○大崎市教育委員会事案決裁規程

平成18年10月1日

教育委員会訓令甲第39号

(趣旨)

第1条 この規程は,教育長の権限に属する事務で,教育長の決裁を要する事案及び教育長があらかじめ指定する者が処理する事案の専決,代決及びその他のものについて,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 組織規則第11条及び第16条に規定する課長及び館長(課長相当職に限る。)並びに地域交流センター長をいう。

(3) 課長補佐 組織規則第11条及び第16条に規定する課長補佐,技術補佐,副参事,技術副参事,館長(課長補佐相当職に限る。)及び副館長並びに地域交流センター副センター長をいう。

(4) 決裁 教育長及びこの規程の定めるところにより専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事案の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(5) 専決 決裁権者がこの規程の定めるところによりその責任において常時教育長に代わって決裁することをいう。

(6) 代決 決裁権者が不在のとき,この規程の定めるところにより一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(7) 不在 決裁権者が出張,病気その他の理由により決裁,審議,合議若しくは審査等の意思決定をし,又は意思決定過程における意思を表明することができない状態にあることをいう。

(8) 審議 主管の系列に属する者が,その職位との関連において,事案について調査又は検討し,その事案に対する意見を決裁権者に表明すること。

(9) 合議 主管の系列以外の系列に属する者が,その職位との関連において,事案について調査又は検討し,その事案に対する意見を決裁権者に表明することをいう。

(10) 審査 主として,法令の適用関係の適正化を図る目的で,事案について調査又は検討し,その事案に対する意見を決裁権者に表明することをいう。

(11) 協議 事案の決裁権者又は審議を行う職位にある者と,その他の職位にある者とが,それぞれの職位との関連において,その事案について意見の調整を図ることをいう。

(12) 決裁関与 審議,合議,審査及び協議をいう。

(13) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(平19教委訓令甲6・平19教委訓令甲17・平21教委訓令甲4・平21教委訓令甲10・平24教委訓令甲3・平25教委訓令甲1・令4教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)

(決裁の原則)

第3条 すべて事案は,教育長の決裁を経て処理しなければならない。ただし,部長,課長及び課長補佐(以下「部長等」という。)の専決事項については,この限りでない。

(平25教委訓令甲1・一部改正)

(決裁の方法等)

第4条 事案の決裁は,当該事案に係る起案文書(紙文書又は電子文書をいう。以下同じ。)を決裁権者及び決裁関与をする者に回付(文書管理システム(文書管理を総合的に行う電磁的記録システムをいう。)での回付を含む。)すること(以下「回議」という。)によって行い,決裁権者が当該起案文書に電磁的に表示し,若しくは記録する方法又は押印し,若しくは署名する方法とする。

2 前項の規定により回議を受けた者は,その内容を検討し,異議があるときは,その旨を当該起案文書に電磁的に表示し,記録し,又は付記したうえ,担当者に通知し,又は案の訂正,再起案若しくは廃案を勧告することができる。ただし,当該事案が自己の決裁権限に属するものであるときは,自ら事案の訂正をしたうえ,決裁を行う。

3 前項の規定により,案を廃し,又は当該起案文書の内容に重要な変更を加えたときは,その旨を既に当該事案に決裁関与した者に通知しなければならない。この場合において,再度当該起案文書を回付することにより,これに代えることができる。

4 第1項の規定にかかわらず,機密若しくは緊急を要する事案又はきわめて軽易な事案については,起案文書によらず事案の決裁をすることができる。ただし,きわめて軽易な事案を除き,事後に所定の手続きをとらなければならない。

5 起案の方法その他起案文書の処理については,この規程に定めるもののほか,大崎市教育委員会公用文に関する規程(平成18年大崎市教育委員会訓令甲第5号)及び大崎市教育委員会文書取扱規程(平成18年大崎市教育委員会訓令甲第40号)の定めるところによる。

(専決事項)

第5条 教育長の決裁事項及び部長等の専決事項は,別表第1から別表第6までに定めるところによる。

2 前項に規定するもの以外のものであっても,その事案の内容が専決事項に準ずるものと認められるものについては,前項の規定にかかわらずこれを専決することができる。

3 前2項の規定にかかわらず,課長は,課長の専決事項とされた事案のうち,軽易又は特殊なもので,課長補佐に専決させることを適当と認める事案は,これを専決させることができる。

