○大崎市名誉市民条例施行規則

平成18年11月1日

規則第225号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市名誉市民条例(平成18年大崎市条例第291号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民台帳等)

第2条 条例第3条に規定する顕彰状,名誉市民章及び名誉市民台帳の様式は,次のとおりとする。

(1) 顕彰状 様式第1号

(2) 名誉市民章 様式第2号

(3) 名誉市民台帳 様式第3号

(待遇の範囲)

第3条 条例第4条第1号に規定する式典は,市政施行記念式典その他市長が特に必要と認めた式典とする。

2 条例第4条第2号に規定する刊行物は,市勢要覧その他市長が特に必要と認めた刊行物とする。

3 条例第4条第3号に規定する弔慰の方法は,別に定める。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年4月22日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

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様式第2号(第2条関係) 略

(平31規則29・一部改正)

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大崎市名誉市民条例施行規則

平成18年11月1日 規則第225号

(平成31年4月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年11月1日 規則第225号
平成31年4月22日 規則第29号