○大崎市議会事務局処務規程

平成18年5月19日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市議会の庶務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当の設置等)

第2条 事務局に,次の担当を置く。

総務担当

議事調査担当

2 担当の分掌事務は,次のとおりとする。

総務担当

(1) 文書の収発及び整理保管に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 議員の議員報酬,費用弁償及びその他給与に関すること。

(5) 職員の任免,服務及び給与に関すること。

(6) 予算,決算及び経理に関すること。

(7) 議員の公務災害補償及び議員共済に関すること。

(8) 議員の敬弔に関すること。

(9) 議員,職員の研修及び出張に関すること。

(10) 物品の購入及び整理保管に関すること。

(11) 議会関係各室の維持管理に関すること。

(12) 議員,職員の表彰に関すること。

(13) 自動車の管理に関すること。

(14) 政務活動費に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか,他担当の分掌に属さない事務に関すること。

議事調査担当

(1) 本会議,委員会及び協議会に関すること。

(2) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(3) 議員の出席及び欠席に関すること。

(4) 発言及び質問通告に関すること。

(5) 会議の決議処理及び議決報告に関すること。

(6) 議会の選挙に関すること。

(7) 会議録その他会議の記録に関すること。

(8) 公聴会に関すること。

(9) 議会の諸調査に関すること。

(10) 議員提出議案に関すること。

(11) 請願,陳情及び意見書に関すること。

(12) 議会の先例に関すること。

(13) 議会の各種調査及び資料の収集に関すること。

(14) 議会資料等刊行物の編さんに関すること。

(15) 議会広報に関すること。

(16) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(17) 議場の取締警備に関すること。

(18) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(19) 議会図書に関すること。

(20) 議会関係条例及び規則等の制定及び改廃に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか,会議,諸調査及び研究に関すること。

(平25議会訓令甲1・全改)

(職及び職務)

第3条 事務局には,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,当該右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

議長の命を受け,事務局の事務を統括し,所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け,事務局の事務を整理し,事務局長を補佐する。

係長

上司の命を受け,担当の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け,事務局の特に重要な事務を整理し,事務局長を補佐する。

副参事

上司の命を受け,重要事項について総括整理し,事務局長を補佐する。

次長補佐

上司の命を受け,事務局の事務を整理し,次長を補佐する。

主幹

上司の命を受け,特定な事務を処理する。

主査

上司の命を受け,担当の特定事項の事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務に従事する。

運転技術員

上司の命を受け,自動車運転の業務に従事する。

(平19議会訓令甲1・平25議会訓令甲1・令2議会訓令甲4・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長は,次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 次長の休暇,欠勤等服務上の願及び届に関すること。

(3) 臨時的任用職員・会計年度任用職員の任用に関すること。

(4) 次長の旅行命令に関すること。

(5) 定例に属し,かつ,重要でない事項の通知,届出,照会,回答及び報告に関すること。

(6) 委員会室及び議員控室の一時使用に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(令2議会訓令甲1・全改)

(次長の専決事項)

第5条 次長は,次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員(次長を除く。)の休暇,欠勤等服務上の願及び届に関すること。

(2) 時間外勤務に関すること。

(3) 職員(次長を除く。)の旅行命令に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 各種の統計及び資料の収集に関すること。

(6) 議決書及び会議録の閲覧に関すること。

(7) 議決書及び会議録の謄抄本の交付に関すること。

(8) 公印の使用に関すること。

(9) 公用車の管理に関すること。

(10) 大崎市事案決裁規程(平成18年大崎市訓令甲第8号)に規定する工事,契約及び財務に係る課長専決事項

(11) 前各号に掲げるもののほか,議会の庶務に係る軽易な事項で一般事務に関すること。

(令2議会訓令甲1・追加)

(専決事項の代決)

第6条 事務局長に事故があるときは,次長がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項は,速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(平23議会訓令甲1・平25議会訓令甲1・一部改正,令2議会訓令甲1・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,文書取扱その他議会の事務処理及び職員の身分取扱,服務等に関しては,大崎市の例による。

(平25議会訓令甲4・一部改正,令2議会訓令甲1・旧第6条繰下)

この訓令は,平成18年5月19日から施行する。

(平成19年3月30日議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成20年9月17日から施行する。

(平成23年3月3日議会訓令甲第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日議会訓令甲第1号)

この訓令中第1条の規定は,平成25年3月1日から,第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日議会訓令甲第4号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日議会訓令甲第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日議会訓令甲第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

大崎市議会事務局処務規程

平成18年5月19日 議会訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月19日 議会訓令甲第1号
平成19年3月30日 議会訓令甲第1号
平成20年9月17日 議会訓令甲第1号
平成23年3月3日 議会訓令甲第1号
平成25年2月21日 議会訓令甲第1号
平成25年3月7日 議会訓令甲第4号
令和2年2月21日 議会訓令甲第1号
令和2年3月25日 議会訓令甲第4号