○大崎市議会事務局設置条例

平成18年5月19日

条例第275号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により,大崎市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は,大崎市職員定数条例(平成18年大崎市条例第47号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市議会事務局設置条例

平成18年5月19日 条例第275号

(平成18年5月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月19日 条例第275号