○大崎市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第12条及び第23条の規定に基づき,特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 防疫業務手当
(2) 社会福祉業務手当
(3) 不快業務手当
(4) 特別勤務手当
(防疫業務手当)
第3条 防疫業務手当は,防疫業務に従事する職員が感染症等が発生し,又は発生するおそれのある場合において,次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護
(2) 感染症の病原体が付着し,又は付着の疑いのある物件の処理作業
(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査,療養指導又は看護
(4) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業
2 前項に掲げる感染症等は,次に掲げるとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当するものとして指定する感染症
(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病
(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病
(4) 検疫法(昭和26年法律第201号)に定める検疫感染症
3 第1項の防疫業務に従事する職員とは,本務として防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所,時期,条件等においてその作業に従事する職員をいう。
4 防疫業務手当の額は,1日につき700円とする。
(平20規則84・一部改正)
(社会福祉業務手当)
第4条 社会福祉業務手当は,生活保護業務に従事する職員で,月に10日以上外勤したものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は,月額3,000円とする。
(平22規則24・一部改正)
(不快業務手当)
第5条 不快業務手当は,行旅死亡人取扱業務に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は,取扱一体につき2,000円とする。
(平22規則24・全改)
(特別勤務手当)
第6条 特別勤務手当は,職員が特別の業務に従事し,又は他の事業所等に派遣され,かつ,その勤務について給与上の考慮を必要とする場合に支給する。
2 前項に規定する手当の額は,次に定める額とする。
(1) 本市以外の市町村において災害復旧等に従事する職員で市長が必要と認めるもの(派遣先から災害派遣手当が支給される場合を除く。) 滞在する日1日につき3,970円
(2) 大型特殊車両を運転して業務に従事した場合 1日につき300円
(3) バス又はマイクロバスを運転して業務に従事した場合 1日につき200円
(4) 国又は他の地方公共団体に派遣される職員 1月につき100,000円を超えない範囲内で市長が定める額
(5) 国又は他の地方公共団体から派遣された職員 1月につき100,000円を超えない範囲で市長が定める額
(平19規則54・平20規則59・平27規則1・平27規則31・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の手当額)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して月額により支給する手当の額は,当該額に大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(令5規則24・一部改正)
(支給額の計算)
第8条 特殊勤務手当は,月の初日から末日までを計算期間とする。
2 日額により手当を支給する場合において,職員がその手当を支給される業務に従事した時間が1日につき4時間未満のときにおけるその者に支給する手当の額は,日額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 月額により手当を支給する場合において,その月のうち職員がその手当を支給される業務に従事しなかった日(勤務を要しない日及び休日を除く。)が10日を超える場合は,その実勤務日数により日割り計算した額とする。
(支給日)
第9条 特殊勤務手当は,その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(報告)
第10条 所属長は,職員が特殊勤務手当支給の対象となる業務に従事する必要が生じた場合には,その旨を人事主管課長に報告しなければならない。
(令3規則12・全改)
(実績簿)
第11条 所属長は,特殊勤務手当実績簿(別記様式)に必要な事項を記入し,その月分を翌月5日まで(その日が日曜日又は休日に当たるときはその前日)に人事主管課長に提出しなければならない。
(令3規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和40年古川市規則第7号),三本木町職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和39年三本木町規則第44号),岩出山町職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和34年岩出山町規則第9号),鳴子町伝染病防疫作業従事職員に対する特殊勤務手当支給に関する規則(昭和30年鳴子町規則第1号)又は特殊勤務手当支給規則(昭和34年田尻町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第54号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第59号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日規則第84号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第24号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月20日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令3規則12・全改)