(平25教委訓令甲1・令4教委訓令甲1・令5教委訓令甲1・一部改正)

(専決の制限)

第6条 事案の内容が次に掲げるようなものについては,前条の規定にかかわらず,専決することができない。

(1) 特命事項

(2) 異例な事項又は先例となる事項

(3) 法令の解釈上疑義のある事項

(4) 紛議論争のあるもの又は将来これらの素因となるおそれのある事項

(5) 将来において,市の義務負担が生ずると認められる事項

(6) 特に重要であり,専決することが不適当と認められる事項

(教育長の代決)

第7条 教育長が不在のときは,部長がその事案を代決する。

2 教育長及び部長がともに不在のときは,教育長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

(平25教委訓令甲1・一部改正)

(専決事項の代決)

第8条 部長が不在のときは,担当課長がその事案を代決する。

2 担当課長が不在のときは,課長補佐がその事案を代決する。

(平25教委訓令甲1・一部改正)

(代決の制限)

第9条 前2条の代決は,次に掲げる以外の事項についてはすることができない。

(1) あらかじめ処理方針を示された事項

(2) 緊急に処理する必要がある事項

(3) 比較的軽易な事項

(4) 定例的な事項

(5) 前各号に定めるもののほか,代決が相当と認められる事項

(代決処理及び後閲)

第10条 代決した事案は,速やかに教育長又は決裁権者の後閲を得なければならない。ただし,定例的なもの又は軽易なものについては,この限りでない。

(平23教委訓令甲2・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(大崎市教育委員会処務規程の廃止)

2 大崎市教育委員会処務規程(平成18年大崎市教育委員会訓令甲第3号)は,廃止する。

附則(平成19年3月23日教育委員会訓令甲第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年10月11日教育委員会訓令甲第17号)

この訓令は,平成19年10月15日から施行する。

附則(平成20年3月25日教育委員会訓令甲第9号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日教育委員会訓令甲第4号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年11月26日教育委員会訓令甲第10号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月26日教育委員会訓令甲第2号)

この訓令は,平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年3月28日教育委員会訓令甲第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年9月30日教育委員会訓令甲第4号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日教育委員会訓令甲第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月26日教育委員会訓令甲第6号)

この訓令は,平成26年7月1日から施行する。

附則(平成27年5月25日教育委員会訓令甲第3号)

この訓令は,平成27年6月1日から施行する。

附則(平成29年3月21日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月19日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月18日教育委員会訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月16日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日教育委員会訓令甲第3号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平23教委訓令甲2・全改,平25教委訓令甲1・平26教委訓令甲6・平29教委訓令甲1・平31教委訓令甲1・令2教委訓令2・令5教委訓令甲1・令7教委訓令甲3・一部改正)

決裁事項

決裁区分

教育長

部長

課長

施設の長(課長相当職を除く。)

合議

一般事項

1 教育委員会の議案の提出及びその他教育委員会の会議に関すること。

○

 

 

 

 

2 規則及び訓令の制定及び改廃の手続に関すること。

○

 

 

 

総務課長

3 要綱の制定及び改廃に関すること。

○

 

 

 

総務課長

4 告示,公告,公表その他の公示に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例簡易なもの

 

 

5 許可,認可,承認その他の行政処分に関すること。

同上

同上

同上

 

 

6 申請,照会,回答,報告,通知,諮問,答申及び進達を行うこと。

同上

同上

同上

 

 

7 儀式,表彰式その他の行事を行うこと。

同上

同上

同上

 

 

8 展示会,講習会,研修会,協議会等の開催に関すること。

同上

同上

同上

 

 

9 各種団体等が行う行事の共催,後援,協賛等を決定し,教育委員会名の使用を許可すること。

同上

定例なもの

同上

 

 

10 関係各種団体に関すること。

異例なもの

重要なもの

同上

 

 

11 国又は県の機関の委員の候補者を推薦すること。

同上

同上

同上

 

 

12 国,県及び各種団体への被表彰者の推薦に関すること。

同上

同上

 

 

 

13 部内会議を主宰すること。

 

○

 

 

 

14 主要事務事業の進行管理を行うこと。

 

