○大崎市一般職の職員の給与に関する条例
平成18年3月31日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき,別に定めるもののほか,市の一般職の職員の給与等に関する事項を定めるものとする。
(令元条例32・全改)
(給料)
第2条 各職員の受ける給料は,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第3条 給料は,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務等手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,災害派遣手当,武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を除いたものとする。
2 宿舎,食事,制服その他これらに類する有価物が職員に支給され,又は無料で貸与される場合においては,これを給与の一部とし,規則で定めるところによりその職員の給料額を調整することができる。
(平18条例195・平21条例28・平25条例22・令5条例20・令6条例5・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,級別職務分類表(別表第3)に定めるところによる。
3 任命権者は,この条例の定めるところに従い,その所属職員の職をいずれかの給料表の級に格付し,給料を支給しなければならない。
(平21条例28・令元条例32・一部改正)
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は,規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は,予算の範囲内で行われなければならない。
(平20条例16・平21条例28・平22条例29・平24条例51・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第5条の2 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例38・全改)
(育児短時間勤務職員等の給料)
第5条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は,第4条及び第5条の規定にかかわらず,これらの規定による育児短時間勤務職員等の給料月額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平22条例29・全改,令4条例38・一部改正)
(平22条例29・全改,平27条例34・令4条例38・一部改正)
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は月の初日から末日までとし,月1回にその全額を支給する。
2 給料支給日は,規則で定める日とする。
第7条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員となったときは,その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによって計算する。
(給料からの控除)
第8条 任命権者は,給料を支給する際職員の給料から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。
(1) 大崎市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費及び貸付返済金
(2) 宮城県市町村職員共済組合の貯金及び貸付返済金
(3) 互助会の団体取扱契約に係る保険料
(4) 大崎市職員団体の組合費
(5) その他職員の申出があり,市長が適当と認めたもの
(管理職手当)
第9条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づき,規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の管理職手当は,その職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の20を超えてはならない。
(平19条例11・一部改正)
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(平19条例11・平19条例50・平28条例32・平29条例5・平31条例7・一部改正)
第11条 新たに職員となった者に扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,規則で定める職員から規則で定める職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(規則で定める職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,規則で定める職員から規則で定める職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が規則で定める職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,規則で定める職員以外の職員から規則で定める職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が規則で定める職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある規則で定める職員が規則で定める職員以外の職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平19条例50・平28条例32・平29条例5・一部改正)
(地域手当)
第11条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は,規則で定める。
(平18条例195・平27条例9・一部改正)
(平18条例195・平27条例9・一部改正)
第11条の2の3 第11条の2第1項の規則で定める地域に在勤する職員(規則で定める職員を除く。)がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)において,当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい,規則で定める場合には,当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき,又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは,異動等の円滑を図るため,当該職員には,前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き,前2条の規定にかかわらず,当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては,当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは,その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。),給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし,当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他規則で定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については,規則で定めるところによる。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては,当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
2 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が,引き続き給料表の適用を受ける職員となり,第11条の2第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において,任用の事情,当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,地域手当を支給する。
(平18条例195・一部改正)
(住居手当)
第11条の3 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため市が設置する宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは,1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(平21条例28・令元条例42・一部改正)
(通勤手当)
第11条の4 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは,支給単位期間につき,5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,所在する地域を異にすることとなったことにより,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは,支給単位期間につき,2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは,その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は,国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
(平20条例16・平21条例28・平26条例30・平28条例32・令4条例38・令6条例5・一部改正)
(単身赴任手当)
第11条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
(平27条例9・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第11条の6 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において,正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを,規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には,在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は,3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか,在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(令6条例5・追加)
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲及び手当の額は,規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外代休時間,同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平21条例28・令3条例4・一部改正)
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 第1項及び第3項の規定により正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に,第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に対しては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を,第3項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に対しては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において,当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に,第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に対しては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から同項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を,第3項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に対しては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平20条例16・平21条例24・平21条例28・平22条例14・令3条例4・令4条例38・一部改正)
(休日勤務手当)
第15条 職員には,正規の勤務日が休日に当たっても,正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし,正規の勤務時間外に勤務しても,休日勤務手当は,支給されない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(平18条例195・平21条例28・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,6,600円)を超えない範囲内において,規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(平30条例53・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
(平19条例11・平21条例28・平27条例9・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。この場合において,育児短時間勤務職員等については,当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。
(平18条例195・平20条例16・平21条例28・平22条例29・平30条例53・令元条例42・令元条例43・令2条例29・令4条例17・令4条例38・令5条例23・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例43・一部改正)
第19条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を市長の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は,一時差止処分を行おうとする場合は,あらかじめ市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も,同様とする。
9 前各項に定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(平28条例3・一部改正)
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平18条例195・平19条例50・平20条例16・平21条例28・平22条例29・平26条例30・平28条例12・平28条例32・平29条例33・平30条例53・令元条例42・令元条例43・令4条例31・令4条例38・令5条例23・一部改正)
(寒冷地手当)
第21条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して,支給する。
2 寒冷地手当の額は,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,世帯主である職員のうち,扶養親族のある職員(規則で定めるものを除く。)にあっては17,800円,その他の世帯主である職員にあっては10,200円とし,その他の職員にあっては7,360円とする。
(平21条例28・平26条例30・一部改正)
(災害派遣手当等)
第21条の2 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員のうち国又は他の地方公共団体から派遣されたものが,住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員のうち国又は他の地方公共団体から派遣されたものが,住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員のうち国又は他の地方公共団体から派遣されたものが,住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
4 前3項に規定する手当の額は,1日につき6,620円を超えない範囲で規則で定める。
