一部改正)
(管理職手当)
第3条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は,別表第1のとおりとする。
2 管理職手当は,その月分をその月の給料の支給日に支給する。
(平27病管規程8・追加,令5病管規程9・令6病管規程9・令6病管規程11・一部改正)
(初任給調整手当)
第4条 初任給調整手当の支給を受ける者の範囲及び額は,別表第2のとおりとする。
2 初任給調整手当は,その月分をその月の給料の支給日に支給する。
3 前項に規定するもののほか,初任給調整手当の支給方法は,給料の支給方法に準ずるものとする。
(平27病管規程8・追加,令2病管規程7・一部改正)
(特殊勤務手当)
第5条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲及び手当の額は,別表第3のとおりとする。
2 特殊勤務手当は,その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
3 前項の規定にかかわらず,勤務1月につき定額を支給する特殊勤務手当は,その月分をその月の給料の支給日に支給する。
4 月額で定める特殊勤務手当は,その月のうち当該業務に従事しなかった日が10日以上あった場合は,その実勤務日数により日割計算した額とする。
(1) 休職(給与条例第24条第1項の規定による休職を除く。以下この項において同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
6 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された企業職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。),育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた企業職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった企業職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された企業職員(以下「短時間勤務職員」という。)に対する月額で定める特殊勤務手当の支給に当たっては,当該額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。ただし,救急医療看護職員等手当にあっては,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(平27病管規程8・旧第3条繰下・一部改正,令2病管規程7・令6病管規程9・一部改正)
(給与の減額)
第6条 企業職員が勤務しないときは,大崎市病院事業職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第20号。以下「就業規程」という。)第21条の3に規定する代償休息時間(同条により確保された代償休息時間が就業規程第21条により割り振られた勤務時間である場合に限る。次条第6項において同じ。),就業規程第25条に規定する祝日法による休日(就業規程第26条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した企業職員にあっては,当該休日に代わる代休日)又は就業規程第25条に規定する年末年始の休日(就業規程第26条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した企業職員にあっては,当該休日に代わる代休日)である場合,休暇である場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない時間につき,第10条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の場合においては,給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は,その月の全時間数によって計算するものとし,この場合において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
3 減額すべき給与の額は,減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。
(令5病管規程9・追加,令6病管規程11・一部改正)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(1) 大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第3項に規定する休日(以下この項及び次条にいて「休日」という。)が属する週において,企業職員が休日に勤務することを命ぜられ次条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に,就業規程第24条の規定により当該週にあらかじめ就業規程第21条第1項及び第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間
ア 就業規程第24条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が,労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が,法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの法定労働時間を超えて勤務した勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし,就業規程第21条第2項の規定により,週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた企業職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合においては,38時間45分に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合においては,当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。
ア 割振り変更後の正規の勤務時間が,38時間45分以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が,38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
6 就業規程第21条の2に規定する休息時間に勤務することを命ぜられた企業職員が,就業規程第21条の3第1項に規定する代償休息時間を指定され,当該代償休息時間に企業職員が勤務しなかったときは,前各項の規定にかかわらず,当該勤務1時間につき,第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 次に掲げる区分に応じ当該区分に定める割合