○

 

 

 

15 部内の相互調整を行うこと。

 

○

 

 

 

16 附属機関に係る事務処理に関すること。

 

 

○

 

 

17 公印の看守に関すること。

 

 

○

○

 

18 課内の事務計画を決定すること。

 

 

○

 

 

19 文書の受理及び発送に関すること。

 

 

○

 

 

20 公簿の閲覧の許可及び公簿による証明に関すること。

 

 

○

 

 

21 主管業務に係る原簿,台帳等を作成し,保管すること。

 

 

○

 

 

22 主管業務に係る資料の収集及び調査研究に関すること。

 

 

○

 

 

23 個人情報保護制度に係る決定をすること。

 

 

○

 

総務課長

24 情報公開制度に係る決定をすること。

 

 

○

 

総務課長

人事に関する事項

1 年次有給休暇の届出受理,特別休暇の承認,時間外勤務及び休日勤務の命令,週休日の振替及び代休日の指定

部長相当職

課長相当職

課員,施設の長(課長相当職を除く。)

施設の所属職員

 

2 病気休暇の承認及び欠勤届の受理

部長相当職

課長相当職

課員,施設の長(課長相当職を除く。)及び所属職員

 

人財育成課長

3 育児休業等,介護休暇及び介護時間の承認

○

 

 

 

人財育成課長

4 職務に専念する義務の免除

 

○

 

 

人財育成課長

5 旅行を命令し,その復命を受けること。

部長相当職

課長相当職

課長,施設の長(課長相当職を除く。)及び所属職員(市内の旅行を除く。)

施設の所属員(市内の旅行のみ。)

 

6 所属職員(主幹,主査,主事,技師の職にある者に限る。)を配置すること。

 

 

○

 

 

7 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用申請

 

○

 

 

教育総務課長

8 事務分担の決定

 

 

○

 

 

9 専門委員,附属機関の委員,その他の非常勤の職員の旅行命令

 

県外の旅行

県内の旅行

 

 

工事に関する事項

1 起工(執行伺い),検査報告(復命)


1,000万円以下

200万円以下



2 着手届及び完成届の受理



○



3 監督員及び副監督員の指名



○



4 検査員の指名


300万円以下

200万円以下



5 工事の監理,監督に関する届出承認等



○



6 工事目的物の引受け


200万円を超えるもの

200万円以下



契約に関する事項

1 起案(執行伺),入札執行,業者選定,予定価格決定,契約締結,検査報告(復命)

(1) 工事(工事に関する事項に規定するものを除く。)又は製造の請負に係るもの


1,000万

円以下

200万円以下



(2) 財産の買入れ


200万円以下

150万円以下



(3) 物件の借入れ


200万円以下

80万円以下



(4) 財産の売払い


200万円以下

50万円以下



(5) 物件の貸付け


200万円以下

30万円以下



(6) 業務委託その他前各号に掲げるもの以外のもの


300万円以下

100万円以下



2 着手届及び給付完了通知の受理



○



3 調査職員等の指名



○



4 検査員の指名(担当課で契約したものに限る。)



200万円以下



5 監理,監督に関する届出承認等



○



6 目的物の引受け


200万円を超えるもの

200万円以下



財務に関すること

1 予算の流用を申請すること。

 

1件100万円を超えるもの

1件100万円以下

 

 

2 予備費の充用を申請すること。

 

1件50万円を超えるもの

1件50万円以下

 

 

3 市収入を調定し,納付又は納入の通知をすること。

 

 

○

 

 

4 市収入の徴収をすること。

 

 

○

 

 

5 市収入の徴収猶予をすること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

 

6 市収入の過誤納金の還付又は充当をすること。

 

 

○

 

 

7 市収入を減免すること。

 

 

基準の明確なもの

 

 

8 市収入の滞納繰越しに関すること。

 

 

○

 

 

9 市収入の滞納処分の停止及び滞納処分停止の取消しに関すること。

 

○

 

 

 

10 市収入の不納欠損を決定すること。

 

1件300万円未満

1件100万円未満

 

 

11 支出負担行為(別紙)

 

 

 

 

 

12 支出命令(別紙)

 

 

 

 

 

13 歳入歳出外現金の受入れ又は払出しを行うこと。

 

 

○

 