(平25条例22・全改,令5条例20・一部改正)
(平20条例16・平26条例30・令4条例38・一部改正)
(各種手当の支給方法等)
第23条 この条例に定めるもののほか,各種手当の支給方法その他の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,期末手当,及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,期末手当,及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において,第19条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは,「第24条第5項」と読み替えるものとする。
(平18条例195・令元条例43・一部改正)
(給与の支払方法)
第25条 給与は,職員の申出により,一部又は全部を口座振替の方法により支払うことができる。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第26条 技能労務職員に支給する給与の種類は,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当及び災害派遣手当とする。
2 前項の給与の額及び支給方法は,この条例に規定する給与の額及び支給方法を基準とし,その職務と責任の特殊性を考慮して任命権者が別に定める。
(平20条例16・令元条例32・一部改正)
(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)
第27条 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)に支給する給与の種類は,給料,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の給料は,第4条第1項に定める各給料表を準用するものとし,当該給料表の4級における最高号俸の給料月額を上限とし,その職務の内容と責任の度等を考慮するものとする。
3 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)に支給する給与の種類は,報酬,費用弁償,期末手当及び勤勉手当とする。
4 パートタイム会計年度任用職員の報酬は,月額,日額又は時間額で定めるものとし,フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮するものとする。
5 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償は,フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮するものとする。
6 パートタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには,フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して期末手当及び勤勉手当を支給する。
7 前各項に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の額及び支給方法は,この条例に規定する給与の額及び支給方法を基準とし,その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定める。
(令元条例32・全改,令6条例5・一部改正)
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の古川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年古川市条例第20号),職員の給与に関する条例(昭和46年松山町条例第1号),三本木町職員の給与に関する条例(昭和32年三本木町条例第77号),職員の給与に関する条例(昭和26年鹿島台町条例第3号),岩出山町職員の給与に関する条例(昭和32年岩出山町条例第15号),鳴子町職員の給与に関する条例(昭和29年鳴子町条例第12号)又は田尻町職員の給与に関する条例(昭和32年田尻町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については,なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は,この条例の規定により決定された職員の職務の級,号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について,合併関係市町(合併前の古川市,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町,田尻町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には,他の職員との権衡を考慮し,別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち,新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては,他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
6 継続採用職員のうち,平成17年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については,当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし,第19条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち,平成17年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については,当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし,第20条の規定を適用する。
(寒冷地手当の経過措置)
8 継続採用職員のうち,平成17年3月31日以前から合併関係市町の職員であった職員で,合併前の条例等の規定により経過措置を受けている職員にあっては,合併前の条例の例により寒冷地手当を支給する。
(60歳に達した職員の給料)
10 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において,当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
(令4条例38・追加)
11 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 大崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年大崎市条例第38号)第1条の規定による改正前の大崎市職員の定年等に関する条例(平成18年大崎市条例第50号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 大崎市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 大崎市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により期限が延長された職員
(令4条例38・追加)
附則(平成18年3月31日条例第195号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表新級の欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項及び次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は,新級,旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は,規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において大崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年大崎市条例第28号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,平成25年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「給与条例」という。)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては,1万円)を減じた額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(平21条例28・平22条例29・平23条例37・平24条例6・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第7条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第4項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第5条第5項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 | |
第11条の2第2項第1号 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第2号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第3号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第2号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第5号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第6号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2の2 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(平19条例11・平20条例16・平21条例28・一部改正)
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1新級の欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
| 12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
|
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
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| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
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| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
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|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
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| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
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| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
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|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
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9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
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| |
12月以上 | 133 | 133 |
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| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
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|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
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| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
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| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
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|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
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|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
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| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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|
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| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
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12月以上 | 149 | 149 |
|
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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|
3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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| |
12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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| |
9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則別表第3(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表
ア 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
附則(平成19年3月16日条例第11号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第50号)
この条例は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第16号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は,平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第24号)
