○大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

平成18年3月31日

規則第47号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務分類(第3条)

第3章 級別資格基準(第4条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)

第7章 削除

第8章 昇給(第32条―第41条)

第9章 特別の場合における号俸の決定(第42条―第44条)

第10章 雑則(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則について,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員としての同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 採用試験 職員を採用するための競争試験をいう。

(平18規則188・平24規則2・一部改正)

第2章 級別職務分類

(級別職務分類)

第3条 給与条例第4条第3項に規定する職務の級の分類については,同条例別表第3に定めるもののほか,別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この規則において別に定める場合を除き,別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし,同表に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し,その後人事交流等により引き続いて他の地方公共団体の職員,国家公務員その他市長が定めるこれらに準ずる者となり,引き続きそれらの者として勤務した後,引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち,その者が有する知識経験,学歴免許等の資格等に照らして,採用試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,前項の規定にかかわらず,同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,同表において別に定める場合を除き,別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。

(平24規則2・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより,職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては,前2条の規定にかかわらず,その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して,あらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(平18規則188・改称)

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術,経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,市長の定めるところにより,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第11条 新たに職員となった者の号俸は,前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし,当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし,初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は,その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については,前項の規定にかかわらず,第13条から第18条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号俸を調整し,又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(平18規則188・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については,第5条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし,初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって,同欄の号俸とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,その区分に応じ,「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分,「短期大学卒業程度」にあっては「短大卒」の区分,「高等学校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平18規則188・平24規則2・一部改正)

(経験年数を有する者の号俸)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は,第11条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)別表第7の2の2に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(市長の定める者にあっては,当該号俸の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号俸とする号俸)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ,「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分,「短期大学卒業程度」にあっては「短大卒」の区分,「高等学校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で市長の定めるものにあっては,市長の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては,その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては,同項に定めるもののほか,第6条から第8条までの規定を準用する。

(平18規則188・平19規則51・平24規則2・令5規則24・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第15条 前2条の規定による号俸が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって,その者の号俸とすることができる。

(平18規則188・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について,前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,市長の定めるところにより,その者の号俸を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

(平18規則188・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号俸)

第17条 特殊の技術,経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において,号俸の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,その者の号俸を決定することができる。

(平18規則188・一部改正)

(特定の職員についての号俸に関する適用除外)

第18条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については,第13条から前条までの規定は適用しない。ただし,第16条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については,あらかじめ市長の承認を得て,その号俸を決定することができる。

(平18規則188・一部改正)

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り,上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において,その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは,そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定にかかわらず,職員を昇格させる場合において,級別資格基準表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合で市長の定めるときは,その職務に応じ,その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

3 前2項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

4 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

5 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって,市長の定めるところによるときは,この限りでない。

(平19規則51・平31規則13・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第5条第2項第1号又は第2号に該当することとなり,又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し,若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は重度障害の状態となった場合は,第19条の規定にかかわらず,市長の定めるところにより,昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは,これらの規定にかかわらず,その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合において,前3項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,前3項の規定にかかわらず,市長の定めるところにより,その者の号俸を決定することができる。

(平18規則188・令5規則24・一部改正)

(降格の場合の号俸)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号俸を決定することができる。この場合において,当該号俸は,当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

(平18規則188・令5規則24・一部改正)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,昇格させ,降格させ,又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して,昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,前号の規定に準じて昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸をもって,その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第22条及び第23条の規定は,前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の号俸については適用しない。

(平18規則188・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第24条第2項の規定は,前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第27条 第25条第1項及び第2項の規定は,前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。

(平18規則188・一部改正)

第7章 削除

(平18規則188)

第28条から第31条まで 削除

(平18規則188)

第8章 昇給

(平18規則188・全改)

(昇給日)

第32条 給与条例第5条第3項の規則で定める日は,第38条又は第39条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則188・全改)

(勤務成績の証明)

第33条 給与条例第5条第3項の規定による昇給(第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。第35条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(平18規則188・全改,平19規則51・一部改正)