 

14 公有財産の受領及び引渡し

 

○

 

 

 

15 教育財産の管理

 

 

○

 

 

16 教育財産の目的外使用許可

 

○

 

 

 

17 教育財産の境界確定及び明示を行うこと。

 

○

 

 

 

18 国県補助等の交付申請,請求及び実績報告をすること。


○




(別紙)

決裁事項

決裁区分

部長

課長

学校長

支出負担行為

1 報酬

 

○

 

2 給料

 

○

 

3 職員手当等

 

○

 

4 共済費

 

○

 

5 災害補償費

○

 

 

6 恩給及び退職年金

 

○

 

7 報償費

 

○

○

8 旅費

 

○

○

9 交際費

 

○

 

10 需用費

 

○

○

11 役務費

 

○

○

12 委託料

300万円以下

100万円以下

100万円以下

13 使用料及び賃借料(物件の借入に属するもの)

200万円以下

100万円以下(物件の借入に属するものは,80万円以下)

○

14 工事請負費

1,000万円以下

200万円以下

 

15 原材料費

 

○

○

16 公有財産購入費(議会の議決を要するものを除く)

○

 

 

17 備品購入費

200万円以下

150万円以下

150万円以下

18 負担金,補助及び交付金

 

○

○

19 扶助費

 

○

 

20 貸付金

 

○

 

21 補償,補填及び賠償金(議会の議決を要するものを除く)

○

 

 

22 償還金,利子及び割引料

 

○

 

23 投資及び出資金

 

○

 

24 積立金

 

○

 

25 寄附金

○

 

 

26 公課費

 

○

○

27 繰出金

 

○

 

 

合議:市長権限事項は総務部長,財政課長合議

支出命令


○

(口座自動振替(大崎市会計事務規則(平成18年大崎市規則第62号)第63条の2に規定する口座自動振替をいう。右欄において同じ。)に係るものについては財政課長)

○

(口座自動振替に係るものについては財政課長)

別表第2(第5条関係)

(平19教委訓令甲6・平20教委訓令甲9・平25教委訓令甲1・平27教委訓令甲3・令2教委訓令2・令5教委訓令甲1・一部改正)

決裁事項

決裁区分

部長

課長

教育総務課

1 教育に係る調査統計及び広報に関すること。

 

○

2 教育費調査に関すること。

○

 

3 文書の収受,発送及び整理保存に関すること。

 

○

4 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の採用に関すること。

○

 

5 公印の管理に関すること。

 

○

6 教育行政の相談に関すること。

○

 

7 合併後の調整に関すること。

○

 

8 市長部局及び他課との連絡調整並びに他課の事務分掌に属さない事務に関すること。

○

 

9 給食指導に関すること。

○

 

10 学校施設の維持管理に関すること。

○

 

11 学校施設の目的外使用に関すること。

○

 

12 学校施設台帳の整備及び保管に関すること。

 

○

13 学校備品等の調達に関すること。

 

○

14 学校施設に係る電波障害に関すること。

 

○

学校教育課

1 預かり保育に関すること。

 

○

2 情報機器の総合調整及び整備に関すること。

○

 

3 児童生徒健康診断に関すること。

 

○

4 県費負担教職員健康診断に関すること。

○

 

5 日本スポーツ振興センターに関すること。

 

○

6 学籍事務に関すること。

○

 

7 臨時教職員の任用に関すること。

○

 

8 教職員に係る諸調査統計に関すること。

○

 

9 情報教育の総括に関すること。

 

○

生涯学習課

1 社会教育関係機関の総括及び調整に関すること。

○

 

2 生涯学習活動の推進及び支援に関すること。

○

 

3 公民館事業の総合調整に関すること。

○


4 社会教育関係団体の認定,支援及び育成に関すること。


○

5 青少年センターに関すること。


○

6 芸術文化団体の支援及び育成に関すること。


○

7 伝統,伝承文化の普及推進に関すること。

 

○

8 各種スポーツ教室・大会に関すること。

 

○

9 スポーツ関係団体の支援及び育成に関すること。

 

○

10 学校施設開放事業に関すること。

 

○

文化財課

1 文化財の保護及びその啓発に関すること。

○

 

2 文化財の調査,研究及び資料収集に関すること。

○

 

