○大崎市補助金等審査会設置規程
平成18年7月6日
訓令甲第142号
(設置)
第1条 補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るため,大崎市補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「補助金等」とは,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)第2条に規定する補助金等をいう。ただし,積算根拠が明確で,直接個人に補助するものを除く。
(所掌事務)
第3条 審査会は,次に掲げる事項について審査する。
(1) 補助金等の交付の対象とする事業及びその補助金額
(2) 前号に掲げるもののほか,補助金等の適正な交付のために必要な事項
(組織)
第4条 審査会は,市民協働推進部長,総務課長,財政課長,行政管理課長,社会福祉課長,農政企画課長,都市計画課長及び教育委員会教育総務課長をもって組織する。
(平19訓令甲24・平21訓令甲7・平22訓令甲16・平25訓令甲24・平30訓令甲14・令2訓令甲17・令5訓令甲16・一部改正)
(会議)
第5条 審査会の会議は,市民協働推進部長が招集し,その議長となる。
2 審査会は,必要があると認めるときは,審査会に関係者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(平19訓令甲24・一部改正)
(付議)
第6条 部長(議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会の事務局の長並びに総合支所長を含む。以下同じ。)は,大崎市予算事務規則(平成18年大崎市規則第61号)に規定する予算見積書又は補正予算見積書に補助金等に係る予算があるときは,審査会に付議しなければならない。
2 市民協働推進部長は,審査会を開催したときは,その結果を部長に通知しなければならない。
(平19訓令甲24・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,市民協働推進部行政管理課において処理する。
(平19訓令甲24・平21訓令甲7・平25訓令甲24・令5訓令甲16・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。
(平19訓令甲24・一部改正)
附則
この訓令は,平成18年7月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第24号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日訓令甲第16号)
この訓令は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第24号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令甲第14号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第17号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。