○大崎市礼遇者条例施行規則
平成18年11月1日
規則第226号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市礼遇者条例(平成18年大崎市条例第292号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(礼遇者の名簿等)
第3条 条例第3条に規定する表彰状及び礼遇者名簿の様式は,次のとおりとする。
(1) 表彰状 様式第1号
(2) 礼遇者名簿 様式第2号
(平19規則73・一部改正)
(礼遇の範囲)
第4条 条例第3条第1号に規定する式典は,市政施行記念式典その他市長が特に必要と認めた式典とする。
2 条例第3条第2号に規定する刊行物は,市勢要覧その他市長が特に必要と認めた刊行物とする。
3 条例第3条第3号に規定する弔慰の方法は,別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第73号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平19規則73・旧様式第3号繰上,平31規則29・一部改正)