ア 深夜以外の時間に係る勤務 100分の25
イ 深夜に係る勤務 100分の50
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 次に掲げる区分に応じ当該区分に定める割合
ア 深夜以外の時間に係る勤務 100分の35
イ 深夜に係る勤務 100分の60
8 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は,その月のそれぞれの勤務の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合においては,1時間未満の端数が生じたときは,その端数が30分以上のときは,1時間とし,30分未満のときは切り捨てるものとする。
9 時間外勤務手当は,その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(令5病管規程9・追加,令6病管規程9・令6病管規程11・一部改正)
(休日勤務手当)
第8条 企業職員には,正規の勤務日が休日に当たっても,正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた企業職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 就業規程第21条の2第1項に規定する休息時間が休日である場合において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた企業職員が,就業規程第21条の3に規定する代償休息時間を指定され,当該代償休息時間に企業職員が勤務しなかったときは,前項の規定にかかわらず,当該勤務1時間につき,第10条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(令5病管規程9・追加,令6病管規程11・一部改正)
(夜間勤務手当)
第9条 正規の勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた企業職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(令5病管規程9・追加,令6病管規程11・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料,管理職手当,初任給調整手当,給料及び管理職手当の月額の合計に対する地域手当,在宅勤務等手当,特殊勤務手当(月額により定められているものに限る。)並びに寒冷地手当の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(令5病管規程9・追加,令6病管規程9・一部改正)
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当の額は,別表第4のとおりとする。
2 宿日直手当は,その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平27病管規程8・旧第4条繰下・一部改正,令2病管規程7・一部改正,令5病管規程9・旧第6条繰下)
(1) 病院事業副管理者,病院事業局長,院長,副院長,TQMセンター長,アカデミックセンター監理官,分院長,診療所長,健康管理センター所長,市民病院経営管理部長,理事及び参事 8,500円
(2) 管理職手当の支給を受ける職員のうち前号に掲げる職にある職員以外のもの 7,000円
(平31病管規程2・全改,令2病管規程5・令4病管規程10・一部改正,令5病管規程9・旧第7条繰下・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける企業職員)
第13条 期末手当及び勤勉手当の加算を受ける企業職員のうち大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める企業職員は,次のとおりとする。
(1) 医療職給料表(1)職務の級1級の企業職員 経験年数5年以上の者
(2) 医療職給料表(3)職務の級2級の企業職員 経験年数15年以上の者
(令2病管規程7・追加,令5病管規程9・旧第8条繰下,令6病管規程9・一部改正)
(任期付企業職員の給料等)
第14条 大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年大崎市条例第34号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員である企業職員の給料は,市長部局の特定任期付職員の例による。
2 任期付職員条例第2条第2項又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員である企業職員(以下「任期付企業職員」という。)の給料は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,給与条例第4条第1項の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,同条第3項の級別職務分類表に定めるところによる。
4 任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員である企業職員(以下「任期付短時間勤務企業職員」という。)の給料月額は,任期付企業職員の給料月額に,就業規程第21条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
5 任期付短時間勤務企業職員に対する月額で定める特殊勤務手当の支給については,第5条第6項に規定する育児短時間勤務職員等の例による。
(平29病管規程3・追加,令2病管規程7・旧第8条繰下・一部改正,令5病管規程9・旧第9条繰下・一部改正,令6病管規程9・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第15条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)に支給する給与は,別に定める。
(令2病管規程7・追加,令5病管規程9・旧第10条繰下)
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(令5病管規程9・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。
(地域活動手当の支給割合の特例)
2 第5条に規定する支給割合は,令和6年3月31日までの間,権衡上必要と認められる場合において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(平29病管規程3・令6病管規程9・一部改正)
