○大崎市監査委員事務局規程
平成18年7月10日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市監査委員条例(平成18年大崎市条例第40号)第5条の規定に基づき監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当の設置等)
第2条 事務局に,監査担当を置く。
2 監査担当の事務は,次のとおりとする。
(1) 監査,検査及び審査に関すること。
(2) 予算,決算及び経理に関すること。
(3) 物品の購入及び管理に関すること。
(4) 文書の収受,発送及び保存に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,監査委員の事務に関すること。
(令2監委訓令2・一部改正)
(職及び職務)
第3条 事務局には,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
事務局長 | 監査委員の命を受け,事務局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。 |
事務局次長 | 上司の命を受け,事務局の事務を整理し,事務局長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け,担当の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け,事務に従事する。 |
職 | 職務 |
副参事 | 上司の命を受け,重要事項について総括整理し,事務局長を補佐する。 |
主幹 | 上司の命を受け,特定の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け,担当の特定事項の事務を処理する。 |
3 事務局次長は,事務局長に事故があるときは,その職務を代理する。
(平29監委訓令1・全改)
(平29監委訓令1・全改)
(専決)
第5条 事務局長は,次の事項について専決することができる。
(1) 職員の旅行命令に関すること。
(2) 職員の休暇等に関すること。
(3) 職員の時間外勤務に関すること。
(4) 軽易な調査,報告,照会及び回答に関すること。
(5) 予算の経理に関すること。
(6) 物品の保管に関すること。
(7) 職員の事務分担に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,軽易な事項に関すること。
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては,法令に定めるものを除き,大崎市文書取扱規程(平成18年大崎市訓令甲第11号)の例による。この場合において,文書の記号は,次に掲げるとおりとする。
(1) 公示文及び令達文
公用文の種類 | 種別 | 文書記号 |
公示文 | 告示 | 大崎市監査委員告示第 号 |
令達文 | 訓令 | 大崎市監査委員訓令第 号 |
(2) 往復文
機関名 | 文書記号 |
大崎市監査委員 | 大崎監第 号 |
2 文書の施行者名は,監査委員名を用いる。ただし,施行する文書の性質により代表監査委員名又は事務局長名を用いることができる。
(平27監委訓令1・一部改正)
(公印)
第7条 監査委員及びその他の公印は,別表のとおりとし,事務局長がこれを保管する。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか,事務の処理及び職員の服務等に関しては,市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は,平成18年7月10日から施行する。
附則(平成21年3月31日監査委員訓令第2号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日監査委員訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日監査委員訓令第1号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日監査委員訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
監査委員印 | 代表監査委員印 | ||
てん書 方20ミリ | てん書 方20ミリ | ||
代表監査委員職務代理者印 | 事務局長印 | ||
てん書 方20ミリ | てん書 方18ミリ |