○大崎市礼遇者条例施行規則

平成18年11月1日

規則第226号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市礼遇者条例(平成18年大崎市条例第292号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第2条に規定する在職年数の計算については,就任した日の属する月から起算し,退職した日の属する月までの月数を12で除して計算する。ただし,退職した月に再び同条第1項各号のいずれかに就任したときは,その月は在職年数の計算に重複して算入しない。

(礼遇者の名簿等)

第3条 条例第3条に規定する表彰状及び礼遇者名簿の様式は,次のとおりとする。

(1) 表彰状 様式第1号

(2) 礼遇者名簿 様式第2号

(平19規則73・一部改正)

(礼遇の範囲)

第4条 条例第3条第1号に規定する式典は,市政施行記念式典その他市長が特に必要と認めた式典とする。

2 条例第3条第2号に規定する刊行物は,市勢要覧その他市長が特に必要と認めた刊行物とする。

3 条例第3条第3号に規定する弔慰の方法は,別に定める。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第73号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成31年4月22日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(平19規則73・旧様式第3号繰上,平31規則29・一部改正)

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大崎市礼遇者条例施行規則

平成18年11月1日 規則第226号

(平成31年4月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年11月1日 規則第226号
平成19年9月28日 規則第73号
平成31年4月22日 規則第29号