附則(平成18年3月31日病院管理規程第28号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院管理規程第12号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日病院管理規程第27号)
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日病院管理規程第14号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日病院管理規程第12号)
この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日病院管理規程第6号)
この管理規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月1日病院管理規程第13号)
この管理規程は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日病院管理規程第15号)
この管理規程は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日病院管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日病院管理規程第10号)
この管理規程は,平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年10月31日病院管理規程第14号)
この管理規程は,平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日病院管理規程第14号)
この管理規程は,平成25年6月28日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第7号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第17号)抄
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第24号)
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。
附則(平成26年11月28日病院管理規程第27号)
この管理規程は,平成26年11月28日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日病院管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日病院管理規程第14号)
この管理規程は,平成27年7月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月14日病院管理規程第19号)
この管理規程は,平成27年12月15日から施行する。
附則(平成28年2月29日病院管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,平成28年3月1日から施行し,改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては,この管理規程による改正前の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年3月31日病院管理規程第10号)
この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日病院管理規程第14号)
この管理規程は,平成28年10月1日から施行する。ただし,第2条中別表第3の改正規定は,平成28年9月30日から施行し,改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程別表第3の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日病院管理規程第17号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,平成28年11月30日から施行し,改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては,この管理規程による改正前の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年2月15日病院管理規程第1号)
この管理規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日病院管理規程第3号)
この管理規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日病院管理規程第15号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,平成29年12月15日から施行し,改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては,この管理規程による改正前の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月31日病院管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日病院管理規程第6号)
この管理規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日病院管理規程第7号)
この管理規程は,平成30年5月1日から施行し,改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月1日病院管理規程第11号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日病院管理規程第15号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,平成30年12月21日から施行し,改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては,この管理規程による改正前の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日病院管理規程第5号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定は,平成31年5月に支給する手当から適用する。
附則(令和2年3月24日病院管理規程第5号)