この条例は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第6条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大崎市一般職の職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は減額改定対象職員となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(大崎市一般職の職員の給与に関する条例第11条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項の減額改定対象職員とは,次に掲げる者以外の職員をいう。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
(2) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に該当する者
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸 |
2級 | 1号俸から24号俸 | |
3級 | 1号俸から8号俸 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から52号俸 |
2級 | 1号俸から32号俸 | |
3級 | 1号俸から16号俸 | |
4級 | 1号俸から4号俸 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から56号俸 |
2級 | 1号俸から40号俸 | |
3級 | 1号俸から16号俸 | |
4級 | 1号俸から4号俸 |
附則(平成22年3月3日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第6条及び第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4項において「給与条例」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第195号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
7級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から12号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち,平成22年1月1日において給与条例第5条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号俸に応じた額に,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
7 大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成23年11月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。ただし,附則第3項及び第4項の規定は,平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第195号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
7級 | 1号俸から16号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から24号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から20号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号俸の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員であって,当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
(平25条例23・一部改正)
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号俸に応じた額に,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
5 平成25年4月1日において31歳以上38歳未満の職員(同日においてその職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(平25条例23・追加)
6 附則第4項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,附則第4項中「前項の」とあるのは,「附則第5項の」と読み替えるものとする。
(平25条例23・追加)
(平成26年4月1日における号俸の調整)
7 平成26年4月1日において45歳未満の職員(同日においてその職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(平26条例3・追加)
8 附則第4項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,附則第4項中「前項の」とあるのは,「附則第7項の」と読み替えるものとする。
(平26条例3・追加)
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平25条例23・旧第5項繰下,平26条例3・旧第7項繰下)
附則(平成24年3月8日条例第6号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第51号)
この条例は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月4日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条,第5条,第7条及び第9条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成27年3月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条の2第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2の2 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の5第2項 | 3万円 | 3万円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(地域手当に関する経過措置)
7 この条例の規定の施行の際現に給与条例第11条の2の3第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第1条の規定による改正前の給与条例第11条の2の3の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については,同項中「同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは,「大崎市一般職の職員の給与に関する条例及び大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号)第1条の規定による改正前の第11条の2第2項各号に定める割合をいい」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成27年9月28日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第3号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第4条まで,第6条,第8条,第10条及び第11条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第7条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第5条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づき支給された期末手当,第7条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき支給された給与又は第9条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づき支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。),改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年11月30日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条並びに附則第5項,第6項及び第7項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
(平29条例5・一部改正)
2 第1条の規定(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項,第20条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第9条の規定(大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条に規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項,次項及び第7項において「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については1万円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,規則で定める職員から規則で定める職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(規則で定める職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び規則で定める職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と,同条第2項中「扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)とあるのは「扶養親族」と,「なった日,規則で定める職員から規則で定める職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が規則で定める職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,規則で定める職員以外の職員から規則で定める職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が規則で定める職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第5号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平29条例5・令元条例42・一部改正)
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,同条第1項中「扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,規則で定める職員から規則で定める職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(規則で定める職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び規則で定める職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第2項中「扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,規則で定める職員から規則で定める職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が規則で定める職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,規則で定める職員以外の職員から規則で定める職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が規則で定める職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第5号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平29条例5・追加)
7 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「6,500円」とあるのは「6,500円(規則で定める職員にあっては3,500円)」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,同条第1項中「扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,規則で定める職員から規則で定める職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(規則で定める職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び規則で定める職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第2項中「扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,規則で定める職員から規則で定める職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が規則で定める職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,規則で定める職員以外の職員から規則で定める職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が規則で定める職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号又は第5号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(規則で定める職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平29条例5・追加,令元条例42・一部改正)
(規則への委任)
8 前5項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平29条例5・旧第6項繰下・一部改正)
附則(平成29年3月13日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定,第7条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例,改正後の旧教育長給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第7条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。),改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与,改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成30年12月21日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与,改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
5 大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(規則への委任)
6 附則第3項及び第4項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成31年3月7日条例第7号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による職員の募集その他の必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,行うことができる。
附則(令和元年11月29日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条並びに附則第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第7条の規定(大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び附則第4項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。