(特定職員)

第34条 給与条例第5条第4項の同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員(以下「特定職員」という。)とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(平18規則188・全改,平31規則13・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第35条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第33条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において,前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第5条第3項の規定による昇給の号俸数は,昇給区分に応じて別表第7の2の2に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号俸数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(市長の定める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で市長の定める号俸数)とする。

7 前2項の規定による号俸数が零となる職員は,昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号俸数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は,各任命権者の職員の定数,第4項の市長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号俸数を超えてはならない。

(平18規則188・全改,平19規則51・令5規則24・一部改正)

第36条 削除

(平19規則51)

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第37条 給与条例第5条第5項の規則で定める職員は,医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし,同項の規則で定める年齢は,60歳とする。

(平18規則188・全改)

(研修,表彰等による昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,市長の定めるところにより,当該各号に定める日に,給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合退職の日

(平18規則188・全改,平20規則29・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,市長の定める日に,給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則188・全改)

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第40条 この章の規定は,職務の級の最高の号俸を受ける職員には,適用しない。

(平18規則188・全改)

第41条 削除

(平18規則188)

第9章 特別の場合における号俸の決定

(平18規則188・改称)

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号俸を市長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(平18規則188・一部改正)

(復職時等における号俸の調整)

第43条 休職にされ,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,又は休職のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,専従許可の有効期間又は休職の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(平18規則188・一部改正)

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり,各任命権者がこれを訂正しようとする場合において,あらかじめ市長の承認を得たときは,その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18規則188・一部改正)

第10章 雑則

(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第45条 第17条若しくは第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において,別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は,あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。

(平18規則188・一部改正)

(報告)

第46条 市長は,この規則で別に定めるもののほか,必要があると認めるときは,任命権者に対し,職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

(平18規則188・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第47条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,別に市長の定めるところにより,又はあらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第48条 この規則の実施について必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和45年古川市規則第3号),松山町初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和55年松山町規則第7号),三本木町初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成2年三本木町規則第11号),鹿島台町初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和48年鹿島台町規則第3号),岩出山町初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩出山町規則第3号),鳴子町職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成元年鳴子町規則第6号)又は初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和60年田尻町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第188号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第195号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(2)の4級及び5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり,その者の号俸の決定について大崎市初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年大崎市規則第47号)第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号俸(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が,平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第32条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日

(平19規則51・平23規則5・平24規則65・平25規則46・平26規則24・一部改正)

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における新規則第35条第1項,第3項第1号及び第6項の規定の適用については,同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と,「E」とあるのは「D又はE(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第195号)による改正後の条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項,第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項,第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては,新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第35条第5項の規定の適用については,同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは,零)」とする。

(平19規則51・一部改正)

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)

8 平成19年1月1日において,特定職員(新規則第34条に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正後の条例第5条第3項の規定による昇給(同規則第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に,切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第22条第3項,第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては,新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(市長の定める一般職員にあっては,市長の定める号俸数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる一般職員

(2) 大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(大崎市一般職の職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号俸数は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(職員の給与に関する条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下

10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。

11 附則第6項の規定による昇給の号俸数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は大崎市初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は,各任命権者の一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号俸数を超えてはならない。

13 平成18年度中に職員を昇格させる場合における別表第7の適用については,他の職員との権衡上,必要な調整を行うことができる。

(平成28年1月1日における昇給の号俸数等の特例)

14 平成28年4月1日において41歳以上48歳未満の職員の同年1月1日における別表第7の2の適用については,同表中「6」とあるのは,「5」とする。

(平27規則72・追加)

(平成18年11月6日規則第228号)

この規則は,平成18年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第51号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月15日規則第76号)

この規則は,平成19年10月15日から施行する。

(平成19年12月21日規則第90号)

この規則は,平成19年12月26日から施行する。

(平成19年12月21日規則第91号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成22年5月1日規則第23号)

この規則は,平成22年5月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成23年2月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月15日規則第25号)

