○大崎市議会の事務局長の補助執行に関する規程
平成18年5月25日
訓令甲第135号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市議会議長の同意を得て,大崎市議会(以下「議会」という。)に係る事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 議会に係る次に掲げる事務を議会の事務局長に補助執行させる。
(1) 予算編成要求に関すること。
(2) 配当された歳出予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 資金前渡の支出及び精算報告に関すること。
(4) 財産の管理に関すること。
(5) 政務活動費の交付に関すること。
(平19訓令甲14・平25訓令甲5・一部改正)
(職員の併任)
第3条 前条に掲げる事務を取り扱う議会の事務局の職員は,大崎市職員その他その者のある職に相当する市長の事務部局の職に併任されたものとみなす。
(平19訓令甲14・一部改正)
(専決)
第4条 議会の事務局長は,第2条の規定により補助執行する事務について,次に掲げるものを専決することができる。ただし,特に重要又は異例に属すると認められるものについては,事前に市長の承認を得なければならない。
(1) 大崎市事案決裁規程(平成18年大崎市訓令甲第8号)に規定する財務に係る部長専決事項
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認めて指定するもの
附則
この訓令は,平成18年5月25日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第14号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日訓令甲第5号)
この訓令は,平成25年3月1日から施行する。