この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日病院管理規程第7号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年4月30日病院管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年5月1日から施行し,この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程別表第3の規定は,令和2年3月30日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年3月30日から令和2年4月30日までの業務従事に係る新型コロナウイルス感染症手当は,令和2年5月の給料の支給日に支給する。
附則(令和3年4月30日病院管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和3年5月1日から施行し,この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定は,令和3年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年2月1日から令和3年4月30日までの業務従事に係る新型コロナウイルス感染症手当は,令和3年5月の給料の支給日に支給する。
附則(令和3年5月31日病院管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和3年6月1日から施行し,第2条の規定による改正後の大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程別表特殊勤務手当の部新型コロナウイルス感染症手当の項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 臨床研修医が,令和3年4月1日から令和3年5月31日までに従事した業務に係る新型コロナウイルス感染症手当は,令和3年6月の給与の支給日に支給する。
附則(令和4年2月28日病院管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和4年3月1日から施行し,この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程及び大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程の規定は,令和4年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年2月1日から令和4年2月28日までの業務従事に係る救急医療看護職員手当及び救急医療看護職員報酬は,令和4年3月の給与の支給日に支給する。
附則(令和4年3月31日病院管理規程第10号)
この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日病院管理規程第16号)
この管理規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日病院管理規程第19号)
この管理規程は,令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病院管理規程第9号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に係る経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)とみなして,この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定を適用する。
(特殊勤務手当に係る経過措置)
3 この管理規程の施行の日の前日に在職していた企業職員であって,施行の日においても引き続いて在職する企業職員に対する医務手当は,第5条第2項の規定にかかわらず,令和5年4月から令和5年6月までの間,必要な調整をした上でその月分をその月の給料の支給日に支給する。
(令5病管規程14・一部改正)
(1時間当たりの給与額に係る経過措置)
4 この管理規程による改正後の第10条の規定は,施行の日以後の減額その他の給与額に係るものから適用し,同日前に係るものについては,なお従前の例による。
(大崎市民病院休日夜間診療従事職員に対する手当支給等に関する規程)
5 大崎市民病院休日夜間診療従事職員に対する手当支給等に関する規程(平成18年大崎市病院管理規程第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程の一部改正)
6 大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程(平成18年大崎市病院管理規程第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和5年5月2日病院管理規程第13号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年5月8日から施行する。
(適用区分)
2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程等の規定の適用については,この管理規程の施行の日以後の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当(新型コロナウイルス感染症報酬を含む。以下同じ。)から適用し,この管理規程の施行の日前の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当については,なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日病院管理規程第14号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市病院事業企業職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された令和5年4月から令和5年6月までの各月の勤務実績に係る危険手当,医務手当及び研究手当は,それぞれ当該勤務実績のある月における改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 附則第2項の規定にかかわらず,令和5年6月の勤務実績に係る危険手当,医務手当(大崎市病院事業企業職員給与規程の一部を改正する管理規程(令和5年大崎市病院管理規程第9号)附則第3項の規定が適用されない企業職員に対するものに限る。)及び研究手当は,令和5年7月の給与の支給日に支給する。
5 附則第2項の規定にかかわらず,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された令和5年4月から令和5年6月までの各月の勤務実績に係る危険手当,医務手当又は研究手当のうち,その額が,それぞれ,改正後の給与規程の規定を適用するとした場合における令和5年4月から令和5年6月までの給与の各支給日に支給すべき危険手当,医務手当又は研究手当の額を超える手当の支給については,なお従前の例による。