この規則は,平成23年4月18日から施行する。

(平成23年11月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成24年2月1日規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成24年3月21日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成24年12月21日規則第60号)

この規則は,平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第18号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎市職員に対する通勤手当支給に関する規則の規定は,平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの規則(第1条の規定に限る。次項において同じ。)の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整又は大崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年大崎市条例第37号)附則第7項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の初任給規則の規定による号俸が第1条の規定による改正前の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の初任給規則の規定にかかわらず,改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成27年3月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(大崎市職員に対する住居手当支給に関する規則の一部改正)

5 大崎市職員に対する住居手当支給に関する規則(平成18年大崎市規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年12月18日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則の規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの規則(第1条の規定に限る。次項において同じ。)の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の初任給規則の規定による号俸が第1条の規定による改正前の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の初任給規則の規定にかかわらず,改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成28年11月30日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の規定は,平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの規則(第1条の規定に限る。次項において同じ。)の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の初任給規則の規定による号俸が第1条の規定による改正前の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の初任給規則の規定にかかわらず,改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成28年12月26日規則第61号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(市長の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)

2 市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成18年大崎市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市会計事務規則の一部改正)

3 大崎市会計事務規則(平成18年大崎市規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市契約規則の一部改正)

4 大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市公有財産規則の一部改正)

5 大崎市公有財産規則(平成18年大崎市規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年12月15日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の規定は,平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの規則(第1条の規定に限る。次項において同じ。)の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の初任給規則の規定による号俸が第1条の規定による改正前の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の初任給規則の規定にかかわらず,改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成30年3月27日規則第26号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第89号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の規定は,平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの規則(第2条の規定に限る。次項において同じ。)の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の初任給規則の規定による号俸が第2条の規定による改正前の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の初任給規則の規定にかかわらず,改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成31年3月7日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月22日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年11月29日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定は,平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの規則(第1条の規定に限る。以下この項及び次項において同じ。)の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の初任給規則の規定による号俸がこの規則による改正前の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については,改正後の初任給規則の規定にかかわらず,改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(令和2年3月30日規則第34号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第42号)

この規則は,令和2年4月24日から施行する。

(令和4年2月18日規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定は,令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの規則(第1条の規定に限る。以下この項及び次項において同じ。)の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の初任給規則の規定による号俸がこの規則による改正前の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については,改正後の初任給規則の規定にかかわらず,改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第28号)

この規則は,令和5年5月8日から施行する。

(令和5年11月30日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定は,令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの規則(第1条の規定に限る。以下この項及び次項において同じ。)の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の初任給規則の規定による号俸がこの規則による改正前の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については,改正後の初任給規則の規定にかかわらず,改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(令和6年3月14日規則第13号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18規則188・全改,平18規則228・平19規則51・平19規則76・平20規則29・平21規則12・平22規則23・平23規則25・平25規則18・平27規則26・平29規則21・平30規則26・平31規則13・令2規則34・令2規則42・令4規則4・令5規則25・令5規則28・令6規則13・一部改正)

級別職務分類表

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

3級

係長,主査及び技術主査

4級

課長補佐,技術補佐,室長補佐,センター長(地域交流センター長を除く。),議会事務局次長補佐,選挙管理委員会事務局次長,監査委員事務局次長,農業委員会事務局長補佐,農業委員会事務局事務所長,副館長,副園長,副所長,地域交流センター副センター長,主幹及び技術主幹(以下「課長補佐等の職務」という。)

5級

困難な業務を処理する課長補佐等の職務

6級

課長,議会事務局次長,選挙管理委員会事務局長,農業委員会事務局次長,基幹公民館の長,地域交流センター長,図書館長,副参事,技術副参事,事務長,子育て支援総合施設の長,保育所長及び子育てわくわくランド館長

7級

理事,総合支所長,参事,技術参事,会計管理者,危機管理監,世界農業遺産推進監,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長

