○大崎市一般職の職員の給与に関する規則
平成18年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,別に定めるもののほか,職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給定日)
第2条 条例第6条に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は,毎月21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この条において「休日」という。),土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。
(新たに職員となった者及び離職し,又は死亡した職員の給料の支給)
第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は,その月の現日数から大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによりその際支給する。
2 支給定日前に死亡した職員には,条例第7条第3項による給料をその際支給する。
(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)
第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は,日割計算により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し,発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において,その異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その者が従前所属していた給料の支給義務者は,その際に給料を支給し,その異動がその月の給料の支給定日後であるときは,その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は,その際に給料を支給する。
(非常の場合の繰り上げ支給)
第5条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,その支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算により支給することができる。
(給与の減額)
第6条 条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては,給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は,その月の全時間数によって計算するものとし,この場合において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
2 減額すべき給与の額は,減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。
(平22規則41・一部改正)
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
ア 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が,労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が,法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの法定労働時間を超えて勤務した勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし,勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が40時間を超える場合においては,40時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が40時間に満たない場合においては,当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。
ア 割振り変更後の正規の勤務時間が,40時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が,40時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,40時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 条例第14条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。
5 条例第15条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。
6 条例第15条第2項の規則で定める日は,国等の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
8 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は,その月のそれぞれの勤務の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合において,1時間未満の端数が生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てるものとする。
9 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(平21規則55・平22規則41・一部改正)
(平21規則55・平28規則34・平31規則12・一部改正)
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は,第9条第1項の規定による超過勤務命令簿兼時間外勤務手当整理簿によって勤務を命じられた者に支給する。
2 宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その1回につき,2,200円とする。
(平30規則89・一部改正)
(災害派遣手当等)
第12条 条例第21条の2第4項の規則で定める災害派遣手当,武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(次項において「災害派遣手当等」と総称する。)の額は,滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。
施設の利用区分 市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 | 備考 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 | 1 「市の区域に滞在する期間」とは,派遣された職員が市に到着した日から市を出発する日の前日までの期間をいうものとする。 2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは,旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいうものとする。 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 | |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
2 災害派遣手当等は,月の1日から末日までの分をその都度市長の指定する日に支給する。ただし,その支給日前に離職し,又は死亡した職員には,その際支給することができる。
(平25規則47・平30規則39・一部改正)
(休職者等の給与)
第13条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第24条第1項の規定による休職を除く。以下この条において同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。
3 公務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業中の職員に対しては,その期間中給料及び扶養手当の月額の全額を支給する。
(平20規則53・平26規則36・一部改正)
(給料の返納)
第14条 職員が,給料の支給定日後,給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は,すみやかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属している給料の支給義務者に返納しなければならない。
2 給料の支給定日後において離職し,又は休職を命ぜられ,専従許可を受け,若しくは停職にされたため,職員の給料が過払いとなった場合には,すみやかにその過払いとなった分を返納しなければならない。
(端数計算)
第15条 条例第5条の2第1項並びに第5条の3及び第5条の4の規定により算定する給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。
(平22規則41・全改)
(給与からの控除)
第16条 条例第8条第5号の規定により,職員の申出により職員の給与から控除することができるものは,次に掲げるものとする。
(1) 職員相互の親睦,共済等を目的とする会の会費
(2) 職員が契約した銀行,保険会社,証券会社等の金融機関の積立金及び貸付償還金
(平23規則35・追加,平30規則89・旧第17条繰上)
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(平22規則41・旧第16条繰下,平23規則35・旧第17条繰下,平30規則89・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市一般職の職員の給与に関する規則(平成9年古川市規則第37号),松山町職員の給与の支給に関する規則(昭和58年松山町規則第1号),三本木町職員の給与の支給に関する規則(平成7年三本木町規則第4号),鹿島台町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年鹿島台町規則第2号),岩出山町職員の給与の支給に関する規則(昭和52年岩出山町規則第1号),鳴子町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年鳴子町規則第2号)又は田尻町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年田尻町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第53号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日規則第55号)
この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する規則第10条の規定は,この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第14条に規定する時間外勤務手当,第15条に規定する休日勤務手当及び第16条に規定する夜間勤務手当について適用し,同日前に支給すべき事由の生じたこれらの手当については,なお従前の例による。
附則(平成30年5月22日規則第39号)
この規則は,平成30年6月15日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第89号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の規定は,平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(平成31年3月7日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する規則第10条の規定は,この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第14条に規定する時間外勤務手当,第15条に規定する休日勤務手当及び第16条に規定する夜間勤務手当について適用し,同日前に支給すべき事由の生じたこれらの手当については,なお従前の例による。
附則(令和3年2月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令3規則12・一部改正)
(令3規則12・令5規則24・一部改正)