3 埋蔵文化財に係る指導及び相談に関すること。

 

○

4 文化財保護団体の支援及び育成に関すること。

 

○

5 その他文化財保護に関すること。

 

○

6 埋蔵文化財の緊急調査に関すること。

○

 

7 その他埋蔵文化財に関すること。

 

○

8 市史編さんに係る資料の収集,整理及び保管に関すること。

 

○

別表第3(第5条関係)

(平25教委訓令甲1・平25教委訓令甲4・平26教委訓令甲2・令4教委訓令甲1・一部改正,令5教委訓令甲1・旧別表第4繰上・一部改正)

決裁事項

決裁区分

基幹公民館長

基幹公民館

1 施設・設備の管理運営に関すること。

○

2 農村環境改善センターの管理運営に関すること。

○

3 青少年交流館の管理運営に関すること。

○

4 車両運行管理に関すること。

○

5 地区公民館(分館含む。)との連携・調整に関すること。

○

6 公民館事業の計画・実施に関すること。

○

7 学習情報の提供に関すること。

○

8 生涯各期の学習機会の提供に関すること。

○

9 社会教育関係団体の育成に関すること。

○

10 地域コミュニティ活動の推進に関すること。

○

11 情報通信教育に関すること。

○

12 図書の貸出しに関すること。

○

13 公民館施設及び備品の貸出しに関すること。

○

14 学校施設開放事業に関すること。

○

別表第4(第5条関係)

(令4教委訓令甲1・追加,令5教委訓令甲1・旧別表第5繰上・一部改正)

決裁事項

決裁区分

部長

地域交流センター長

地域交流センター

1 地域交流センター事業及び公民館事業の計画・実施に関すること。


○

2 地域交流センター長及び公民館長の会議に関すること。

○


3 地域交流センター及び公民館に関する調査・統計に関すること。


○

別表第5(第5条関係)

(平25教委訓令甲1・一部改正,令4教委訓令甲1・旧別表第5繰下,令5教委訓令甲1・旧別表第6繰上)

決裁事項

決裁区分

部長

課長

図書館

1 施設・設備の維持管理に関すること。

 

○

2 図書館協議会に関すること。

○

 

3 図書館の運営,広報,調査及び統計に関すること。

 

○

4 事業の開催及び啓発に関すること。

 

○

5 公民館図書室・学校図書館との連絡調整に関すること。

 

○

6 資料の複写提供に関すること。

 

○

7 図書館資料の収集,整理及び保管に関すること。

 

○

8 資料の閲覧及び貸出し・返却に関すること。

 

○

9 図書館相談業務(レファレンス)に関すること。

 

○

10 資料の相互貸借に関すること。

 

○

別表第6(第5条関係)

(平25教委訓令甲1・一部改正,令4教委訓令甲1・旧別表第6繰下,令5教委訓令甲1・旧別表第7繰上)

決裁事項

決裁区分

部長

課長

青少年センター

1 青少年センターの運営に関すること。

 

○

2 青少年相談に関すること。

 

○

3 街頭指導に関すること。

 

○

4 情報の収集及び整理に関すること。

 

○

5 青少年関係機関・団体との連絡調整に関すること。

 

○

6 青少年のための市民会議に関すること。

○

 

7 その他青少年の健全育成に関すること。

 

○

大崎市教育委員会事案決裁規程

平成18年10月1日 教育委員会訓令甲第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成18年10月1日 教育委員会訓令甲第39号
◇ 平成19年3月23日 教育委員会訓令甲第6号
◇ 平成19年10月11日 教育委員会訓令甲第17号
◇ 平成20年3月25日 教育委員会訓令甲第9号
◇ 平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第4号
◇ 平成21年11月26日 教育委員会訓令甲第10号
◇ 平成23年9月26日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 平成24年3月28日 教育委員会訓令甲第3号
◇ 平成25年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成25年9月30日 教育委員会訓令甲第4号
◇ 平成26年3月24日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 平成26年6月26日 教育委員会訓令甲第6号
◇ 平成27年5月25日 教育委員会訓令甲第3号
◇ 平成29年3月21日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成31年3月19日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 令和2年3月18日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和4年2月16日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 令和5年3月16日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 令和7年4月1日 教育委員会訓令甲第3号