○大崎市役所駐車場条例施行規則

平成18年7月10日

規則第205号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市役所駐車場条例(平成18年大崎市条例第280号。以下「条例」という。)施行について,必要な事項を定めるものとする。

(駐車の方法)

第2条 駐車場に駐車する者は,駐車券発行機から駐車券を抜き取り,駐車場の線で区画された箇所内に駐車しなければならない。

(令6規則14・旧第3条繰上・一部改正)

(駐車場使用料)

第3条 駐車場に駐車した者が出庫しようとするときは,駐車券を使用料精算機に挿入して出庫しなければならない。この場合において,条例第3条第2項に規定する者は,駐車時間に応じた使用料を支払わなければならない。

2 市長は,前項後段の規定により使用料を支払った者に対し,領収証(様式第1号)を交付することができる。

(令6規則14・旧第4条繰上・一部改正)

(使用料の不徴収等)

第4条 条例第6条に規定する使用料は,駐車場に駐車した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,これを徴収しない。

(1) 使用料精算機が故障し,使用料を支払うことができないとき。

(2) 市長が第7条第3号の規定により駐車場を休止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特別な理由があると認めるとき。

2 条例第7条の規定により使用料の免除を受けようとする者は,駐車場使用料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,その結果を,駐車場使用料免除承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令6規則14・旧第5条繰上・一部改正)

(駐車券の紛失)

第5条 駐車券を紛失した者は,駐車券紛失届(様式第4号)を市長に提出し,出庫しなければならない。

(令6規則14・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 市長は,駐車場に駐車した者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合に限り,使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 条例第3条第1項に規定する者が誤って使用料を支払ったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特別の理由があると認めるとき。

(令6規則14・旧第7条繰上・一部改正)

(駐車場の休止)

第7条 条例第10条に規定する駐車場の全部又は一部の休止は,次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 市が事務事業で駐車場を使用するとき。

(2) 大崎市公有財産規則(平成18年大崎市規則第70号)第18条の規定により駐車場を市民等に使用させるとき。

(3) 駐車場が満車となること等により市庁舎の周辺の交通事情に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が駐車場として使用することが適当でないと認めるとき。

(令6規則14・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令6規則14・旧第9条繰上)

この規則は,平成18年7月10日から施行する。

(令和元年9月24日規則第54号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第14号)

この規則は,大崎市役所駐車場条例の一部を改正する条例(令和6年大崎市条例第8号)の施行の日から施行する。

(令6規則14・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(令6規則14・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(令6規則14・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(令6規則14・旧様式第5号繰上・一部改正)

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大崎市役所駐車場条例施行規則

平成18年7月10日 規則第205号

(令和6年7月1日施行)