○大崎市消防団条例

平成18年3月31日

条例第270号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項,第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき,市の消防団の設置,名称及び区域並びに非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)の定員,任用,給与,分限及び懲戒,服務その他身分について定めるものとする。

(平18条例302・令4条例14・一部改正)

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき,市に消防団を設置する。

2 消防団の名称は,大崎市消防団(以下「消防団」という。)とし,その管轄区域は,大崎市の全域とする。

(定員)

第3条 消防団員の定員は,2,430人とする。

(平29条例21・令4条例14・一部改正)

(消防団員の種類)

第3条の2 消防団員の種類は,次のとおりとする。

(1) 基本消防団員 機能別消防団員以外の消防団員をいう。

(2) 機能別消防団員 市長が別に定める特定の事務に限って従事する消防団員をいう。

(令4条例14・追加)

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づいて市長が任命する。

2 団長以外の消防団員は,次に掲げる要件を満たす者の中から,団長が市長の承認を得て任命する。

(1) 市内に居住する18歳以上の者(機能別消防団員にあっては,入団時に70歳未満の者に限る。)ただし,特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(2) 志操堅固,身体強健,品行方正であり消防団員たるに足りると認められる者

3 消防団員は,任命後,職務に精励することを宣誓しなければならない。

(平29条例21・令4条例14・一部改正)

(分限)

第5条 消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,任命権者は,これを降任し,又は免職することができる。ただし,団長を除くその他の消防団員の免職については,あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があると認めた場合

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めた場合

(3) 勤務成績が良くないと認められた場合

(令4条例14・一部改正)

(退職)

第6条 消防団員が退職しようとする場合は,あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て,許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,機能別消防団員は,75歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(令4条例14・一部改正)

(懲戒)

第7条 任命権者は,消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒処分として戒告,停職又は免職をすることができる。

(1) 消防に関する法令,条例又は規則に違反した場合

(2) 遵守事項に違反し,又は職務を怠った場合

(3) 消防団員としてふさわしくない行動があった場合

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

(令4条例14・一部改正)

(服務規律)

第8条 消防団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。

2 消防団員は,あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。

3 消防団員は,10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては市長に,支団長である副団長(以下「副団長(支団長)」という。)にあっては団長に,その他の消防団員にあっては副団長(支団長)に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り,消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

4 消防団員は,消防団の正常な運営を阻害し,又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。

(令4条例14・一部改正)

(遵守事項)

第9条 消防団員は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し,常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め,災害に際しては率先して,これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を遵守して上長の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間,互いに相敬愛し,礼節を重んじ,信義を厚くして常に言動を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け,又は請求する等のことをしてはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党,結社若しくは政治団体を支持し,反対し,若しくはこれらに加担し,又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り,又は営利行為をし,若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材は大切に維持管理し,職務のほかに使用してはならない。

(9) 市長の命令のないときは,職務のためであっても建造物その他の物件を毀損してはならない。

(平29条例21・令4条例14・一部改正)

(報酬の額)

第10条 消防団員には,別表第1に定める年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 年額報酬を支給する場合において,消防団員が別表第2の左欄に掲げる区分のうち,いずれかの職を兼ねるときは,その職に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる報酬の額を加給する。

3 前2項の規定にかかわらず,消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合には,それぞれ職務に従事した期間に応じて月割計算をした額を支給する。ただし,その額に端数が生じたときは,1円未満を切り捨てるものとする。

(1) 年度の中途において,任命され,又は退職した場合

(2) 年度の中途において,階級の昇降により年額報酬の額に異動を生じた場合

4 前項の規定による月割計算について,月の中途において同項の事実が生じたときは,その月の半数を超えて在職した階級に対して支給する。

(令4条例14・一部改正)

(報酬の支給方法)

第11条 年額報酬は,毎年9月及び3月の2期にそれぞれ当該月までの分を支給する。

2 出動報酬は,職務に従事した日の属する月の翌月に支給する。

3 前条第2項に規定する報酬の額は,第1項に規定する毎年3月の年額報酬に加給して支給する。同条第3項の規定により月割計算をしたときも,同様とする。

4 前3項の規定にかかわらず,消防団員が退職した場合には,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に年額報酬及び出動報酬を随時支給することができる。

(令4条例14・全改)

(費用弁償)

第12条 消防団員が職務(別表第1の2の表に規定する職務を除く。)のため旅行するときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による旅費の支給については,大崎市職員等の旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第69号)の例による。

(令4条例14・全改)

(公務災害補償)

第13条 消防団員が公務上の災害を受けた場合において,その公務上の災害に対する補償の実施に関しては,宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例(昭和27年宮城県市町村非常勤消防団員公務災害補償報償組合条例第1号)及び宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合賞じゅつ金条例(昭和39年宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合条例第2号)の定めるところによる。

(平19条例24・全改,令4条例14・一部改正)

(退職報償金)

第14条 消防団員が退職した場合には,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については,宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合報償条例(昭和39年宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合条例第1号)の定めるところによる。

(令4条例14・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令4条例14・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市消防団条例(昭和26年古川市条例第3号),松山町消防団条例(昭和30年松山町条例第33号),三本木町消防団条例(昭和30年三本木町条例第35号),鹿島台町消防団条例(昭和52年鹿島台町条例第16号),岩出山町消防団条例(昭和29年岩出山町条例第36号),鳴子町消防団設置条例(昭和41年鳴子町条例第4号)又は田尻町消防団条例(昭和32年田尻町条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第302号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第21号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第21号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市消防団条例(次項において「改正後の消防団条例」という。)第10条及び第11条の規定は,令和4年度以後の年度分の年額報酬及び令和4年4月以後の月分の職務に係る出動報酬について適用し,令和3年度分までの年額報酬及び令和4年3月分までの職務に係る出動報酬については,なお従前の例による。

3 改正後の消防団条例第12条の規定は,施行日以後の職務に係る費用弁償について適用し,施行日前までの職務に係る費用弁償については,なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(令4条例14・全改)

1 年額報酬

種類

階級

報酬の額

基本消防団員

団長

年額 180,000円

副団長(支団長)

年額 150,000円

副団長(副支団長)

年額 100,000円

分団長

年額 75,000円

副分団長

年額 64,000円

部長

年額 42,000円

班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

機能別消防団員

団員

年額 10,000円

2 出動報酬

区分

報酬の額

摘要

災害

災害の鎮圧又は警戒の職務に従事

8,000円

1日につき(ただし,7時間45分未満の従事の場合は,4,300円)

災害以外

演習,訓練等の職務に従事

4,000円

1日につき

一般家庭の防火査察,消防水利点検等の職務に従事

2,100円

1日につき

備考

1 消防団員が1日に災害以外の区分のうち,異なる職務に複数従事した場合の報酬の額は,4,000円とする。

2 消防団員が1日に災害の区分に係る職務及び災害以外の区分に係る職務のいずれにも従事した場合の報酬の額は,当該区分ごとに算出した額を合算した額とする。

別表第2(第10条関係)

(令4条例14・全改)

区分

報酬の額

摘要

機関ポンプ機関員(小型動力消防ポンプ積載車を操縦し,同車のポンプを操作する消防団員をいう。)

2,500円

小型動力消防ポンプ積載車1台につき4人

自動車ポンプ機関員(消防ポンプ自動車を操縦し,同車のポンプを操作する消防団員をいう。)

5,000円

消防ポンプ自動車1台につき5人

大崎市消防団条例

平成18年3月31日 条例第270号

(令和4年4月1日施行)