○大崎市名誉市民条例施行規則
平成18年11月1日
規則第225号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市名誉市民条例(平成18年大崎市条例第291号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民台帳等)
第2条 条例第3条に規定する顕彰状,名誉市民章及び名誉市民台帳の様式は,次のとおりとする。
(1) 顕彰状 様式第1号
(2) 名誉市民章 様式第2号
(3) 名誉市民台帳 様式第3号
(待遇の範囲)
第3条 条例第4条第1号に規定する式典は,市政施行記念式典その他市長が特に必要と認めた式典とする。
2 条例第4条第2号に規定する刊行物は,市勢要覧その他市長が特に必要と認めた刊行物とする。
3 条例第4条第3号に規定する弔慰の方法は,別に定める。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第2号(第2条関係) 略
(平31規則29・一部改正)