○大崎市役所駐車場条例施行規則
平成18年7月10日
規則第205号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市役所駐車場条例(平成18年大崎市条例第280号。以下「条例」という。)施行について,必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の場所等)
第2条 条例第2条の規定により市長が駐車場として定める場所並びに駐車場入口,駐車場出口,駐車券発行機及び使用料精算機の位置は,別図に示すとおりとする。
(駐車の方法)
第3条 駐車場に駐車する者は,駐車券発行機から駐車券(様式第1号)を抜き取り,駐車場の線で区画された箇所内に駐車しなければならない。
(駐車場使用料)
第4条 駐車場に駐車した者が出庫しようとするときは,駐車券を使用料精算機に挿入して出庫しなければならない。この場合において,条例第3条第2項に規定する者は,駐車時間に応じた使用料を支払わなければならない。
(1) 使用料精算機が故障し,使用料を支払うことができないとき。
(2) 市長が第8条第3号の規定により駐車場を休止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特別な理由があると認めるとき。
(駐車券の紛失)
第6条 駐車券を紛失した者は,駐車券紛失届(様式第5号)を市長に提出し,出庫しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 市長は,駐車場に駐車した者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合に限り,使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 条例第3条第1号に規定する者が誤って使用料を支払ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特別の理由があると認めるとき。
(1) 市が事務事業で駐車場を使用するとき。
(2) 大崎市公有財産規則(平成18年大崎市規則第70号)第18条の規定により駐車場を市民等に使用させるとき。
(3) 駐車場が満車となること等により市庁舎の周辺の交通事情に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が駐車場として使用することが適当でないと認めるとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年7月10日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第54号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別図(第2条関係)
(令元規則54・全改)