○大崎市職員に対する管理職手当支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第9条及び第23条の規定に基づき,大崎市職員に対する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則41・一部改正)

(支給の範囲及び額)

第2条 管理職手当を支給する職員の範囲及び額は,別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,別表範囲の欄に掲げる職が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)である場合にあっては,その額に大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平22規則41・全改,平25規則48・令5規則24・一部改正)

第3条 管理職手当を支給する職が欠員等の事由により,その職について心得として発令され,その職を行う職員には,その職について定める管理職手当を支給する。

(支給定日及び日割りによる支給)

第4条 管理職手当の支給については,大崎市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年大崎市規則第46号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(平22規則41・旧第4条繰下,平30規則89・旧第5条繰上)

(支給除外)

第5条 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により病気休暇を与えられ,又は休職にされた場合を除く。)は,管理職手当を支給することができない。

(平22規則41・旧第5条繰下,平30規則89・旧第6条繰上,令5規則25・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員に対する管理職手当支給に関する規則(平成9年古川市規則第41号),松山町職員の給与の支給に関する規則(昭和58年松山町規則第1号),三本木町職員の給与の支給に関する規則(平成7年三本木町規則第4号),鹿島台町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年鹿島台町規則第2号),管理職手当支給規則(昭和34年岩出山町規則第10号),鳴子町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年鳴子町規則第2号)又は田尻町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年田尻町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理職手当の特例)

3 平成19年6月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の額は,第2条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により定められた額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(平19規則60・追加)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平25規則48・追加)

(平成18年3月31日規則第189号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第52号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日規則第60号)

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第30号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月1日規則第23号)

この規則は,平成22年5月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第30号)

この規則は,平成22年7月18日から施行する。

(平成22年11月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月15日規則第25号)

この規則は,平成23年4月18日から施行する。

(平成23年6月9日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月18日規則第19号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第48号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第25号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月20日規則第5号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第26号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第89号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第34号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19規則52・全改,平20規則30・平21規則13・平22規則23・平22規則30・平23規則25・平23規則34・平25規則19・平27規則25・平29規則5・平29規則21・平30規則26・平31規則13・令2規則34・令4規則4・令5規則25・一部改正)

管理職員手当支給職員及び支給額区分表

範囲

管理職手当額

大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年大崎市規則第47号)第3条の規定により行政職給料表級別職務分類表に定める職務の級(以下「職務の級」という。)8級の職員

77,400円

職務の級7級の職員

65,800円

課長 議会事務局次長 選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局次長 基幹公民館の長 地域交流センター長 図書館長

54,200円

副参事 技術副参事 事務長 子育て支援総合施設の長 保育所長 子育てわくわくランド館長

34,900円

大崎市職員に対する管理職手当支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第189号
平成19年3月30日 規則第52号
平成19年5月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年5月1日 規則第23号
平成22年7月16日 規則第30号
平成22年11月30日 規則第41号
平成23年4月15日 規則第25号
平成23年6月9日 規則第34号
平成25年3月18日 規則第19号
平成25年6月28日 規則第48号
平成27年3月27日 規則第25号
平成29年1月20日 規則第5号
平成29年3月24日 規則第21号
平成30年3月27日 規則第26号
平成30年12月21日 規則第89号
平成31年3月7日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第34号
令和4年2月18日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第25号