8級

1 部長,社会福祉事務所長及び議会事務局長

2 困難な業務を行う理事,総合支所長,会計管理者,危機管理監,世界農業遺産推進監,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長

備考 「主事又は技師」の職務分類については,給与条例別表第3のアの表に定めるところによる。

別表第2(第4条関係)

(平18規則188・全改,平24規則2・平31規則13・一部改正)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

採用試験

大学卒業程度

大学卒

 

3

4

4

0

3

7

11

短期大学卒業程度

短大卒

 

5.5

4

4

0

6

10

14

高等学校卒業程度

高校卒

 

8

4

4

0

8

12

16

その他

中学卒

 

9

4

4

3

12

16

20

イ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師

歯科医師

大学6卒

 

6

3

0

6

9

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

2 病院,療養所又はこれに相当する医療機関の診療科の長以外の者で相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級に決定する場合には,第11条第20条第21条第25条又は第27条の規定によるほか,市長の定めるところによるものとする。

ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学6卒



2

3


0

2

5

大学卒



5

3


0

5

8

栄養士

大学卒



5

3


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

0

2.5

8

11

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

大学卒



5

3


0

5

8

短大3卒


1

5

3

0

1

6

9

歯科衛生士

短大3卒


1

5

3

0

1

6

9

短大2卒


2.5

5

3

0

2.5

8

11

高校専攻科卒


4

5

3

0

4

9

12

その他

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考 薬剤師,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師及びその他の医療技術員にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。

エ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

 

7

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数はそれぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

別表第3(第5条関係)

(平19規則90・平20規則29・平31規則30・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

三 大学6卒

学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における担当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法における4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学4卒

(1) 学校教育法における4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,聾学校及び養護学校を,「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を,「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員,地方公務員又は公共企業体政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の100以下)

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

教育,医療に関する職務等特殊の知識技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100分の100以下

技能,労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の80以下)

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合)

備考

1 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100分の100以下)とする。

2 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち,職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程終了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程終了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修業年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数を加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士規程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について,市長が別段の定めをした職員については,市長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条関係)

(平18規則188・全改,平24規則2・平26規則22・平27規則26・平28規則58・平31規則13・一部改正)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

大学卒業程度

 

1級25号俸

短期大学卒業程度

 

1級15号俸

高等学校卒業程度

 

1級5号俸

その他

高校卒

1級1号俸

イ 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

大学6卒

1級21号俸

備考 この表の適用を受ける職員に第15条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

ウ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号俸

大学卒

2級1号俸

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

臨床工学技士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

視能訓練士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

言語聴覚士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

歯科衛生士

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

高校専攻科卒

1級7号俸

歯科技工士

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

その他

短大卒

1級9号俸

高校卒

1級1号俸

備考

1 別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。

エ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は,それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第7(第22条関係)

(平18規則188・全改,平19規則91・平21規則49・平22規則41・平23規則65・平24規則14・平26規則22・平26規則65・平27規則26・平28規則15・平28規則58・平29規則21・平29規則47・平30規則89・平31規則13・令元規則65・令4規則52・令5規則41・一部改正)

昇格時号俸対応表

ア 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

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1

9

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17

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3

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35

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53

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54

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54

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52

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55

56





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55

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55

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55

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55

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56

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56

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56

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56

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56

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56

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57






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57






125


57






イ 医療職給料表(1)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

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2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

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5

1

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6

1

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11

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7

1

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12

16

8

1

33

13

17

9

1

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1

35

15

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1

36

16

20

12

1

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13

1

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1

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1

40

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1

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1

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1

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1

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1

45

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1

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2

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25

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3

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4

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5

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6

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7

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9

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51



95


51



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51



97


51



ウ 医療職給料表(2)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

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1

1

4

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1

1

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1

1

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1

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1

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1

2

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1

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3

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1

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9

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74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