附則(令和5年9月22日病院管理規程第18号)
この管理規程は,令和5年9月25日から施行する。
附則(令和5年11月30日病院管理規程第19号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和5年11月30日から施行し,この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては,この管理規程による改正前の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月31日病院管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定,第2条の規定による改正後の大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程の規定は,この管理規程の施行の日以後の業務に係るものに適用し,同日前の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当及び新型コロナウイルス感染症報酬の支給については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日病院管理規程第9号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程等の規定は,この管理規程の施行の日以後に係る給与について適用し,同日前に係る給与については,なお従前の例による。
3 この管理規程の施行の日の前日において第1条の規定による改正前の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定により初任給調整手当,医務手当及び研究手当を支給されていた企業職員に対しては,管理者が別に定めるところにより,同条の規定による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定による医務手当に必要な調整を行うことができる。
(大崎市病院事業看護補助者に対する特殊勤務手当等の特例に関する規程の一部改正)
4 大崎市病院事業看護補助者に対する特殊勤務手当等の特例に関する規程(令和6年大崎市病院管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和6年3月31日病院管理規程第11号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院管理規程第16号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6病管規程9・全改)
(1) 各給料表共通
職 | 手当の額(月額) |
病院事業副管理者,病院事業局長 | 146,400円 |
副院長,TQMセンター長 | 108,200円 |
(2) 行政職給料表の適用を受ける企業職員
職 | 手当の額(月額) |
部長,理事(大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年大崎市規則第47号)第3条の規定により行政職給料表級別職務分類表に定める職務の級(以下「職務の級」という。)8級である企業職員に限る。) | 77,400円 |
理事(職務の級7級である企業職員に限る。),参事 | 65,800円 |
課長,室長 | 54,200円 |
副参事,技術副参事 | 34,900円 |
(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける企業職員
職 | 手当の額(月額) |
院長 | 146,400円 |
分院長 | 127,300円 |
アカデミックセンター監理官 | 108,200円 |
診療部長(本院診療部,総合診療部),救命救急センター長,部長,所長 | 95,900円 |
副診療部長,救命救急センター副センター長,副部長,副分院長 | 86,200円 |
健康管理センター副所長 | 82,700円 |
診療部長(分院診療部),科長,室長 | 76,800円 |
副科長 | 51,300円 |
(4) 医療職給料表(2)の適用を受ける企業職員
職 | 手当の額(月額) |
部長 | 72,700円 |
副部長 | 68,200円 |
統括技師長 | 63,700円 |
薬剤長(本院),技師長(本院) | 59,300円 |
副薬剤長(本院),副技師長(本院),薬剤長(分院),技師長(分院,診療所,健康管理センター) | 45,900円 |
(5) 医療職給料表(3)の適用を受ける企業職員
職 | 手当の額(月額) |
総看護部長 | 75,800円 |
本院看護部長 | 66,600円 |
副看護部長(本院),分院看護部長,副部長(患者サポートセンター) | 57,600円 |
看護師長,室長 | 46,100円 |
別表第2(第4条関係)
(令5病管規程9・全改,令6病管規程9・一部改正)
(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける企業職員
支給を受ける者 | 手当の額(月額) | |
職種 | 免許取得後の年数 | |
薬剤師 | 6年未満 | 15,000円 |
6年以上11年未満 | 10,000円 | |
11年以上16年未満 | 5,000円 | |
16年以上 | 0円 |
(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける企業職員
支給を受ける者 | 手当の額(月額) | |
職種 | 免許取得後の年数 | |
助産師,看護師及び准看護師 | 6年未満 | 15,000円 |
6年以上11年未満 | 10,000円 | |
11年以上16年未満 | 5,000円 | |
16年以上 | 0円 |
別表第3(第5条関係)
(平20病管規程14・平22病管規程6・平22病管規程13・平24病管規程2・平24病管規程10・平24病管規程14・平26病管規程7・平26病管規程17・平26病管規程24・一部改正,平27病管規程8・旧別表第1繰下・一部改正,平27病管規程19・平28病管規程10・平28病管規程14・平30病管規程1・平30病管規程7・平30病管規程11・平31病管規程5・令2病管規程7・令2病管規程11・令3病管規程4・令3病管規程7・令4病管規程1・令4病管規程10・令4病管規程16・令5病管規程9・令5病管規程13・令5病管規程14・令6病管規程8・令6病管規程9・令6病管規程16・一部改正)
種類 | 支給を受ける者の範囲 | 手当の額 | |||
結核及び感染症看護手当 | 結核及び感染症の防疫又は罹患した患者の看護業務に従事した看護師(準ずる者を含む。)及びこれに類する者 | 勤務1日につき150円とする。 | |||
危険手当 | 診療放射線業務,臨床検査業務及び臨床工学業務に従事する者 | 1 診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士 月額 3,000円 2 レントゲン透視 1回 100円 | |||
