○大崎市議会事務局設置条例
平成18年5月19日
条例第275号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により,大崎市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は,大崎市職員定数条例(平成18年大崎市条例第47号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
○大崎市議会事務局設置条例
平成18年5月19日
条例第275号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により,大崎市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は,大崎市職員定数条例(平成18年大崎市条例第47号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。