エ 医療職給料表(3)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

10

27

11

3

15

11

7

11

28

12

4

16

12

8

12

29

13

5

17

13

9

13

30

14

6

18

14

10

14

31

15

7

19

15

11

15

32

16

8

20

16

12

16

33

17

9

21

17

13

17

34

18

10

22

18

14

18

35

19

11

23

19

15

19

36

20

12

24

20

16

20

37

21

13

25

21

17

21

38

22

14

26

22

18

22

39

23

15

27

23

19

23

40

24

16

28

24

20

24

41

25

17

29

25

21

25

42

26

18

30

26

22

26

43

27

19

31

27

23

27

44

28

20

32

28

24

28

45

29

21

33

29

25

29

46

30

22

34

30

26

30

47

31

23

35

31

27

31

48

32

24

36

32

28

32

49

33

25

37

33

29

33

50

34

26

38

34

29

34

51

35

27

39

35

30

35

52

36

28

40

36

30

36

53

37

29

41

37

31

36

54

38

30

42

38

31

36

55

39

31

43

39

32

36

56

40

32

44

40

32

36

57

41

33

45

41

33

37

58

41

34

46

42

33

37

59

42

35

47

43

34

37

60

42

36

48

44

34

37

61

43

37

49

45

35

37

62

43

38

50

46

35

38

63

44

39

51

47

36

38

64

44

40

52

48

36

38

65

45

41

53

49

37

38

66

46

42

54

50

37

38

67

47

43

55

51

38

39

68

48

44

56

52

38

39

69

49

45

57

53

39

39

70

50

46

58

53

39


71

51

47

59

54

40


72

52

48

60

54

40


73

53

49

61

55

41


74

54

50

62

55

41


75

55

51

63

56

41


76

56

52

64

56

41


77

57

53

65

57

41


78

58

54

66

58

41


79

59

55

67

59

42


80

60

56

68

60

42


81

61

57

69

61

42


82

62

58

70

61

42


83

63

59

71

62

42


84

64

60

72

62

42


85

65

61

73

63

43


86

65

62

74

63

43


87

66

63

75

64

43


88

66

64

76

64

43


89

67

65

77

65

43


90

67

66

78

65

43


91

68

67

79

66

44


92

68

68

80

66

44


93

69

69

81

67

44


94

70

70

82

67



95

71

71

83

68



96

72

72

84

68



97

73

73

85

68



98

74

74

85

68



99

75

75

86

69



100

76

76

86

69



101

77

77

87

69



102

77

78

87

69



103

78

79

88

70



104

78

80

88

70



105

79

81

89

70



106

79

81

90

70



107

80

81

91

71



108

80

82

92

71



109

81

82

92

71



110

81

82

92

71



111

81

83

93

72



112

81

83

93

72



113

81

83

93

73



114

82

84

94




115

82

84

94




116

82

84

94




117

82

85

95




118

82

85

95




119

83

85

95




120

83

85

96




121

83

86

96




122

83

86

96




123

83

86

97




124

84

86

97




125

84

87

97




126

84

87





127

84

87





128

84

87





129

85

88





130

85

88





131

85

88





132

86

88





133

86

89





134

86

89





135

87

89





136

87

90





137

87

90





138

88

90





139

88

90





140

88

90





141

89

91





142

89

91





143

89

91





144

89

91





145

90

91





146

90

92





147

90

92





148

90

92





149

91

92





150

91

92





151

91

93





152

91

93





153

92

93





154

92

 

 

 

 


155

92

 

 

 

 


156

92

 

 

 

 


157

93

 

 

 

 


158

93

 

 

 

 


159

93

 

 

 

 


160

94

 

 

 

 


161

94

 

 

 

 


162

94

 

 

 

 


163

95

 

 

 

 


164

95

 

 

 

 


165

95

 

 

 

 


166

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167

96

 

 

 

 


168

96

 

 

 

 


169

97

 

 

 

 


別表第7の2(第23条関係)

(令5規則24・追加,令5規則41・一部改正)

降格時号俸対応表

ア 行政職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125

113





95

93

125

113





96

93

125

113





97

93

125

113





98

93

125

113





99

93

125

113





100

93

125

113





101

93

125

113





102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

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116

93







117

93







118

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119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