夜間看護等手当 | 医師,助産師,看護師,准看護師,診療放射線技師,臨床検査技師等が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事する者 | 1 本院の交替制勤務1回につき (1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 8,800円(医師にあっては9,600円) (2) 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満の場合 4,280円(医師にあっては4,670円) (3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,740円(医師にあっては4,080円) (4) 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 2,590円(医師にあっては2,830円) 2 分院の交替制勤務1回につき (1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円 (2) 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満の場合 3,550円 (3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,100円 (4) 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 2,150円 | |||
待機手当 | 待機業務に従事した者 | 1回 2,000円 | |||
医務手当 | 医療職給料表(1)の適用を受ける企業職員 | 次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額。ただし,任期付企業職員である場合は,当該額に100分の70を乗じて得た額とする。 (1) 病院事業副管理者,病院事業局長,院長 月額 700,000円 (2) 副院長,TQMセンター長,アカデミックセンター監理官,分院長 月額 550,000円 (3) 診療部長(本院診療部,総合診療部),救命救急センター長,部長 月額 500,000円 (4) 所長 月額 480,000円 (5) 副診療部長(本院診療部,総合診療部),救命救急センター副センター長,副部長,副分院長 月額 475,000円 (6) 副所長,診療部長(分院),科長,室長 月額 450,000円 (7) 副科長 月額 400,000円 (8) 免許取得後の年数が11年以上の医員 月額 375,000円 (9) 免許取得後の年数が10年以上11年未満の医員 月額 350,000円 (10) 免許取得後の年数が9年以上10年未満の医員 月額 325,000円 (11) 免許取得後の年数が8年以上9年未満の医員 月額 300,000円 (12) 免許取得後の年数が7年以上8年未満の医員 月額 275,000円 (13) 免許取得後の年数が6年以上7年未満の医員 月額 250,000円 (14) 免許取得後の年数が5年以上6年未満の医員 月額 245,000円 (15) 免許取得後の年数が4年以上5年未満の医員 月額 240,000円 (16) 免許取得後の年数が3年以上4年未満の医員 月額 235,000円 (17) 免許取得後の年数が2年以上3年未満の医員 月額 230,000円 | |||
緊急業務特別手当 | 麻酔科以外の医師 | マスク又は気管挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合 1 麻酔実施医師の属する診療科の患者の場合 1件 11,000円 2 麻酔実施医師の属する診療科以外の患者の場合 16,500円 | |||
時間外手術等手当 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1並びに処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1(以下これらを「時間外加算」という。)を算定することができる手術又は処置(処置にあっては保険診療の点数が1,000点以上のものに限る。右欄において「手術等」という。)の業務に従事した医師 | 1 時間外加算に係る施設基準の届出を行っている診療科(次項において「届出診療科」という。)に属する医師 次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額 (1) 管理職手当の支給を受ける企業職員が手術等における術者又は助手である場合 当該手術等に係る保険診療の点数に基づき算定した額の100分の10に相当する額(当該額が10,000円を超えるときは,10,000円) (2) 管理職手当の支給を受けない企業職員が手術等における術者又は助手である場合 当該手術等に係る保険診療の点数に基づき算定した額の100分の10に相当する額(当該額が5,000円を超えるときは,5,000円) 2 届出診療科に係る手術等において麻酔業務を行った麻酔科に属する医師 次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額 (1) 管理職手当の支給を受ける企業職員 当該手術等に係る保険診療の点数に基づき算定した額の100分の10に相当する額(当該額が5,000円を超えるときは,5,000円) (2) 管理職手当の支給を受けない企業職員 当該手術等に係る保険診療の点数に基づき算定した額の100分の10に相当する額(当該額が3,000円を超えるときは,3,000円) | |||
手術室で実施される届出診療科に係る時間外加算が算定することができる手術に従事した助産師,看護師及び准看護師 | 1回につき 2,000円 | ||||
研究手当 | 医師以外 | 学会等の発表に伴う研究1回につき (1) 主に従事する者 10,000円 (2) 補助的に従事する者 3,000円 | |||
助産師調整手当 | 助産師 | 月額 8,500円 | |||
保健師調整手当 | 保健師資格を有する助産師及び看護師のうち,保健師業務に従事した者 | 月額 7,000円 | |||
緊急業務手当 | 緊急業務に従事した者 | 実働に応じ算出した額 | |||
解剖補助手当 | 解剖の業務(準備,介助,後始末)に従事した者 | 解剖1件につき (1) 午前8時30分から午後5時までの間に勤務した場合 7,000円 (2) 正規の勤務時間より1時間以上超過した場合 8,000円 (3) 正規の勤務時間以外に勤務した場合 9,000円 | |||