イ 医療職給料表(1)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

17

25

45

2

22

18

26

46

3

23

19

27

47

4

24

20

28

48

5

25

21

29

49

6

26

22

30

50

7

27

23

31

51

8

28

24

32

52

9

29

25

33

54

10

30

26

34

56

11

31

27

35

58

12

32

28

36

60

13

33

29

37

62

14

34

30

38

64

15

35

31

39

65

16

36

32

40

65

17

37

33

41

65

18

38

34

42

65

19

39

35

43

65

20

40

36

44

65

21

41

37

45

65

22

42

38

46


23

43

39

47


24

44

40

48


25

47

41

49


26

51

42

50


27

55

43

51


28

59

44

52


29

62

45

53


30

64

46

54


31

65

47

55


32

65

48

56


33

65

49

57


34

65

50

58


35

65

51

59


36

65

52

60


37

65

54

62


38

65

56

64


39

65

58

66


40

65

60

68


41

65

62

70


42

65

64

74


43

65

66

78


44

65

68

82


45

65

71

86


46

65

74

88


47

65

77

89


48

65

82

89


49

65

87

89


50

65

92

89


51

65

97

89


52

65

97

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

89


57

65

97

89


58

65

97

89


59

65

97

89


60

65

97

89


61

65

97

89


62

65

97

89


63

65

97

89


64

65

97

89


65

65

97

89


66

65

97



67

65

97



68

65

97



69

65

97



70

65

97



71

65

97



72

65

97



73

65

97



74

65

97



75

65

97



76

65

97



77

65

97



78

65

97



79

65

97



80

65

97



81

65

97



82

65

97



83

65

97



84

65

97



85

65

97



86

65

97



87

65

97



88

65

97



89

65

97



90

65




91

65




92

65




93

65




94

65




95

65




96

65




97

65




ウ 医療職給料表(2)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

46

41

37

41

41

50

26

48

42

38

42

42

56

27

50

43

39

43

43

62

28

52

44

40

44

44

65

29

54

45

41

45

45

65

30

56

46

42

46

46

65

31

58

47

43

47

47

65

32

60

48

44

48

48

65

33

62

49

45

50

51

65

34

64

50

46

52

54

65

35

66

51

47

54

57

65

36

68

52

48

56

60

65

37

70

53

49

58

62

65

38

72

54

50

60

64

65

39

74

55

51

62

66

65

40

76

56

52

64

71

65

41

79

57

53

67

76

65

42

82

58

54

70

81

65

43

85

59

55

73

85

65

44

85

60

56

76

85

65

45

85

61

57

80

85

65

46

85

62

58

84

85

65

47

85

63

59

89

85

65

48

85

64

60

94

85

65

49

85

65

61

99

85

65

50

85

66

62

104

85

65

51

85

67

63

105

85

65

52

85

68

64

105

85

65

53

85

70

65

105

85

65

54

85

72

66

105

85


55

85

74

67

105

85


56

85

76

68

105

85


57

85

79

69

105

85


58

85

82

70

105

85


59

85

85

71

105

85


60

85

90

72

105

85


61

85

95

74

105

85


62

85

100

76

105

85


63

85

105

78

105

85


64

85

105

80

105

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65

85

105

82

105

85


66

85

105

84

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67

85

105

86

105



68

85

105

88

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69

85

105

89

105



70

85

105

90

105



71

85

105

91

105



72

85

105

92

105



73

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105

94

105



74

85

105

113

105



75

85

105

113

105



76

85

105

113

105



77

85

105

113

105



78

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105

113

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79

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105



80

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105

113

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81

85

105

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105



82

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113

105



83

85

105

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105



84

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113

105



85

85

105

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105



86

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105

113




87

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105

113




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85

105

113




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105

113




90

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105

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92

85

105

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93

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105

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85

105

113




95

85

105

113




96

85

105

113




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