文書手当 | 医師 | 1 大崎市病院事業使用料及び手数料条例施行規程(平成18年大崎市病院管理規程第38号)別表第2に掲げる恩給用診断書,警察又は運転免許センター提出用診断書,自賠責保険診断書,傷害保険診断書,精神障害者保健福祉手帳用診断書,身体障害者診断書,生命保険診断書,年金廃疾用診断書,生命保険死亡診断書,生命保険の証明書,入院証明書及び損害保険調査書を作成した場合 当該文書料の20パーセントに相当する額 2 治験の委託契約書及び製造販売後臨床試験契約書に基づく文書を作成した場合 当該文書料の60パーセントに相当する額 | |||
院外業務手当 | 医師 | 市長の要請に応じて大崎市夜間急患センター条例(平成27年大崎市条例第4号)に規定する夜間急患センターの業務(以下「夜間急患センター業務」という。)に従事した場合 次の各号に掲げる額の合計額 (1) 基本額 ア 月曜日から金曜日までにおいて午後7時15分から午後10時まで勤務した場合 1回につき 41,500円 イ 土曜日において午後7時15分から午後10時まで勤務した場合 1回につき 51,900円 ウ 土曜日において午後3時から午後10時まで勤務した場合 1回につき 94,800円 (2) 延長加算額 診療受付終了時間後 30分経過ごと 7,000円 (3) 患者数加算額 ア 午後7時15分から午後10時まで勤務した場合において1回当たり15人を超える患者を診療した場合 15人を超える患者数1人につき 2,000円 イ 午後3時から午後10時まで勤務した場合において1回当たり30人を超える患者を診療した場合 30人を超える患者数1人につき 2,000円 | |||
助産師,看護師,准看護師,薬剤師,診療放射線技師及び臨床検査技師 | 市長の要請に応じて夜間急患センター業務に従事した場合 (1) 月曜日から金曜日まで 1回につき 12,800円 (2) 土曜日 1回につき 23,200円 | ||||
医師,助産師,看護師,准看護師,薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,管理栄養士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,臨床工学技士,視能訓練士,歯科衛生士及び臨床心理士 | 国,地方公共団体,学校その他の公的機関からの派遣依頼に基づく健康診断,健康相談,予防接種その他の医療業務(上記の院外業務を除く。)に従事した場合 当該業務の報酬額の80パーセントに相当する額 | ||||
診療応援手当 | 医師 | 通常業務 (1) 3時間以上の応援業務に従事した場合 13,000円 (2) 3時間未満の応援業務に従事した場合 8,000円 宿日直業務 (1) 5時間以上の応援業務に従事した場合 20,000円 ただし,鳴子温泉分院にあっては23,000円 (2) 5時間未満の応援業務(半日直)に従事した場合 10,000円 読影業務 (1) 診療報酬に基づく撮影を読影した場合 当該画像診断料の30パーセントに相当する額 (2) 健康診断業務に伴う撮影を読影した場合 当該画像診断料の10パーセントに相当する額。ただし,画像が伴わない読影の場合は,当該検査の診療報酬点数に相当する額 | |||
分娩手当 | 産科医 | 1分娩当たり10,000円 ただし,複数人が従事した場合は従事した人員数で除して得た額 | |||
産科,小児科救急診療手当 | 産科及び小児科の救急診療に従事した医師 | 勤務時間以外の時間における妊婦及び産後8週までの産婦又は生後4週までの新生児の救急診療1件につき医師1人当たり10,000円 | |||
新生児医療担当医手当 | 新生児集中治療室に入院する新生児を入院初日に担当した医師 | 新生児集中治療室に入院する新生児1人につき10,000円 ただし,複数人が担当した場合は担当した人員数で除して得た額 | |||
宅直手当 | 医師 | 月額 5,000円 | |||
産業医手当 | 月額 20,000円 | ||||
救急医療看護職員等手当 | 救急救命士並びに医療職給料表(2)及び技能労務職給料表の適用を受ける企業職員のうち本院に勤務する者 | 月額4,000円 | |||
医療職給料表(3)の適用を受ける企業職員のうち本院に勤務する者 | 月額12,000円。ただし,本院看護部手術室に所属する者は,当該額に10,000円を加算した額をもって当該手当の額とする。 | ||||
救急管理当直手当 | 管理当直の医師 | 1回 21,000円 |
別表第4(第11条関係)
(令4病管規程10・全改,令4病管規程19・令5病管規程9・一部改正)
種類 | 支給を受ける者の範囲 | 手当の額(1回につき) |
管理当直 | 助産師及び看護師 | 12,500円 |
当直 | 医師 | 21,000円 |
助産師,看護師,准看護師,薬剤師,診療放射線技師及び臨床検査技師 | 11,500円 | |
臨床工学技士 | 8,300円 |
別表第5(第14条関係)
(令5病管規程9・追加,令5病管規程19・一部改正)
給与条例第4条第1項の給料表に定める職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 188,700円 | 216,200円 | 256,200円 | 275,600円 | 290,700円 | 316,200円 | 358,000円 | 391,200円 |
備考 この表は,第14条第2項の規定に基づき,給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表に定める職務の級に格付された任期付企業職員に適用する。
別表第6(第14条関係)
(令5病管規程9・追加,令5病管規程19・一部改正)
(1)
給与条例第4条第1項の給料表に定める職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 297,300円 | 339,700円 | 394,300円 | 467,400円 | 567,400円 |
備考 この表は,第14条第2項の規定に基づき,給与条例第4条第1項に規定する医療職給料表(1)に定める職務の級に格付された任期付企業職員に適用する。
(2)
給与条例第4条第1項の給料表に定める職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 189,700円 | 216,300円 | 244,500円 | 257,900円 | 283,100円 | 323,900円 | 366,200円 |
備考 この表は,第14条第2項の規定に基づき,給与条例第4条第1項に規定する医療職給料表(2)に定める職務の級に格付された任期付企業職員に適用する。
(3)
給与条例第4条第1項の給料表に定める職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 236,100円 | 256,400円 | 263,600円 | 273,800円 | 290,100円 | 327,300円 | 371,800円 |
備考 この表は,第14条第2項の規定に基づき,給与条例第4条第1項に規定する医療職給料表(3)に定める職務の級に格付された任期付企業職員に適用する。